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■自筆証書遺言 遺言書作成の出張相談を実施しています。あなたの自筆証書遺言作成をサポ−トします。 自筆証書遺言は、自分で書いて自分で管理する遺言です。つまり公正証書遺 言や秘密証書遺言と違って、他人の手を借りることなく単独で手軽に作成で きます。 費用もかからず、公証人役場へ行く必要もありません。 最も手軽で簡単な方式といえます。 自分で全文を手書きするだけで手軽に作成できる代わりに、法律が定める厳 格なル−ルに沿って作成しなくてはならないので、せっかく作成しても、形 式の不備や無効な文言があった場合には、遺言自体が無効になってしまいま す。 手軽な自筆証書遺言ですが、短所として、偽造の可能性や詐欺や脅迫による 作成の危険性があること、せっかく作成しても死後発見されない可能性があ ること、執行にあたり家庭裁判所の検認が必要なこと、があげられるでしょ う。 ■自筆証書遺言作成のポイント 【事前に準備しておくこと】 1.法定相続人と法定相続分を調べておきましょう。 自分と相続人との正確な関係を確認するため、生まれてから現在までの戸籍をとることをお勧 めします。 2.相続財産の内容を把握し、財産リストを作成しておきましょう。 不動産の登記簿謄本・固定税の納税通知書・預金通帳などをそろえておくとよいでしょう。 借金などマイナスの資産も相続財産に含まれます。 3.誰にどの財産をあげるか決めておきましょう。 4.以上の点を踏まえて下書きしておきましょう。 【作成のポイント】 1.全文を自署すること 代筆や活字やワ−プロ作成は不可です。 書き損じた場合は加除訂正も可能ですが、全文を書き直すことをお勧めします。 2.日付を入れる 日付のない遺言は無効となります。 日付は「平成18年○月○日」というように遺言書を書いた日を特定できるように作成しましょ う。(平成19年○月吉日といった記載は無効です) 3.用紙や筆記用具や書き方は自由です 用紙の大きさや種類、筆記用具の種類や、縦書き横書きなどは自由です。 偽造を防ぐためにボールペンなどで書くのがよいでしょう。 4.署名・押印をして封印します 最後に署名・押印をして封印します。認印でも可能ですが実印が望ましいでしょう。 また遺言書が二枚以上になった場合は、偽造や変造を防ぐためにホチキス等でまとめて、署名 の下の押印と同じ印鑑で契印または割印をしておきましょう。 5.連名はできません たとえご夫婦であっても別々に遺言書を作成しましょう。 6.保管場所に気をつけましょう 遺言書を作成したら、家族など信頼できる人に遺言書がある旨を伝えておきましょう。 保管についは銀行の貸金庫や自宅で鍵のかかる金庫や引出などや、行政書士などの遺言執行者 に託すのがよいでしょう。 行政書士中野智子事務所では、自筆証書遺言作成のお手伝いを賜ります。 ご相談や遺言書起案のお手伝いや原案作成の他に、ご希望に応じ相続人調査や財産調 査や財産目録の作成をいたします。 また作成費用を抑え、せっかく手書きした遺言を有効なものとするため、ご自身で作成 された遺言の添削に至るまで、お客様のご要望に応じてサポ−トを行なっております。 相続手続きや遺言書を作成する場合には、戸籍謄本や固定資産評価証明など沢山の書類 が必要になってきます。 当事務所では、遺言書作成や相続人が誰か調べたい場合などお客様のご要望に応じて、 戸籍や各種証明書等の取り寄せサ−ビスを行なっております。
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