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■遺言の方式 その人の最終意思を確認するために、民法は遺言について、厳格な様式を定めています ■普通遺言の方式 1.自筆証書遺言 遺言者が自分で遺言の全文と日付を自書して・署名押印することによって作成します。 もっとも手軽にできますが要件が非常に厳格で、筆記用具や用紙の制限はなく、押印も実印でな くても大丈夫ですが、ワープロで作成したり、日付が年月日まで特定できるように記載しなかっ た場合は無効なものになってしまいます。 遺言の執行にあたっては裁判所の検認が必要となります。 2.公正証書遺言 遺言者の口述に基づいて、公証人が遺言書を作成します。 公証人が遺言者の口述を筆記して、遺言者と2人の証人に読み聞かせ(閲覧)ます。 その筆記が正確なことを承認してから、遺言者・証人が各自署名押印して、さらに公証人が方式 にしたがって作成した旨を付記します。 公証役場の費用が発生しますが、公証人が作成するので、内容が明確で、原本は公証役場で保管 するので、紛失したり改ざんされたりする危険がなく安全確実だといえます。 3.秘密証書遺言 公証人や2名以上の証人の前に封印した遺言書を提出して、遺言の存在は明らかにしながら、内 容を秘密にして遺言書を保管することができる方式の遺言です。 署名押印していれば、遺言の本文は代筆やワープロでも可能です。ただそ、遺言書を封印してか ら、公証人に提出するので内容の秘密は守られる半面、内容が不適切であるため結局無効になっ てしまう恐れがあります。執行のためには裁判所の検認が必要です。
■特別方式の遺言 遺言者が危篤状態であったり、船舶で航行中など限られた状態でなされる遺言
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