交通事故の自賠責保険の請求や保険金請求・・・・加古川市・高砂市・加古郡(播磨町・稲美町)・姫路市
交通事故の慰謝料・損害賠償算定・保険請求・示談書作成などの相談
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交通事故の慰謝料など保険金請求に関する相談を行って おりますので、お気軽にご相談ください。 示談とは、事故の当事者で話し合って、損害賠償額を決 定することです。 当事者が納得するのであれば、法的な金額の相場や計算 に基づく必要はありませんが、一度示談が成立してしま うと、原則としてその内容を覆すことはできません。 慰謝料とは、法律に基づいて請求される「精神的苦痛を 癒すためにあてられる金銭」であり、交通事故において は慰謝料の相場や計算方法があります。 一番高い「裁判所基準」で請求しましょう。 □示談 示談とは、加害者が一定の損害賠償額を支払うことを約 束して、被害者は、その金額を受け取った後は、それ以 上の請求をしないことを約束することです。 交通事故の一般的な示談は、交通事故を起こした人が被 害者に対して、怪我の程度にあわせた損害賠償金を支払 い、被害者もそれ以上は損害賠償を請求しない取り決め を行う形で行われます。 通常は保険会社の社員(または顧問弁護士)を相手に行 われますが、相手は示談交渉のプロであることを覚えて おきましょう。尚、一度示談が成立してしまうと、原則 として損害賠償額の変更はできなくなります。 交通事故は大半が示談で解決していますが、通常は一回 でまとまりませんし、何度も話し合いになる場合もあり ます。一度、示談を締結すると撤回はできませんので、 慎重に行いましょう。 □慰謝料 慰謝料とは、交通事故で被害者が負った精神的な苦痛に 当てられる金銭の事です。 慰謝料は治療費や自動車の修理代のように、請求書や領 収書が被害者に交付されるわけではありませんから、被 害者側と加害者側の双方の事情を総合的に考慮して、そ の金額を決定します。 <被害者の事情> 負傷した体の部位や程度・入院や通院期間 被害者の収入や家庭内における立場や扶養の関係 年齢・性別・学歴・職業など <加害者の事情> 不法行為の有無(スピ−ド違反・飲酒運転・無免許運転など) 加害者の態度 慰謝料には 「傷害慰謝料」「後遺傷害慰謝料」「死亡慰謝料」があ ります。 死亡慰謝料は、ケ−スバイケ−スですが、2,000〜 3,000万円が一般的です。 また、加害者側の保険会社が主張する慰謝料の金額は、 原則として自賠責保険基準や任意保険基準で計算した金 額になります。これらの基準は裁判所基準よりも低いも のです。 <傷害慰謝料> □自賠責基準 自賠責保険では1日あたり一律で4,200円が支給されます。 これに治療期間をかけて計算するのですが、「治療期間」は、 1.入院期間+通院期間 2.実通院日数(入院期間+通院期間の中で実際に病院に 通った日数)×2 のいずれか少ない日数で決定されます。 <例>治療のために50日入院し、退院後の通院期間が100日 (そのうち40日通院した)という場合 1.50日+100日=150日←こちらを採用 2.90日×2倍=180日 慰謝料額4,200円×150日=630,000円 となります また自賠責保険は一人あたり最高120万円までしか支給されませ んので120万円を超えるものは、任意保険が加害者本人に請求す ることになります。 □任意保険基準 保険自由化により各保険会社で個別の基準が作成されています。 自賠責基準より少し高くなった程度です。 □裁判所基準 自賠責基準や任意保険基準よりもかなり高くなりますが保険会社が、 裁判所基準を最初から提示することは、ほとんどありません。 交通事故の慰謝料など保険金請求に関する相談をおこな っております。 初回面談相談は5,250円〜になります。 メール相談は初回無料です。 二回目からは2,100円になります。 正式依頼になった場合は料金に充当いたしますので、ご 安心ください。 尚、傷害慰謝料の計算は52,500円〜(事案により 異なります)となっております。 お問合せは 079-425-3596 |