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加古川市・高砂市・播磨町・稲美町・明石市・姫路市を対象に遺言書作成の出張相談を実施中(一回あたり5250円)

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秘密証書遺言

秘密証書遺言は遺言の存在を明らかにしながらも、内容については秘密にできる遺言です。作成にあたっては、自筆証書遺言と違って、ワ−プロや代筆による作成も可能
ですが、署名と押印は必要です。
 
遺言を作成した後、押印と同じ印鑑で封印した後、証人二人と共に公証人の前で、自分の遺言である旨を述べます。
 
公証人が関与するため、偽造や変造の恐れがなく、遺言書の存在は明確になるのですが手続きが煩雑であること、遺言の内容までは公証されていないので、検認手続きが必要になること、遺言書の保管を自分で行うため紛失の危険性があります。
また、内容
に不備があった場合には争いを生じたり無効になる可能性もあります。
  
ですが、秘密証書遺言として、不備があった場合でも、全文を自筆で書いて、自筆証書遺言としてみた場合に要件を満たしていれば、自筆証書遺言として認められます。
ですから、
作成するにあたっては全文自筆することをおすすめします。
 
秘密証書遺言作成のポイント

【事前に準備しておくこと】

1.法定相続人と法定相続分を調べておきましょう。
  自分と相続人との正確な関係を確認するため、生まれてから現在までの戸籍をとることをお勧
  めします。

2.相続財産の内容を把握し、財産リストを作成しておきましょう。
  不動産の登記簿謄本・固定税の納税通知書・預金通帳などをそろえておくとよいでし
ょう。
  
借金などマイナスの資産も相続財産に含まれます。

3.誰にどの財産をあげるか決めておきましょう。
4.以上の点を踏まえて下書きしておきましょう。

【作成手順】

1.自分で遺言書を作成し署名押印します。(代筆可能)
2.封筒に入れて遺言書の押印に使った印鑑で封印します。
3.証人二人と共に公証人役場へ行きます。
  推定相続人・受遺贈者とその配偶者と直系血族・身成年者・公証人の配偶者等は証人になるこ
  とができません。

  
行政書士は国家資格者として厳格な守秘義務が課せられているので、プライバシ−が漏れる心
  配はありません

4.公証人に遺言書を提出して自分の遺言書であることを述べます。
5.公証人が日付と遺言書の申述を封紙に記載します。
6.遺言者・証人・公証人がそれぞれ記名押印します。

秘密証書遺言の作成サポ−ト 84,000円〜
遺言書作成のための面談・相談料や公証人との打ち合わせ等必要な手続きを含みます)
   ※公証人への報酬は別途お支払いください


【対応地域】兵庫県
 加古川市(尾上町・加古川町・金沢町・上荘町・神野町・志方町・西神吉町・野口町・平岡町
      東神吉町・平荘町・別府町・八幡町・米田町・山手・新神野・大崎・西条山手) 
 加古郡(播磨町 稲美町)
 明石市 姫路市 高砂市


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