遺言書の作成サポート行政書士事務所  兵庫県加古川市・高砂市・播磨町・稲美町・姫路市・明石市

兵庫県加古川市高砂市播磨町稲美町姫路市明石市の公正証書遺言や遺言書作成相談や相続手続き遺産分割協議書作成の行政書士事務所

遺言書作成(自筆証書遺言・公正証書遺言)や遺産相続手続き(遺産分割協議書作成)
兵庫県加古川市・高砂市・明石市・姫路市・播磨町・稲美町の遺言書作成のご相談
遺言書作成や相続を徹底サポートする兵庫県加古川市の行政書士事務所です
遺言書作成サポート 公正証書遺言
                             
兵庫県加古川市行政書士中野智子事務所     電話 079-425-3596
                                     (平日午前9時から午後5時)

 
当事務所をご利用いただいたお客様の声はこちら
      初回無料メール相談はこちらから


 遺言とは 遺言の必要性 遺言で指定できる事 遺言の方式 自筆証書遺言 秘密証書遺言 遺産分割協議書    

加古川市・高砂市・播磨町・稲美町・明石市・姫路市を対象に遺言書作成の出張相談を実施中(一回あたり5250円)

遺言書作成の出張相談を実施しています。あなたの公正証書遺言作成をサポ−トします。

公正証書遺言

公正証書遺言は法文書作成のプロである公証人が、遺言者の遺言事項の口述をもとに
遺言書を作成し、原本を公証人役場で保管するので、偽造
や変造などの危険もなく最も安心確実な遺言であるといえます。

公正証書遺言は、遺言者が自分の選んだ証人二人以上を立会人として、公証人の前で口述した遺言事項をもとに、公証人が正確に文章化して遺言書を作成し、遺言者と証人が確認した後、遺言者・証人・公証人が署名押印すれば、完成します。

遺言者が公証人役場へ出向くのが一般的ですが、病気等で行けない場合は、別途費用がかかりますが、公証人が自宅や病院へ出張することもできます。
 
公正証書遺言は家庭裁判所の検認手続きも不要で、原本は公証人役場で保存されるので公正証書遺言を作成された方は、その旨を家族に知らせておけば、相続人は遺言書の存在を知ることができます。
  
遺言の中で遺言執行人を指定しておけば、色々な事務処理がスムーズに運びます。
もし遺言で決めていなかった場合は、遺言者が亡くなってから、家庭裁判所で決めてもらうことになり、手間も時間もかかってしまうので、あらかじめ遺言の中で決めておくとよいでしょう。
  
以上の理由から最も推奨される公正証書遺言ですが、短所としては、作成手続きが面倒で費用がかかること、遺言した事実や内容を秘密にでないこと、証人が必要になってくることがあげられます。

しかしこれらの短所を考慮しても、あり余るメリットが公正証書遺言にはあります。

尚、一般の証人には秘密を守る義務はないので、証人から遺言の内容が漏れてしまう可能性がありますが、
行政書士は国家資格者として厳格な守秘義務が課せられているので証人になった場合、外部に秘密が漏れる心配はありません。
また、推定相続人・受遺贈者とその配偶者と直系血族・未成年者・公証人の配偶者等は証人になることができません。

公正証書遺言作成のポイント

【事前に準備しておくこと】


1.法定相続人と法定相続分を調べておきましょう。
  自分と相続人との正確な関係を確認するため、生まれてから現在までの戸籍ととることをお勧
  めします。

2.相続財産の内容を把握し、財産リストを作成しておきましょう。
  不動産の登記簿謄本・固定税の納税通知書・預金通帳などをそろえておくとよいでし
ょう。
  
借金などマイナスの資産も相続財産に含まれます。

3.誰にどの財産をあげるか決めておきましょう。
4.以上の点を踏まえて下書きしておきましょう。

【作成手順】
1.証人二人に依頼をします。
  推定相続人・受遺贈者とその配偶者と直系血族・身成年者・公証人の配偶者等は証人になるこ
  とができません

  一般の証人には秘密を守る義務はないので、証人から遺言の内容が漏れてしまう可能性があり
  ますが、行政書士は国家資格者として厳格な守秘義務が課せられているので、証人になった場
  合、外部に秘密が漏れる心配はありません。費用はかかりますが専門家に依頼するのもおすす
  めです。

2.公証人と打合せをします。
  必要書類等を取り揃えて、公証役場へ出向いて遺言書作成の打合せをします。
  遺言者の実印と印鑑証明・遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本・相続人以外に遺贈する場
  合はその人の住民票・不動産の登記簿謄本や固定資産評価証明書・預貯金に関するメモ・証人
  に関する書類と認印などが必要になります。
  簡単な内容ならば、その日に作成してくれますが、大体は別の日を指定されます。
3.打合せに基づいて公証人が作成した文案をFAX等で確認し、文面を確定します。
4.あらかじめ予約した日に証人と公証人役場へ行き、公正証書を作成します。
  遺言者はできあがった公正証書遺言の原本の内容を読み上げてもらって確認し、作成された公
  正証書遺言の三部すべてに署名押印します。その後、公証人と証人二人も同じように署名押印
  して遺言書が完成します。三部のうち「正本」は遺言者本人で、「原本」は公証人役場で、
  「謄本」は遺言執行者を定めた場合は遺言執行者が保管することになります。

行政書士中野智子事務所では、
公正遺言書作成のお手伝いを賜ります。
遺言書起案の事前の
ご相談や、お客様のご意思を十分お伺いした上での遺言書の原案の作成公証人との各種の打合せ証人としての立会い執行人に指定された場合の遺言執行手続きなど、お客様のご要望に応じて様々なサポ−トを行なっております。
ご希望に応じて
相続人調査財産調査財産目録の作成もいたします。

 公正証書遺言の作成サポ−ト 73,500円〜
  (遺言書作成のための面談・相談料や公正証書遺言を
   作成するために必要な手続き全てを含みます)
   ※公証人への報酬は別途お支払いください


【対応地域】兵庫県
 加古川市(尾上町・加古川町・金沢町・上荘町・神野町・志方町・西神吉町・野口町・平岡町
      東神吉町・平荘町・別府町・八幡町・米田町・山手・新神野・大崎・西条山手) 
 加古郡(播磨町 稲美町)
 明石市 姫路市 高砂市


行政書士中野智子事務所


 兵庫県加古川市加古川町河原の行政書士事務所
 079−425−3596

     相続手続き・遺産分割協議書作成のお問い合わせはこちらから

                      
このページのトップに戻る

当サイトが提供する情報については、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万が一、これらの内容を使用したことにより損害を被った場合についても、当事務所は責任を一切負いません。
当サイトにおけるコンテンツ提供は利用者の皆様の参考となる情報提供のみを目的としております.

 Super Beauty Celeb Gyoseisyosi Noriko.

            Copyright(C)2006-2010行政書士中野智子事務所.All Rights Reserved

トップページ

相続のページ
遺言のページ
交通事故のページ
離婚のページ
車庫証明のページ
示談書のページ
クーリングオフ
リンク集へ

■相続・遺言業務

 相続手続き
 遺産分割協議書
 
 遺言とは
 遺言の必要姓
 遺言でできること
 遺言の方式
 自筆証書遺言
 公正証書遺言
 秘密証書遺言


クーリングオフ

 クーリングオフ書き方
 訪問販売の手口

車庫証明

 車庫証明トップ
 名義変更変更登録


交通事故業務

 交通事故トップ
 事故にあったら
 
損害賠償について
 積極損害
 
消極損害
 
傷害慰謝料
 自賠責と任意保険
 示談と慰謝料
 後遺障害等級獲得
 等級獲得手順
 
後遺障害等級表
 異議申し立て
 逸失利益の計算
 ライプニッツ係数
 賃金センサス
 むちうち症相談


示談書作成

 示談書作成トップ


離婚協議書

 離婚協議書トップ
 話合いのポイント

 養育費
 慰謝料
 財産分与

 
協議離婚について