離婚相談や離婚協議作成のための相談<離婚協議書のサンプル>-兵庫県加古川市・高砂市・播磨町・稲美町・姫路市・明石市対応の離婚専門行政書士

離婚に関する問題解決や離婚手続きの相談窓口(養育費や慰謝料や財産分与)
兵庫県加古川市・高砂市・加古郡・播磨町・稲美町・姫路市・明石市の離婚協議書作成に向けてのご相談
慰謝料・財産分与・親権・面接交渉権・養育費などについて離婚協議書(公正証書)を作成しましょう

離婚相談-兵庫県加古川市の行政書士事務所(加古川市・高砂市・播磨町・稲美町・姫路市・明石市対応)
 加古川の女性行政書士による 離婚協議書作成に向けての相談室 慰謝料
  
  協議離婚の説明と離婚協議書について

 行政書士中野智子事務所(兵庫県行政書士会加古川支部)

 【対応地域】兵庫県

  加古川市(尾上町・加古川町・金沢町・上荘町・神野町・志方町・西神吉町・野口町・平岡町
・東神吉町・平荘町
  別府町・八幡町・米田町・山手・新神野・大崎・西条山手) 
加古郡(播磨町 稲美町)明石市 姫路市 高砂市

 電話 079-425-3596
 (受付時間:午前9時~午後5時)

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■協議離婚とは


 協議離婚とは当事者双方の話し合いによる離婚です。ですから早期に離婚を成
 立させたい場合には、協議離婚で決着をつけるのがよいでしょう。
 その他の離婚の方法では調停と訴訟がありますが、これらの法的手続きでは時
 間がかかり、ますます紛争が拡大してしまうこともありえます。
 
 ただし、後で後悔しないために離婚に向けての話し合いでは「相手の真意」と
 「離婚後との生活設計」について、十分に話し合っておきましょう。

 大切なのは、確実に互いの相手の主張や真意を確認しあうことです。
 自分の中ではずっと離婚を考えて着々と知識や情報収集していたものの、態度
 には出しておらず、ある日突然、相手に離婚話をストレートに切り出したよう
 な場合には、相手は感情的になったり、みせしめや制裁のため思うようにさせ
 るものかと思ったりする場合もあります。

 ですから、話し合って相手の主張もよく聞くことが大切です。相手に離婚する
 意思があるのか、相手が離婚を望んでいない場合であれば、なぜ離婚したくな
 いのか、慎重に確認しましょう。
 具体的には慰謝料をもらって、ある程度将来の生活を面倒みてもらえれば離婚
 に応じると考えているのか、それとも何があっても離婚したくないのか、子ど
 もは絶対に手放したくないのか、などです。
 
 同時に、離婚後の生活設計もきちんと立てておかなければなりません。
 特に離婚後に子供を育てていく場合は、仕事・住む場所・保育園・親や兄弟な
 どの協力が得られるのかなど、離婚しても困らないように事前の対策が必要で
 す。
 離婚の話し合いがこじてれで、衝動的に、またはとりあえず一人でやってみよ
 うと家を飛び出して自活してみたものの、あまりに厳しい現実に直面して離婚
 を断念することもよくあるのです。

■話し合うべき事柄
 
 協議離婚では、未成年の子供がいる場合、親権者の指定をしておかなければ離
 婚届は受理されません。
 その他の項目については、決定していなくても離婚届は受理されます。
 しかし離婚してからでは協議が困難になることが予想されますので、離婚の際
 には協議しておき、合意事項は書面にしておきましょう。
 具体的に話し合うべき事項は、
 ①親権者の指定②監護についての指定③養育費④面接交渉⑤財産分与⑥慰謝料
 ⑦履行の確保⑧復氏について
 などがあります。
 これらの事項について話し合いがまとまったら、離婚協議書(できれば執行認
 諾約款のついた公正証書)にしておきましょう。

 当事務所は、じっくり面談の上、協議離婚に向けてのノウハウの提供や、個人
 個人の事情にそったオーダーメイドの離婚協議書を起案して、公正証書にす
 サポートを行っております。

■話し合いがまとまったら離婚協議書を作成しましょう

         離婚協議書(サンプル)

 平成22年○月○日、夫○○○○(以下甲という)と、妻○○○○(以下
 乙という)は、協議離婚をするに際し、以下の通り合意をする。

                記

 第1条(趣旨)
   甲と乙は、協議離婚することを合意そ、かつ本件離婚に伴う給付等に
   ついて合意した。
 第2条(親権。監護権)
   甲乙間の未成年の子○○○○(平成○年○月○日生、以下丙という)
   の親権者・監護者を乙と定める。
 第3条(養育費)
   甲は乙に対し、丙の養育費として、平成22年○月から丙が20歳に
   なる月まで、毎月4万円ずつ、毎月末日限り、乙の指定する金融機関
   の丙名義の口座(○○銀行○○支店××××)に振り込み送金して支
   払う。
   尚、上記養育費は、丙が大きな怪我・病気になった場合、または物価
   の変動その他の事情の変更に応じて、甲乙間で誠意をもって協議の上
   増減できるものとする。
 第4条(慰謝料)
   甲は乙に対して離婚による慰謝料として金○○万円を、平成22年○
   月末日限り、乙の指定する金融機関の乙名義の口座(○○銀行○○支
   店××××)に振り込み送金して支払う。
 第5条(財産分与)
   甲は乙に対して離婚による財産分与として下記不動産を譲渡し、甲
   は、平成22年○月○日限り本件財産分与を原因とする所有権移転
   登記手続きを行う。
   (不動産の表示) 登記簿謄本に沿って記載する
 第6条(遅延損害金)
   期限後または期限の利益を失った時は、甲は乙に対して、その翌日か
   ら完済にいたるまで、年14.6%(1年365日の日割計算)の遅延
   損害金を支払わなければならない。
 第7条(その他の財産請求権)
   甲と乙は、離婚に伴う金銭的な問題は第3条、第4条、第5条の定め
   る所ですべて解決したことを確認し、他に何らの請求をしない。
 第8条(面接交渉権)
   甲は乙に対して、丙と面接交渉することを認める。面接の回数は原則
   毎月一回とし、日時・方法については、丙の情緒安定に留意し、丙の
   福祉に慎重に配慮して、甲と乙が誠実に協議して定めるものとする。
 第9条(行政手続き等の協力)
   甲と乙は、互いに協力しただちに離婚届を作成した後、速やかに乙が
   と届けるものとする。また甲と乙は、離婚後の互いの行政等の手続き
   について、誠意を持って必要な協力をするものとする。
 第10条(住所等の通知)
   甲と乙は、住所・勤務先および電話番号当、連絡先に変更が生じた場
   合は、ただちに通知することを承諾する。
 第11条(公正証書の作成)
   甲と乙は、本協議書に基づきただちに公正証書を作成することを合意
   する。また、甲が乙に本契約に定めが支払を履行しない場合は、甲は
   ただちに強制執行を受けても異議のないことを認め、公正証書に強制
   執行認諾条項を入れることを承諾する。
 第12条(合意管轄)
   この協議書の定めることのほか、甲乙間に紛争を生じた場合には、乙
   の住所地を管轄する裁判所において提起し解決を図るののとする。
                                以上
   
 上記の通り合意したので、契約の遵守を誓約し、本書2通を作成し、甲と
 乙は署名・押印のうえ、各1通保有する。

                       平成22年  月  日

 (甲)住所           (乙)住所


    氏名        ㊞     氏名         ㊞

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