交通事故の自賠責保険の請求や保険金請求・・・加古川市・高砂市・加古郡(播磨町・稲美町)・姫路市

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  兵庫県加古川市 行政書士中野智子事務所

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後遺障害が二つ以
  上ある場合の取扱い

 自賠責保険では、後遺障
 害が2つ以上ある場合、
 重い方の後遺障害等級に
 該当するものとなります
 が、以下の場合は等級を
 繰り上げる(併合する)
 こととなっています。
 @第13級以上に該当す
  る後遺障害が2つ以上
  ある場合、重い方の後
  遺障害等級を1級繰り
  あげる
 A第8級以上に該当する
  後遺障害が2つ以上あ
  る場合、重い方の後遺
  障害等級を2級繰りあ
  げる
 B第5級以上に該当する
  後遺障害が2つ以上あ
  る場合、重い方の後遺
  障害等級を3級繰りあ
  げる












































































































 ありがとうございます
  自賠責保険で後遺障害の等級が認定されると、被害者は傷害の損
 害賠償額に加えて、後遺症についての損害賠償や逸失利益を請求できま
 す。

 交通事故の怪我による治療をしても、ある時期になるとそれ以上の改善が見
 込めない状態になることがあります。
 医師はこの状態になると診断書に「○年○月○日治癒(または症状固定)」
 と記載します。この状態で、被害者に一定の障害(痛みや傷跡など)が残っ
 ていた場合、これが後遺障害と判定されるかどうかで、被害者の請求できる
 損害賠償の範囲が変わってきます。

 後遺障害の判定は、保険会社ではなく損害保険料率算出機構の調査事務所が
 行います。
 ここで「後遺障害に該当するのか」の判定や、該当する場合には自賠責保険
 の保険の支払い金額や「後遺障害等級認定」を行います。

 ただ、後遺障害の等級認定は非常に厳しく、申立を行っても「非該当=後遺
 障害ではない」と判定されることが多いのが実態です。また後遺障害が認定
 されても被害者が感じている症状より低い等級であることも多いです。

 この場合には、単に異議申立するだけでは希望の後遺障害等級は認められに
 くいので、追加の診断書や新たな証拠となる画像等の検査資料(筋電図やM
 RIやレントゲン写真など)を添えて異議申立を行いましょう。

 当事務所は加古川周辺地区で自賠責保険の被害者請求と後遺障害の等級獲得
 に力を入れています。
 後遺障害等級非該当になった場合や、認定された等級に不満がある場合は、
 なぜそのような結果になったのかを考える必要があります。
 そのための第一歩として後遺障害診断書に書かれている内容を理解すること
 が大切です。

 主治医に書いてもらった「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」につい
 て詳しく知りたい、痛みを感じているものの症状固定となりこれから後遺障
 害の申請を行いたい、認定された後遺障害の等級結果に疑問があるなどござ
 いましたらお気軽にご相談ください。

■後遺症の損害賠償額
 怪我に対する保険金の他に遺失利益や慰謝料などを損害賠償として
 請求できます。
 傷害の損害賠償額+後遺症の損害賠償額=後遺症が残った場合の損害賠償額
                
@後遺障害に伴う将来の治療費・介護料
                A後遺症による逸失利益
                B後遺症に対する慰謝料
  

 ■後遺障害の等級認定・・・あきらめていませんか?

 自賠責保険の請求手続きは行政書士の業務です。中でも、後遺障害等級認定
 手続きは、傷害事故にあった被害者の損害を明らかにする上で、とても重要
 です。
 当事務所は、被害者請求や後遺障害等級認定の中で特に認定が難しいとされ
 る、むちうち症や頭痛などの神経症状の異議申し立てに力を入れています。
 後遺障害の等級認定手続きをしたけれど、その結果に納得のいかない思いを
 していませんか?


 □後遺障害慰謝料

 ■後遺障害(後遺症)とは

 交通事故の後遺症とは、これ以上治療を続けても改善しない状況のことで
 むちうち症や失明、手足の切断など、傷の治療が終わっても障害として残る
 ものをさします。
 事故によって後遺症が残った場合、被害者側は傷害の損害賠償額とは別に、
 加害者に後遺症についての損害賠償を請求できます。
 また、治療により痛みの緩和がみられても、症状の軽減がはかれない状態も
 含み、たとえば病院で治療の効果が見られても、家に帰ってしばらくすると
 元の状態に戻ってしまうような状況も、後遺障害が検討されます。


 尚、後遺症による「慰謝料」とは、後遺障害が残ったことに対する精神的な
 苦痛に対する損害賠償のことです。

 ■逸失利益とは

 後遺症による「逸失利益」とは、後遺症が残って事故にあう前とは同じよう
 に働けず、収入が減ることが明らかな場合に、収入の減少する分を賠償させ
 ようとするものです。
 逸失利益は
   収入(年収)×労働能力逸失割合×喪失期間に対応するライプニッツ計
   数
 で求められます。

 ■後遺障害のある場合の示談交渉のポイント

 傷害事故の示談交渉は、通常は退院してから開始しますが、後遺症のある場
 合や、後遺症が現れることが予想される場合には、後遺障害等級の認定を受
 けてから示談交渉に入ります。
 ※通常は、示談交渉が成立すると、成立した決定事項を変更することはでき
  ません。しかし示談成立時に予想していなかった後遺症が後から現れた場
  合には、その後遺症についての損害賠償をすることは可能です。

 ■後遺障害等級獲得の手順

 後遺症が残ると被害者が負った後遺症がどの程度のものなのかを医師に「後
 遺障害診断書」で証明してもらいます。
 後遺障害診断書は医師しか書けません。接骨院に長期間通院していた場合は
 接骨院の先生は柔道整復師ですので、後遺障害診断書は書くことができませ
 んので注意が必要です。
 もし複数の科を受診しており、後遺症が残った部位が、たとえば整形外科と
 耳鼻科である場合は、それぞれの後遺障害診断書が必要になります。

 
後遺障害診断書の診断書作成におけるポイントは、医師に具体的な自覚症状
 (例えば、事故によって腕に力が入らなくなってしまい、米とぎがしにくく
  なった、骨折の後遺症で足の関節が曲がりにくくなった、いつも頭痛がす
 るなど)を明確に伝え、自分がで納得できる診断書を書いてもらいます。
 そして、医師には他覚症状として、受傷状況と症状経過について、画像で症
 状が確認できるか、可動領域の測定値(健側と患側での関節の屈折度の違い
 をしっかり測定してもらう)など具体的に記載してもらい、他覚症状で自覚
 症状が裏付けられているようにします。

 そしてその診断書を自賠責保険へ「自動車損害賠償責任保険支払請求書兼支
 払指図書」とともに送ると、これを受理した自賠責保険会社がを損害保険料
 算出機構の調査事務所へ送り、調査事務所が後遺障害等級表と医師の診断書
 を対比して認定します。
 後遺障害認定は短くても2〜3カ月程度かかります。
 また後遺障害等級は1級〜14級まで分けられており、どの程度の重い障害
 が残ったかを判断する基準になります。

 後遺障害等級を獲得すると、入院や通院などの「傷害に対しての慰謝料」に
 プラスで「後遺傷害に対しての慰謝料」が請求できます。
 後遺症の等級により以下の金額を限度に保険金を受け取る事ができます。
 被害者請求の場合は、認定されると、指定口座に振り込まれます。
 つまり自賠責の限度額については、示談することなく、先に受け取ることが
 できるのです。


 ■後遺障害等級表・労働能力喪失率

等級 自賠責保険金額 うち慰謝料額 労働能力喪失率
1級 3,000万円 1,100万円 100%
2級 2,590万円 958万円 100%
3級 2,219万円 829万円 100%
4級 1,889万円 712万円 92%
5級 1,574万円 599万円 79%
6級 1,296万円 498万円 67%
7級 1,051万円 409万円 56%
8級 819万円 324万円 45%
9級 616万円 245万円 35%
10級 461万円 187万円 27%
11級 331万円 135万円 20%
12級 224万円 93万円 14%
13級 139万円 52万円 9%
14級 75万円 32万円 5%

 このように14級が認定された場合は75万円、12級が認定された場合は
 224万円が振り込まれます。
 これは自賠責保険の傷害(げが)限度額の120万円とは別枠になります。
 但し、この金額は自賠責保険で支払われる上限の保険金額であり、加害者が
 任意保険未加入の場合は、仮に後遺障害によってこの金額以上の損害が発生
 しても、これ以上は支払われませんので、ご注意ください。


 □後遺障害の等級認定を受ける方法

 ■任意一括請求・・・加害者の任意保険会社(一括社)に手
  続きをしてもらう方法=事前認定


 加害者側の任意保険会社により一括手続きをとった場合、保険会社が自賠責
 損害調査事務所に後遺傷害診断書を資料とともに、提出して等級認定を求め
 ます。
 この場合、被害者にとって手間はかからないメリットがあります。
 但し、加害者側の保険会社が行うため、調査事務所が後遺障害の等級評価を
 するために、十分な資料が提出されず、低い等級認定になってしまう可能性
 があります。
 なぜなら、交通事故によって発生した損害額や後遺障害については、被害者
 側に立証責任があり、加害者側にはその義務がありません。ですから、任意
 一括請求では、被害者の立証責任がうまく果たせない上に、加害者側に立つ
 保険会社が、自らの支払い金額を増やすようなアドバイスを、被害者のため
 に積極的にとらないのは自然な事といえます。
 ですから、
被害者の後遺症を後遺障害等級として評価する際の資料が不足し
 ていて、認定機関が症状の実態を把握できず、実際より低い等級になる場合
 もありえます。

 等級が決まると、一括社は賠償額の提示の案内をして、示談が成立すると賠
 償金が支払われます。
 しかし、
総損害額について任意保険会社と示談が成立しない限り、自賠責の
 賠償額部分も支払われません。


 ■被害者請求・・・書類を揃えて、被害者自身が請求したり、
  専門家に依頼して請求する方法(自賠法第16条請求)


 被害者が加害者側の自賠責保険に被害者請求をした場合、自分で担当医の診
 断書や後遺障害診断書や資料などをそろえ、加害者が加入する自賠責保険会
 社に提出し、自賠責保険会社が自賠責損害調査事務所に書類を提出します。
 手間はかかりますが、提出資料について被害者自身の問題として検討や確認
 ができ、他人にわからない自分の不自由さや痛みを訴えることができます。
 的を得た資料が提出でるともいえるでしょう。
 つまり、自分自身で納得がいく透明性が確保できるのです。
 尚、調査事務所は原則書面審査ですので、医師の診断書の他に自分自身で症
 状を詳しく書いた書面を添付することで、より強く訴えることができます。
 専門家に依頼した場合は、提出書類や資料について専門家と共に検討できま
 す。
 等級が認定されると、すぐに自賠責の賠償額部分が支払われるので任意保険
 会社とじっくり示談交渉できるメリットもあります。

 
被害者請求のメリット
 後遺障害等級が認定されると、被害者請求の場合は自賠責保険の限度額が指
 定口座に振り込まれ、後遺障害の損害賠償のうち、自賠責保険部分を示談す
 ることなく先取りすることができます。
 この先取りできるメリットを利用して、弁護士への着手金を用だてることが
 できたり、直接に任意保険会社と交渉する場合でも足元を見られずに落ち着
 いてのぞむことができるのです。
  
 自賠責保険の被害者請求や後遺障害等級獲得に精通した専門家に依頼するのは、手
 間がかからず、ポイントも的を得ているといえますが、費用が発生しますので、費用対
 効果を考える意味でも、手続きを依頼する前に相談や見積もりをして納得の上、依頼す
 ることをお勧めします。

 交通事故の慰謝料など保険金請求に関する相談をおこなっていま
 す。初回面談相談は5,250円〜になります。
 
メール相談は初回無料です。二回目からは2,100円です。
 尚、正式依頼になった場合は料金に充当いたします。
 
 後遺障害等級認定の異議申し立ては52,500円〜(事案によ
 り異なります)です。

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  行政書士 中野智子 事務所
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