交通事故の自賠責保険の請求や保険金請求・・・・加古川市・高砂市・加古郡(播磨町・稲美町)・姫路市

交通事故の慰謝料・損害賠償算定・保険請求・示談書作成などの相談
交通事故の保険金請求はおまかせください
               電話 (079)425-3596
  交通事故の慰謝料(保険金)請求や
   後遺障害の等級獲得をサポ−トします

                                 行政書士 中野智子 事務所


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無料メ−ル相談

  
    

  交通事故の慰謝料など保険金請求に関する相談を行って
  おりますので、お気軽にご相談ください。

  
  示談とは、事故の当事者で話し合って、損害賠償額を決
  定することです。
  当事者が納得するのであれば、法的な金額の相場や計算
  に基づく必要はありませんが、一度示談が成立してしま
  うと、原則としてその内容を覆すことはできません。

  慰謝料とは、法律に基づいて請求される「精神的苦痛を
  癒すためにあてられる金銭」であり、交通事故において
  は慰謝料の相場や計算方法があります。

  一番高い「裁判所基準」で請求しましょう。

 □示談

  示談とは、加害者が一定の損害賠償額を支払うことを約
  束して、被害者は、その金額を受け取った後は、それ以
  上の請求をしないことを約束することです。
  交通事故の一般的な示談は、交通事故を起こした人が被
  害者に対して、怪我の程度にあわせた損害賠償金を支払
  い、被害者もそれ以上は損害賠償を請求しない取り決め
  を行う形で行われます。
  通常は保険会社の社員(または顧問弁護士)を相手に行
  われますが、相手は示談交渉のプロであることを覚えて
  おきましょう。尚、一度示談が成立してしまうと、原則
  として損害賠償額の変更はできなくなります。
  
  交通事故は大半が示談で解決していますが、通常は一回
  でまとまりませんし、何度も話し合いになる場合もあり
  ます。一度、示談を締結すると撤回はできませんので、
  慎重に行いましょう。

 
慰謝料

  慰謝料とは、交通事故で被害者が負った精神的な苦痛に
  当てられる金銭の事です。
  慰謝料は治療費や自動車の修理代のように、請求書や領
  収書が被害者に交付されるわけではありませんから、被
  害者側と加害者側の双方の事情を総合的に考慮して、そ
  の金額を決定します。
   <被害者の事情>
     負傷した体の部位や程度・入院や通院期間
     被害者の収入や家庭内における立場や扶養の関係
     年齢・性別・学歴・職業など
   <加害者の事情>
     不法行為の有無(スピ−ド違反・飲酒運転・無免許運転など)
     加害者の態度 

  慰謝料には
  「傷害慰謝料」「後遺傷害慰謝料」「死亡慰謝料」があ
  ります。

  死亡慰謝料は、ケ−スバイケ−スですが、2,000〜
  3,000万円が一般的です。

  また、加害者側の保険会社が主張する慰謝料の金額は、
  原則として自賠責保険基準や任意保険基準で計算した金
  額になります。これらの基準は裁判所基準よりも低いも
  のです。

   <傷害慰謝料>
   □自賠責基準
    自賠責保険では1日あたり一律で4,200円が支給されます。
    これに治療期間をかけて計算するのですが、「治療期間」は、
       1.入院期間+通院期間
       2.実通院日数(入院期間+通院期間の中で実際に病院に
         通った日数)×2
    のいずれか少ない日数で決定されます。
      <例>治療のために50日入院し、退院後の通院期間が100日
         (そのうち40日通院した)という場合
          1.50日+100日=150日←こちらを採用
          2.90日×2倍=180日
         慰謝料額4,200円×150日=630,000円 となります
    また自賠責保険は一人あたり最高120万円までしか支給されませ
    んので120万円を超えるものは、任意保険が加害者本人に請求す
    ることになります。
   □任意保険基準
    保険自由化により各保険会社で個別の基準が作成されています。
    自賠責基準より少し高くなった程度です。

   □裁判所基準
    自賠責基準や任意保険基準よりもかなり高くなりますが
保険会社が、
    裁判所基準を最初から提示することは、ほとんどありません。


  交通事故の慰謝料など保険金請求に関する相談をおこな
  っております。
  初回面談相談は5,250円〜になります。
  
メール相談は初回無料です。
  二回目からは2,100円になります。
  正式依頼になった場合は料金に充当いたしますので、ご
  安心ください。
  尚、傷害慰謝料の計算は52,500円〜(事案により
  異なります)となっております。


  お問合せは 079-425-3596
  行政書士 中野智子 事務所
  〒675-0067 兵庫県加古川市加古川町河原277-1-221
   (月〜金曜 AM9時〜PM5時)
   (土日祝休)事前にご予約のある場合、休日も対応いたします
   
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  皆様は是非お気軽にご相談ください。

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