| 等級 |
後 遺 障 害 |
自賠責保険
(共済)金額 |
労働
能力
喪失率 |
| 第1級 |
1.両眼が失明したもの
2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3.両上肢をひじ関節以上で失ったもの
4.両上肢の用を全廃したもの
5.両下肢をひざ関節以上で失ったもの
6.両下肢の用を全廃したもの
|
3,000万円 |
100% |
| 第2級 |
1.1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になった
もの
2.両眼の視力が0.02以下になったもの
3.両上肢を手関節以上で失ったもの
4.両下肢を足関節以上で失ったもの
|
2,590万円 |
100% |
| 第3級 |
1.1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になった
もの
2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、
終身労務に服することができないもの
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労
務に服することができないもの
5.両手の手指を全部失ったもの
|
2,219万円 |
100% |
| 第4級 |
1.両眼の視力が0.06以下になったもの
2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3.両耳の聴力を全く失ったもの
4.1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5.1下肢をひざ関節以上で失ったもの
6.両手の手指の全部の用を廃したもの
7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの
|
1,889万円 |
92% |
| 第5級 |
1.1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になった
もの
2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、
特に軽易な労務以外の労務に服することができ
ないもの
3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽
易な労務以外の労務に服することができないも
の
4.1上肢を手関節以上で失ったもの
5.1下肢を足関節以上で失ったもの
6.1上肢の用を全廃したもの
7.1下肢の用を全廃したもの
8.両足の足指全部を失ったもの |
1,574万円 |
79% |
| 第6級 |
1.1眼の視力が0.1以下になったもの
2.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解するこ
とができない程度になったもの
4.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチ
メートル以上の距離では普通の話声を解するこ
とができない程度になったもの
5.脊椎に著しい変形又は運動障害を残すもの
6.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失
ったもの |
1,296万円 |
67% |
| 第7級 |
1.1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になった
もの
2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では
普通の話声を解することができない程度になっ
たもの
3.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル
以上の距離では普通の話声を解することができ
ない程度になったもの
4.神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な
労務以外の労務に服することができないもの
5.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以
外の労務に服することができないもの
6.1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又は
おや指以外の4の手指を失ったもの
7.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用
を廃したもの
8.1足をリスフラン関節以上で失ったもの
9.1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残す
もの
10.1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残
すもの
11.両足の足指の全部の用を廃したもの
12.女子の外貌に著しい醜状を残すもの
13.両側の睾丸を失ったもの |
1,051万円 |
56% |
| 第8級 |
1.1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下にな
ったもの
2.脊椎に運動障害を残すもの
3.1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又は
おや指以外の3の手指を失ったもの
4.1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの
又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
5.1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
6.1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
7.1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
8.1上肢に偽関節を残すもの
9.1下肢に偽関節を残すもの
10.1足の足指全部を失ったもの
11.脾臓又は1側の腎臓を失ったもの
|
819万円 |
45% |
| 第9級 |
1.両眼の視力が0.6以下になったもの
2.1眼の視力が0.062以下になったもの
3.両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すも
の
4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話
声を解することができない程度になったもの
8.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解するこ
とができない程度になり、他耳の聴力が1メー
トル以上の距離では普通の話声を解することが
困難である程度になったもの
9.1耳の聴力を全く失ったもの
10.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服す
ることができる労務が相当な程度に制限される
もの
11.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服すること
ができる労務が相当に制限されるもの
12.1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失
ったもの
13.1手のおや指を含み2の手指の用を廃したも
の又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
14.1足の第1足指を含み2以上の足指を失った
もの
15.1足の足指全部の用を廃したもの
16.生殖器に著しい障害を残すもの
|
616万円 |
35% |
| 第10級 |
1.1眼の視力が0.1以下になったもの
2.正面から見た場合に複視の症状を残すもの
3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4.14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5.両耳の聴力が1メートル以上の困難である程度に
なったもの
6.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解するこ
とができない程度になったもの
7.1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を
廃したもの
8.1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9.1足の第1足指又は他の4の足指を失ったもの
10.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい
障害を残すもの
11.1下肢の3大関節中の1関節のの機能に著し
い障害を残すもの
|
461万円 |
27% |
第11級
|
1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害
を残すもの
2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4.10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解
することができない程度になったもの
6.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では
普通の話声を解することができない程度になっ
たもの
7.脊椎に変形を残すもの
8.1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失っ
たもの
9.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃
したもの
10.胸腹部臓器に障害を残すもの
|
331万円 |
20% |
| 第12級 |
1.1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害
を残すもの
2.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4.1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5.鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に
著しい変形を残すもの
6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残
すもの
7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残
すもの
8.長管骨に変形を残すもの
9.1手のこ指を失ったもの
10.1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用
を廃したもの
11.1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指
を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以
下の3の足指を失ったもの
12.1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃
したもの
13.局部に頑固な神経症状を残すもの
14.男子の外貌に著しい醜状を残すもの
15.女子の外貌に醜状を残すもの
|
224万円 |
14% |
| 第13級 |
1.1眼の視力が0.6以下になったもの
2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
3.1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すも
の
4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげは
げを残すもの
5.5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6.1手のこ指の用を廃したもの
7.1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
8.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
9.1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失っ
たもの
10.1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の
足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3
の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
139万円 |
9% |
| 第14級 |
1.1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげは
げを残すもの
2.3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3.1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解
することができない程度になったもの
4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを
残すもの
5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを
残すもの
6.1手のおや指以外の手指の骨指の一部を失った
もの
7.1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈
伸することができなくなったもの
8.1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を
廃したもの
9.局部に神経症状を残すもの
10.男子の外貌に醜状を残すもの |
75万円 |
5% |