■示談とは
示談とは、加害者が一定の損害賠償額を支払うことを約束して、被害者は、その金額を受け
取った後は、それ以上の請求をしないことを約束することです。
交通事故の一般的な示談は、交通事故を起こした人が被害者に対して、怪我の程度にあわせ
た損害賠償金を支払い、被害者もそれ以上は損害賠償を請求しない取り決めを行う形で行わ
れます。
加害者が任意保険に加入している場合は通常は任意保険会社から示談交渉開始の申し入れ
(電話など)があります。
そして保険会社は自社の保険金支払基準に従った賠償額を示してきますが、これは確定した
金額ではなく、一般的には低めに設定されています。ですから賠償額が提示されてからが本
格的な示談交渉となります。
交通事故のほとんどは当事者同士(加害者は通常は保険会社の社員)の話し合いで解決され
ています。裁判をすると時間も労力も費用もかかるというのが主な理由といえます。示談で
当事者が納得するのであれば、法的な金額の相場や計算に基づく必要はありませんが、一度
示談が成立してしまうと、原則としてその内容を覆すことはできません。
後になって後遺症が発生したり、思ったより治療期間が長引いてしまった場合は、その分の
損害賠償金の上積みは困難です。ですから示談契約の交渉は慎重にすすめましょう。
■示談交渉の時期
示談の時期に決まりがあるわけではありませんが、示談は通常は最終的な解決となりますか
ら、損害額が確定していないうちに示談をすることは原則的にはありません。そのため示談
交渉の開始も通常は損害確定を待ってから行います。傷害事故の場合は、治癒または症状固
定後になります。
加害者側が早めに示談を申し入れてきた場合でも、、傷害事故の場合は信頼できる主治医が
治癒したと判断した場合、後遺障害が残った場合は信頼できる主治医が症状固定と診断して
調査事務所で後遺障害等級が認定された後にするのがよいでしょう。
その場合、もし後遺障害の等級認定に不服があれば異議申し立てをすることもできます。
被害者としては早く損害賠償金や保険金を受け取りたい気持ちが強いと思いますが、まだ治
療継続中に示談をしてしまった場合、予想外に治療が長引いてしまったり、多額の治療費が
かかった場合には、損をしてしまいます。
休業損害や入通院慰謝料は入通院の日数や期間をもとに算定しますので、傷害が全治するか
症状が固定するまでは示談はひかえた方がよいでしょう。
仮に、加害者側や保険会社から出された示談金額に不服があれば、交渉で押し切られそうに
なってもあきらめず、専門家に相談してから、示談をしても決して遅くはありません。
■示談の金額
一般的に保険会社は相当低額な金額提示をして交渉を開始します。保険会社が提示してくる
金額が裁判所基準(弁護士会基準)より低いのは、自賠責基準や任意保険基準に基づいて算
出するからです。
これは保険会社はあくまで営利企業であるため、保険金の支払いが少なければ利益となり、
支払いが多ければその分利益が少なくなってしまうためです。
また示談では、交渉のたびに最初の提示額から少しずつ金額を上げていき、最終的には最初
の提示額よりは高い金額で示談成立となることをあらかじめ意しての低い提示をしている場
合もあります。
示談が成立しなかった場合には、損害賠償の金額は最終的に裁判所によって決定されます。
ですから、被害者は損害賠償請求額を裁判所基準(弁護士会基準準)もあることを知って計
算しておくことが必要なのです。実際に、裁判所基準は保険会社の基準よりは高いものなの
で、資料を集めることで、保険会社の提示からアップするよう資料を提示して主張すること
をお勧めします。損害賠償額は被害者からも提示することができるのです。
但し、被害者という立場を主張しすぎて、過度な要求をし過ぎた場合には、示談がなかなか
成立しなかったり、裁判を起こされる可能性もありますので譲歩できるところは譲歩して円
満な解決をはかる方がよいでしょう。
■後遺障害のある場合の示談交渉
傷害事故の示談交渉は、通常は退院してから開始しますが、後遺症のある場合や、後遺症が
現れることが予想される場合には、後遺障害等級の認定を受けてから示談交渉に入ります。
※通常は、示談交渉が成立すると、成立した決定事項を変更することはできません。しかし
示談成立時に予想していなかった後遺症が後から現れた場合には、その後遺症についての損
害賠償をすることは可能です。
■症状固定の時期を焦るのはやめましょう
保険会社は被害者が治療中なのに治療を打ち切って、症状固定の診断をしてもらって後遺障
害の認定を受けた方が、保険金が早く受け取れるとすすめてくる場合があります。
いったん症状固定と診断されると休業損害も打ち切りされてしまいます。
主治医からきちんとした診断があるまでは治療を継続した方が結果的には得策です。ただし
症状固定は本来は客観的な法的な判断であるため、医師の診断があっても保険会社等が症状
固定と判断して、途中で治療費を打ち切る場合もあるので注意が必要といえます。
逆に主治医から治癒や症状固定の診断がされているのに、加害者が治療継続したとしても、
相関性がないとして治療費の支払いを受けることができない場合もあります。
■過失割合を確認しましょう
(保険会社が示す過失割合は必ずチェックしましょう)
示談において損害賠償額の算定や収入の証明と共に問題となるのが過失割合です。
任意保険会社は、追突事故のように被害者が100%無過失でない限り、必ずといってよいほど
過失相殺を主張してきます。後遺障害が残る事故や死亡事故の場合など損害額が非常に大き
な額になる場合は特に、過失割合によって賠償金額に大きな差が出てくるからです。
例えば、損害賠償金が2000万円の事故では、被害者の過失が1割重くなると、被害者の
受け取ることのできる金額が200万円下がります。
だから過失割合の交渉で被害者が譲歩してしまい、知らない間に賠償額が減額されてしまう
事態を避けるためにも、被害者は事前に過失割合について研究して、示談交渉で相手に正確
な過失割合を認めさせなくてはなりません
任意保険における過失相殺は、被害者の全部の損額(全損額)を算出して、その総損害に過
失割合をかけて減額します。そしてその額から強制保険で支払われた金額を控除した残額を
支払う形式で行われます。
尚、残額がなければ保険会社は一銭も支払ってくれません。
【過失割合の具体的な判断の仕方】
現在、過失割合の認定基準表として
別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」
東京三弁護士会交通事故処理委員会編「損害賠償額算定基準」
㈶日弁連交通事故相談センター編「交通事故損害額算定基準」
の過失相殺基準表が利用されています。
これらの基準表を利用することで、事故の態様(例えば、自転車対車)ごとに図が示され
ており、比較的簡単に過失割合の基本要素の判断ができるようになっています。
その過失相殺率の基本要素に修正要素(加算要素・減算要素)を組み合わせることで過失
割合が算定されます。
【修正要素例】
①夜間(午後9~10時)。尚、歩行者の通行が予想されない午前2~3時などは歩行者
の過失は大きくなります
②幹線道路(国道や一部の県道のように車が高速で走行するのが通例で車歩道の区別があ
る、幅員14m以上のもの)
③幼児(6歳未満)児童(6歳以上13歳未満)老人(ほぼ65歳以上の者)
④重過失(居眠り運転・酒酔い運転・無免許運転・25㌔以上速度違反)
⑤著しい過失(脇見運転・酒気帯び運転など)
■示談交渉に必要な書類を集めて事前調査を行いましょう
被害者が保険会社の担当者と示談交渉する場合は、何も用意せずに話し合うのではなく、あ
る程度の事前調査をしておきましょう。
相手はプロですからこれに対抗するには、損害賠償に関する法律上の取扱や実際の相場を知
っておく必要があります。
軽微な事故の場合は、強制保険(自賠責保険)で補填してもらって、損害賠償問題が解決す
るケースがほとんどといえます。しかし被害者に損害賠償の知識が全くない場合は任意保険
会社の言いなりになって、自賠責保険の範囲内(つまり任意保険会社のの負担はゼロ円)で
示談してしまっているケースもあるのです。任意保険会社はできるだけ低い金額(できれば
自賠責の範囲内)で早く示談を済ませてしまう事を覚えておきましょう。
一般に任意保険会社が当初提示する金額は、裁判所基準(弁護士会基準)に満たないことが
多いです。さらに被害者は賠償額算定の基礎資料の多くを保険会社に提出してしまっており
手元にないことが多く、既払金額なども不明なことが多いです。
保険会社の提示があった場合、保険会社の考え方や賠償内容を確認することは大切です。そ
の上で賠償の根拠などを問い合わせて、提出済みの資料や既払金の確認資料、診断書や診療
報酬明細書などの資料の写しを取り寄せて(被害者が申し出た場合、保険会社は通常は応じ
ます)検討しましょう。
【示談交渉前に集めておきたい書類】
①交通事故証明書・・・自動車安全運転センターに請求します。いつ・どこで・どんな事
故があったかを証明します。
②診断書と診療報酬明細書・・・治療を受けた病院へ請求します。診断書は傷害の内容を
診療報酬明細書は治療内容の明細書で、入通院日数、どんな薬や注射を使ったか、入
費や治療費はいくらかかったがが記載されています。
③領収書
治療費・入院費・付添人費楊・入院諸雑費(日用雑貨・栄養補給費・通信費など)など
の領収書
④遺失利益(事故にあわなければ得られたであろう収入)を証明する書類
勤務先の給与証明書か源泉徴収票。自営業者は納税証明書や確定申告書の写しなど
示談交渉が進展しない場合は、消滅時効にかかる前に最終的に民事訴訟などの法的手続に移
行することになりますが、その前に財団法人交通事故紛争処理センターなどの無料相談所で
示談のあっせんなどを利用することもできます。
交通事故紛争処理センターは、自動車による交通事故の損害賠償に関する紛争を対象に、
示談の進め方や過失割合の認定・損害賠償の金額の算定・損害賠償請求の方法などについて
相談を受け付けています。
紛争処理センターでは、まず嘱託弁護士の面接相談を受け、相談者が和解の斡旋を求めた時
に、紛争処理センターが相手方の保険会社に呼び出しをします。保険会社はこの呼び出しに
応じる義務があります。
手続きは相談を担当した嘱託弁護士が主宰し、双方から事情を聴き、資料等の提出を求めて
交通事故損害バイ種尾算定基準(青い本・赤い本など)を参考に和解の斡旋をします。
斡旋に入ると斡旋担当の弁護士は申込みをした相談者をサポートするのではなく、中立な立
場で斡旋をすすめていきます。
交通事故紛争処理センターを利用するメリットは、
①費用がかからない
②裁判よりも一般的に早く解決できる
③代理人が弁護士でなくてもよい
などがあげられます。
短所は、相手を強制的に出頭させる権限がない点・裁判のような拘束力がない点などがあげ
られます。
紛争処理センターは札幌・仙台・さいたま・東京・名古屋・金沢・大阪・広島・博多・福岡
にあります。
紛争処理センターを利用する場合は、まず電話で予約をとってから、面接相談を行います。
必要な資料として、
事故の状況を表す図・示談交渉中の場合はその過程・加害者の任意保険の有無・交通事故証
明書・診断書・後遺障害診断書・現場や事故状況の写真などを用意しておきましょう。
■被害者請求をしてから紛争処理センターを利用するメリット
加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険と自賠責保険を一括して支払う任意一括
支払いの制度がありますが、一般的には示談の成立などにより損害賠償額が確定している場
合に限られます。
ですから、被害者側の損害賠償請求額に対して、保険会社が低額の保険金の提示を譲らない
場合は、一括払いは受けず、被害者は自賠責保険の被害者請求を先に行って、任意保険の部
分については財団法人交通事故紛争処理センターなどのあっせんを受けたり、民事訴訟によ
って損害賠償請求をする方法をとることが賢明です。
なぜならこの場合、先に自賠責保険の部分を受け取ることができ、また後遺障害等級が認定
された場合は先に保険金が支払われるので、落ち着いた気持ちで紛争処理センターの利用な
どに臨むことがでます。
任意保険会社が、内払いの継続や、賠償額の提示に必要であるとして、被害者に、診断書や
カルテや画像の取り寄せや主治医との面談などの同意する旨の同意書にサインをするよう求
めてくることがあります。
被害者としては、サインしていいのかどうか迷うかもしれませんが、保険実務上の一般的な
取り扱いですから、通常の場合は応じても問題がないといえるでしょう。
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