交通事故慰謝料相談 保険請求 後遺障害・・加古川市・高砂市・加古郡(播磨町・稲美町)・姫路市・明石市 慰謝料

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自賠責保険請求(被害者請求・後遺障害等級獲得・異議申し立て)・交通事故慰謝料・損害賠償計算書に関する相談
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交通事故の損害賠償要求書の作成


兵庫県加古川市 行政書士中野智子事務所
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 慰謝料とは政金的・肉体的な苦痛に対する補償のことです
 交通事故による精神的損害は
  入・通院した場合 傷害慰謝料(入通院慰謝料)
  死亡した場合 死亡慰謝料(本人の慰謝料・近親者の慰謝料)
  後遺障害が残った場合 後遺障害慰謝料
 があります。




 
慰謝料とは事故によって被害者が受けた精神的肉体的損害に対して支払われる補償
 金です。「傷害慰謝料」「後遺傷害慰謝料」「死亡慰謝料」があります。死亡慰謝
 料は、ケ−スバイケ−スですが、2000〜3000万円が一般
 的です。
傷害事故の慰謝料は、休業損害と同様に治療期間や入院通院期間によって
 自賠責保険基準・任意保険基準・裁判所(弁護士会)基準が設定されています。


■傷害慰謝料の基準


傷害慰謝料は、被害者が怪我の治療の為に病院などに入院したり、通院したりして精神的苦
痛を受けた場合に請求が認められます。

傷害慰謝料の算定基準は、「傷害の内容・程度」と「入通院期間の長短」の二つの要素から
成り立っていて、自賠責保険基準・任意保険基準・裁判所(弁護士会)基準があります。
自賠責保険基準は、自賠責保険の算定に利用する基準
任意保険基準は、各保険会社が定めている基準
裁判所基準(弁護士会基準)は、裁判所および弁護士が使っている基準で、財団法人日弁連
交通事故相談センター本部が発行している「交通事故損害賠償額算定基準(青い本)」や東
京支部が発行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(赤い本)」や、大阪弁護
士会交通事故委員会が発行している「交通事故損害賠償算定のしおり(緑の本)」などに掲
載されている票が用いられます。
加害者側の保険会社が主張する慰謝料の金額は、原則として自賠責保険基準や任意保険基準
で計算した金額になります。これらの基準は裁判所基準よりも低いものです。


一般的に傷害慰謝料は傷害の内容・程度が重ければ重いほど、入通院期間(実際に入院・通
院していた期間)が長ければ長いほど、高額になります。
慰謝料は治療費や自動車の修理代のように、請求書や領収書が被害者に交付されるわけでは
ありませんから、被害者側と加害者側の双方の事情を総合的に考慮して、その金額を決定し
ます。
<被害者の事情>
 負傷した体の部位や程度・入院や通院期間
 被害者の収入や家庭内における立場や扶養の関係
 年齢・性別・学歴・職業など
<加害者の事情>
 不法行為の有無(スピ−ド違反・飲酒運転・無免許運転など)
 加害者の態度 


自賠責保険基準

 支払額・・・一日当たり4200円
 但し妊婦が死産または流産した場合は、事故による受傷と因果関係が認められれば別に慰
 謝料が支払われます
 対象日数・・・実治療日数(実際に治療を行った日数)を2倍した数と治療期間(怪我の
  治療開始日から治療終了日まで)の日数の少ない方
  <例>治療のために50日入院し、退院後の通院期間が100日(そのうち40日通院した)と
     いう場合
     1.50日+100日=150日←こちらを採用
     2.90日×2倍=180日
     慰謝料額4,200円×150日=630,000円 となります
     自賠責保険は一人あたり最高120万円までしか支給されませんので120万円
     を超えるものは、任意保険が加害者本人に請求することになります。

 治療開始日・・・事故後7日以内に治療開始した場合は事故日が起算日となり、事故後8
  日以降に治療開始した場合は治療開始日の7日目が起算日
 治療が中断した場合・・・中断期間が14日以内の場合は、中断期間中の日数を治療期間
  に含め、15日以上にわたる場合は、当初の治療期間と再治療期間に分けて当初の治療
  期間に7日を加算します。但し、同じ病院での治療が中断された場合は、対象が同一傷
  病であれば通算して治療期間を算出します
 
任意保険基準
 平成9年までは統一基準がありましたが、現在は保険会社がそれぞれ支払い基準を設定し
 ています。自賠責基準より少し高くなった程度です。

裁判所基準(弁護士会基準)
 裁判所の判例をもとに作成され、自賠責保険・任意保険基準に比べて高い額になっていま
 す。保険会社が裁判所基準を提示することは、ほとんどないでしょう。

■損害賠償の時効


法律で定める時効期間が経過すると、その権利が消滅してしまうことを消滅時効といいま
す。交通事故のような不法行為の時効は「損害及び加害者を知った時から3年」です。
但し、保険請求の時効は2年なので注意が必要です。
ただし、治療が長引いた場合の時効は、主治医から治癒・症状固定と診断された時から保険
会社に対して2年・加害者に対して3年です。

■損害賠償の請求時期

交通事故で被害を受けたら損害賠償の支払いを受けることになりますが、あくまでも事故に
よる損害金額が決まってからのことになります。
では、怪我で入院したり治療を受けた場合には、治療の経過に応じて支払いを受けることが
できないのでしょうか?
この場合は、最終的な損害金の請求は事故により損害額が確定してからでなければできませ
んが、損害金のうちの、治療費・付添看護費・入院雑費・通院交通費・休業損害については
治療の経過に応じて途中で請求することもできます。

■加害者が交渉に応じてくれない場合

このような場合は加害者の自賠責保険から仮渡金や内払金を受け取ることができます。また
直接、加害者の自賠責保険に「被害者請求」を行うことも可能ですので、この手続きを行い
ましょう。




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 ついて、保険会社の提示額が低く、被害者が納得できないケースが大変多いです。

 当事務所は損害額の算定や、保険会社から提示された金額が妥当かかどうか判断しております
 ので、お気軽にご相談ください。

 保険会社の損害賠償計算書を分析し、問題点整理した書類を作成等サポ−トを致します。


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