離婚や養育費に関する悩み相談−兵庫県加古川市・高砂市・播磨町・稲美町・姫路市対応しています

離婚に関する問題解決や離婚手続きの相談窓口・離婚協議書作成(養育費や慰謝料や財産分与の相談)

兵庫県加古川市・高砂市・加古郡播磨町・稲美町・姫路市・明石市対応の行政書士
協議離婚相談と離婚協議書(公正証書)作成
離婚届を提出する前に慰謝料・財産分与・親権・面接交渉権・養育費などについて離婚協議書を作成しましょう

離婚相談-兵庫県加古川市の行政書士事務所(加古川市・高砂市・播磨町・稲美町・姫路市・明石市対応)
 加古川の女性行政書士による 離婚協議書作成に向けての相談室 慰謝料
      

  
  離婚に伴う養育費の支払いについて

 協議離婚をお考えなのであれば、離婚前に相手とじっく話し合って、離婚協議書を公正証書で作成しておきましょう
 当事務所は、直接あなたとじっくり離婚に関するご相談をした上で、それぞれの事情に応じたオーダーメイドの離婚
 協議書作成(養育費・財産分与・慰謝料・離婚時の厚生年金分割)をサポートします
  

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「養育費の相場はいくら?」「後悔しない離婚協議書の作成方法とは?」
 などあなたの疑問に加古川の行政書士がお答えします。


 行政書士中野智子事務所(兵庫県行政書士会 加古川支部会員)

 電話 079-425-3596 (受付時間:午前9時〜午後5時)

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こちらから


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養育費の額や支払い期間は、離婚前に夫婦で話し合って決めるのが理想です。
養育費をもらうのは子どもの権利です。子どもにはこれから習い事や塾の費用
や進学のための費用はクラブ活動や交際費や医療費など色んなお金がかかって
くるのです。
毎月振り込まれる養育費が子どもの将来の教育資金として大きな支えになるの
です。


■公正証書を作成するメリット

口約束や公正証書ではない離婚協議書の場合は、養育費が延滞しても給与を差し押さ
えることはできませんが、離婚時に作成した離婚協議書を公正証書の形にして、さら
に強制執行認諾約款を離婚協議書の中に盛り込んだ場合には、養育費が遅延した場合
に相手の給与を差し押さえることができます。
公正証書は確定判決と同じ効力があります。


■養育費とは

親であれば、たとえ離婚して子どもが相手方に引き取られて離れて暮らすことになっ
ても子どもの扶養義務はなくなりません。離婚の結果、別居して暮らす子どもの扶養
のために支出するお金が養育費です。

養育費は、未成熟の子ども、つまり身体的・精神的・経済的に成熟の過程にあって親
の扶養を受ける必要のある子どもに対して支払います。
ですから20歳であっても学生であれば未成熟とされますし、18歳であっても働いて自
立していれば未成熟とされません。

■養育費の相場は

養育費は親の収入や生活などのレベルに個人差があり、支払期間の問題があるので、
取り決め事項の中でも特に大きな問題といえますが、子どもの将来にかかるお金と親
の経済力を判断の上、毎月2〜6万円程度で決定することが多いようです。
家庭裁判所では養育費の計算方法として、東京・大阪の裁判官等による養育費算定基
準表が多く採用されています。

養育費は、支払う側にとっては負担となり、受け取る側にとっては不足しているとい
うのが実態なのですが、あなたと子どもの生活を維持するための最低限の生活費では
なく、夫の収入を加味し、離婚後も子どもにとって妥当と思われる生活を維持するた
めの金額を計算してから、交渉にのぞむことがよいでしょう。

なお、子どもの年齢によって養育費額を変えることも、将来何かあった時を想定して
離婚協議書に養育費の増減を申し立てできる内容を盛り込むことも可能です。

■養育費の支払い期間は

養育費の支払い期間は、子供の学歴や年齢によって設定することが多いので、 高校
を卒業するまでか、成人になるまでかなど、はっきりとした期間を設定するようにし
ましょう。

■養育費の支払い方法は

養育費の支払い方法は、月額単位で月々支払う方法と一時金として支払う方法があり
ますがほとんどの夫婦が月額単位の支払い方法を選択しいます。

ただし、養育費をまとめて一時金として受け取る方が良い場合もあります。それは、
支払い義務者の収入が不安定で、将来に渡って養育費を受け取ることに不安を感じる
場合は、一時金による支払いの請求をした方がよいといえますが、一般的に、一時金
で支払いを受けとる方が月額単位で受け取るより、総額は少ない傾向にあります。

養育費は、振込口座名義が子どもであると支払う側の心理的抵抗が少ないようです。
相手の協力がえられるならば自動送金にしましょう。

■養育費の変更

離婚離婚の際に定める養育費の支払い期間や費用は、両親の学歴や経済状況などから
判断しますので、基本的には変更できません。
しかし支払期間が長期にわたるので、その間に支払う側、もしくは受け取る側の状況
が変わることもあります。養育費を支払う側が失業したり、子どもが病気やけがで多
額の医療費が必要になるかもしれません。
例えば、最近では、最初から支払い期間を大学を卒業するまでの22歳とするケース
が増えてきていますが、離婚の際に養育費の支払期間を18歳までと定めていた場合
でも、子どもが大学や大学院と進学すれば、その間の養育費を請求することも可能で
す。

このように、当事者間に特別の事情が生じた時は、養育費の増額や減額や免除が認め
られる場合もあります。
養育費は慰謝料や財産分与のように請求に期限が設けられていないため、いつでも話
し合いによる増加または減額の請求をすることは可能です。
ですが、男性側から養育費の減額請求をする場合は女性側の同意が、女性側から養育
費の増額請求をする場合は男性側の同意が必要です。離婚の際にはこれらのことも踏
まえて話し合っておきましょう。
話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に申し立てを行うことになります。

■再婚した場合養育費の支払い

養育費は子どもの大切な権利ですので、再婚したからといって、養育費が打ち切られ
るということはありません。ですが、子どもを引き取った親が再婚をして、さらに再
婚相手と子どもが養子縁組を行った場合には、養育を支払っている親が、養育費の免
除や減額の請求をした場合は、認められる場合もあるでしょう。


■養育費がストップしたら

離婚後、毎月一定の養育費を振り込んでもらう約束だったのに、振り込まれなくなっ
た場合どうしたらいいのでしょう?
支払いが滞った際にはまず相手に催促に連絡をしましょう。電話や手紙、場合によっ
ては内容証明郵便も効果があります。
養育費の取り決めを公正証書にしている場合でも、いきなり強制執行するより、まず
催促の連絡をすることをおすすめします。
 
催促しても支払われなかった場合にはどうすればいいのでしょう?
養育費の支払を滞納している場合は、管轄する地方裁判所に「債権差押命令申立」を
して強制執行で取り立てることができるとなっていますが、通常は養育費を滞納して
もすぐに給与を差し押さえることはできません。
強制執行で取り立てるためには、養育費の支払について「もし不払いの場合は強制執
行してもよい」という一文が入った定めた公正証書(協議離婚の場合)や、調停調書
審判書・判決書(裁判離婚の場合)などが必要になります。
これらがあれば、裁判することなく強制執行ができます。書類を出してから一週間く
らいで相手の会社に給与などの差し押さえ命令が届きます。

つまり、協議離婚の場合は、離婚時に離婚協議書(離婚の契約書)を作成して、金銭
に関する取り決め(慰謝料・財産分与・養育費)を強制執行認諾約款付きの公正証書
(金銭を滞納した時は強制執行しても構わないことを同意する文言)にしておくこと
が非常に重要なのです。

執行認諾約款を盛り込んだ公正証書の離婚協議書を作成した場合は、相手の給与を差
し押さえできます。
現在は、養育費の支払が滞った場合には、公正証書を作成しておけば、将来の分まで
差し押さえができるようになっています。
公正証書には確定判決と同じ効力があり、強制執行する際の証拠になるのです。

公正証書がない場合でも、離婚協議書がある場合は、離婚協議書を証拠に裁判手続き
によって養育費の請求をすることもできます。
離婚協議書は相手に対して支払いを強制したりすることはできませんが、取り決めを
示す証拠として法的に有効です。
協議書の内容について守られない場合は、調停や裁判を申し立てて、言い分を主張す
ることになります。


■離婚後「もらえなかった」「約束を破られた」にならないために

「初めのうちは毎月振り込まれていた養育費がだんだん減ってきて、ついに振込がな
くなった」このようなことでお悩みではありませんか?
婚姻解消の時には相手が合意してくれていた内容でも、約束を守ってくれる保証はあ
りません。ですから、書面に残すことが大切です。
離婚の際に養育費について取り決めたのに、数ヶ月後に支払が一切止まってしまった
というケースは珍しくありません。養育費を支払う側にすると、子どもと暮らしてい
るわけではないので、子どもを扶養しているという意識が薄れて、単に別れた相手に
お金を支払っているような印象を持つようになってしまい、最後までキチンと支払わ
れなくなってしまうのかもしれません。
こんなことにならないためにも養育費の話し合いは必ず離婚前にしておきましょう!
そしてきっちり相手と話し合って、決まった事柄を、執行認諾約款付きの公正証書の
離婚協議書にしておきましょう。
公正証書を作成しておけば、このような問題を回避できる手段になるのです。

ご相談にいらっしゃった方の中には「約束は守ってもらえると思うので、公正証書ま
で作る必要はない思う」とおっしゃるかもありますが、離婚後に相手の生活環境が変
わればお金を支払う優先順位も変わってくる可能性があります。

協議離婚の場合、成人2名の証人の署名と押印があり、未成年の子どもがいる場合に
は、夫婦のどちらかを親権者として定めておけば、夫婦の本籍地または住所地の市区
町村役所(役場)に届けれでれば離婚は成立します。

ですから離婚したい気持ちがいっぱいで早々に離婚届を提出してしまった場合は、後
から「じっくりと話し合っておけばよかった。そして証拠として書面に残しておけば
よかった」と後悔することになるかもしれません。
実際、離婚後にお金の請求をしても難しいのが実態です。相手が再婚をして、新しい
生活を優先させたら支払が滞るのも当然考えられます。

以上の理由から、当事務所は、あなたが、少しでも幸せに暮らせるように執行認諾約
款付きの公正証書を作成することをおすすめしています。



行政書士中野智子事務所
 兵庫県加古川市加古川町河原の行政書士事務所

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