後遺障害等級認定・自賠責保険請求(被害者請求)手続き・異議申し立て 兵庫県加古川市 行政書士中野智子事務所

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後遺障害等級表
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後遺障害別等級表・労働能力逸失率
    (平成16年7月1日以降の発生の事故に適用)




 別表第1

等級 介護を要る後遺障害 自賠責保険
(共済)金額
労働
能力
喪失率
第1級 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常
 に介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護
 を要するもの
4,000万円 100%
第2級 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随
 時介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護
 を要するもの
3,000万円 100%

 別表第2

等級 後 遺 障 害 自賠責保険
(共済)金額
労働
能力
喪失率
第1級 1.両眼が失明したもの
2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3.両上肢をひじ関節以上で失ったもの
4.両上肢の用を全廃したもの
5.両下肢をひざ関節以上で失ったもの
6.両下肢の用を全廃したもの

3,000万円 100%
第2級 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になった
  もの
2.両眼の視力が0.02以下になったもの
3.両上肢を手関節以上で失ったもの
4.両下肢を足関節以上で失ったもの

2,590万円 100%
第3級 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になった
  もの

2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、
  終身労務に服することができないもの
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労
  務に服することができないもの

5.両手の手指を全部失ったもの
2,219万円 100%
第4級 1.両眼の視力が0.06以下になったもの
2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3.両耳の聴力を全く失ったもの
4.1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5.1下肢をひざ関節以上で失ったもの
6.両手の手指の全部の用を廃したもの
7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの
1,889万円 92%
第5級 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になった
  もの

2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、
  特に軽易な労務以外の労務に服することができ
  ないもの

3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽
  易な労務以外の労務に服することができないも
  の

4.1上肢を手関節以上で失ったもの
5.1下肢を足関節以上で失ったもの
6.1上肢の用を全廃したもの
7.1下肢の用を全廃したもの
8.両足の足指全部を失ったもの
1,574万円 79%
第6級 1.1眼の視力が0.1以下になったもの
2.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解するこ
  とができない程度になったもの
4.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチ
  メートル以上の距離では普通の話声を解するこ
  とができない程度になったもの
5.脊椎に著しい変形又は運動障害を残すもの

6.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失
  ったもの
1,296万円 67%
第7級 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になった
  もの

2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では
  普通の話声を解することができない程度になっ
  たもの

3.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル
  以上の距離では普通の話声を解することができ
  ない程度になったもの

4.神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な
  労務以外の労務に服することができないもの

5.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以
  外の労務に服することができないもの

6.1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又は
  おや指以外の4の手指を失ったもの
7.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用
  を廃したもの

8.1足をリスフラン関節以上で失ったもの
9.1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残す
  もの

10.1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残
  すもの
11.両足の足指の全部の用を廃したもの
12.女子の外貌に著しい醜状を残すもの
13.両側の睾丸を失ったもの
1,051万円 56%
第8級 1.1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下にな
  ったもの
2.脊椎に運動障害を残すもの
3.1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又は
  おや指以外の3の手指を失ったもの
4.1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの
  又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
5.1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
6.1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
7.1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
8.1上肢に偽関節を残すもの
9.1下肢に偽関節を残すもの
10.1足の足指全部を失ったもの
11.脾臓又は1側の腎臓を失ったもの
819万円 45%
第9級 1.両眼の視力が0.6以下になったもの
2.1眼の視力が0.062以下になったもの
3.両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すも
  の
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話
  声を解することができない程度になったもの

8.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解するこ
  とができない程度になり、他耳の聴力が1メー
  トル以上の距離では普通の話声を解することが
  困難である程度になったもの

9.1耳の聴力を全く失ったもの
10.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服す
  ることができる労務が相当な程度に制限される
  もの

11.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服すること
  ができる労務が相当に制限されるもの

12.1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失
  ったもの
13.1手のおや指を含み2の手指の用を廃したも
  の又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
14.1足の第1足指を含み2以上の足指を失った
  もの

15.1足の足指全部の用を廃したもの
16.生殖器に著しい障害を残すもの

616万円 35%
第10級 1.1眼の視力が0.1以下になったもの
2.正面から見た場合に複視の症状を残すもの
3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4.14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5.両耳の聴力が1メートル以上の困難である程度に
  なったもの
6.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解するこ
  とができない程度になったもの
7.1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を
  廃したもの
8.1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9.1足の第1足指又は他の4の足指を失ったもの
10.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい
  障害を残すもの
11.1下肢の3大関節中の1関節のの機能に著し
  い障害を残すもの
461万円 27%
第11級
1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害
  を残すもの
2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4.10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解
  することができない程度になったもの
6.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では
  普通の話声を解することができない程度になっ
  たもの
7.脊椎に変形を残すもの

8.1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失っ
  たもの
9.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃
  したもの
10.胸腹部臓器に障害を残すもの

331万円 20%
第12級 1.1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害
  を残すもの

2.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
.7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

4.1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5.鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に
  著しい変形を残すもの
6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残
  すもの
7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残
  すもの
8.長管骨に変形を残すもの
9.1手のこ指を失ったもの
10.1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用
  を廃したもの

11.1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指
  を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以
  下の3の足指を失ったもの
12.1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃
  したもの
13.局部に頑固な神経症状を残すもの
14.男子の外貌に著しい醜状を残すもの
15.女子の外貌に醜状を残すもの

224万円 14%
第13級 1.1眼の視力が0.6以下になったもの
2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
3.1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すも
  の
4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげは
  げを残すもの

5.5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6.1手のこ指の用を廃したもの
7.1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
8.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

9.1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失っ
  たもの
10.1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の
  足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3
  の足指以下の3の足指の用を廃したもの
139万円 9%
第14級 1.1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげは
  げを残すもの

2.3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3.1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解
  することができない程度になったもの
4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを
  残すもの
5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを
  残すもの

6.1手のおや指以外の手指の骨指の一部を失った
  もの

7.1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈
  伸することができなくなったもの
8.1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を
  廃したもの

9.局部に神経症状を残すもの
10.男子の外貌に醜状を残すもの
75万円 5%
 
●後遺障害別等級表は、自動車損害賠償保障法施行令第2条の別表第1(介護を要する後遺障害)および別表第2(後遺傷害)によります)
●労働能力喪失率は、労働基準監督局長通牒 昭32.7.2基発第551号別表によります)



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