□任意保険
任意保険とは自賠責保険以外の自動車保険のことです。
自賠責保険は保険金支払い限度額があるため、自賠責保険
でカバーしききれない損害は任意保険から支払われること
になります。
但し、請求しなければ原則2年で請求権は時効消滅してし
まいます。
例えば傷害による損害が200万円の場合は、自賠責保険から120万
円が支払われて、任意保険からは80万円が支払われます。
※任意保険はその名前のとおり強制加入ではありません。
また支払い限度額は自賠責保険と違い加入者が選択できる
ため、支払い限度額は加害者の契約した補償額です。
例えば、対人賠償保険は被害者1名につき最低2千万円か
ら無制限まであります。 また、自賠責保険のカバーして
いない、「物」に対しての損害も対象となります。
任意保険は、自賠責保険とは違い過失相殺を厳格に適用し
ているので、被害者の過失割合どおりに減額されます。
例えば被害者の過失割合が2割で総損害賠償額が300万円の場合は、
損害賠償額の20%の60万円が減額されて240万円が支払われま
す。(300万円のうち120万円は自賠責保険から支払われ、自賠
責保険は70%未満の過失は減額されないので減額されなくてもいい
はずですが減額されます)
また、交通事故における被害者の過失が非常に大きい場合
を除いて、治療費は加害者が加入している任意保険会社が
直接支払ってくれるので、被害者がその心配をすることは
ないですが、示談交渉の段階になるまで被害者は「どれく
らいの治療費や入院費がかかっているのか」把握できてな
い場合が多く、一定期間までは面倒をみてくれたものの、
それを過ぎたら被害者がまだ納得するまで治療やリハビリ
を続けたい段階で、休業損害や治療費の支払いが打ち切り
になることも多いです。
「まだよくなる可能性はある」と思う場合は被害者の権利
ですので、損害保険会社に主張しましょう。
□保険の請求方法
自賠責保険に請求をして、足りない分を任意保険会社から
支払ってもらう方法と任意一括払い制度を利用する方法が
あります。
任意一括払い制度(任意一括請求)とは、本来ならば自賠責保険から支
払いを受け、不足する賠償額を任意保険から支払を受け取ることになり
ますが、その手間を省くために、任意保険会社が自賠責保険を含め支払
い、後に自賠責保険を求償する制度です。
但し、任意保険は自賠責保険の「上積み」ですので、任意保険で免責に
なる場合や、損害賠償額が明らかに自賠責保険支払限度内の場合は、任
意一括払制度を利用することはできません。
長所・・・自賠責保険・任意保険に別々に請求をする手間を省くこと
ができ、順調にいくと迅速に支払いを受けることができます。
短所・・・被害者が支払基準等を知らないので、不当に低い賠償額で
示談をしてしまう、被害者がその支払額に不満があって、交渉期間
が長引くいた場合、自賠責保険への被害者請求の時効到来日を過ぎ
てしまう危険性があります。
■任意一括請求(総損害額を自賠責保険と任意保険に請求)の問題点
被害者にとっては請求手続きの手間が省ける分便利な制度ではあります
が、後遺障害が認定された場合や死亡事故の場合には、営利企業である
任意保険会社が被害者の納得行く示談金を提示するとは考えにくいとい
えますので、被害者も注意が必要です。しっかり損害賠償額を計算する
ことが大切です。
そこで任意保険会社に連絡して任意一括払制度の利用を
中止して、自分で自賠責保険を請求し(自賠責保険の被害
者請求)、自賠責保険分の保険金を受け取った後、じっく
りと任意保険会社と示談交渉することをお奨めします。
損害賠償額=総損害額×過失相殺率−自賠責保険から支払われた額
■注意点
自賠責保険請求の場合は、重過失による減額以外は
過失相殺はされません。
ただし任意一括請求(自賠責保険と任意保険を同時に
請求)した場合は、
損害額×過失割合率−自賠責保険からの支払分
という計算で支払われ、
過失割合が大きければ大きいだけ任意保険の支払は
減っていくのです。
保険会社は、加害者の話だけで、不当な過失割合を主張し
てくる場合もあり、注意が必要です。
■示談交渉が難航する場合は、とりあえず「自賠責
保険に請求(被害者請求)」をして、軍資金を確
保しましょう!
幣事務所は複雑な自賠責保険の請求手続きの代行を行って
おりますので、お気軽にご相談ください。
正式依頼となった場合の自賠責保険への請求の幣事務所の
手数料は52,500円〜(事案により異なりますので協
議の上決定します)となります。
委任状をいただいた上で自賠責保険の請求代行をいたしま
す。
※上記報酬とは別に、収入印紙代・郵便切手代・交通費・通信費・その他
の実費等が必要になります。
初回面談相談は5,250円〜になります。
メール相談は初回無料です。
二回目からは2,100円になります。
正式依頼になった場合は料金に充当いたしますので、ご安
心ください。
※相談内容は行政書士法でお答えできる範囲になります。
行政書士は示談交渉はできませんが、交通事故の保険金
請求に関してのアドバイスや、書類作成を通じて多くを
勝ち取るサポ−トを行っています。
お問合せは 079-425-3596
行政書士 中野智子 事務所
〒675-0067 兵庫県加古川市加古川町河原277-1-221
(月〜金曜 AM9時〜PM5時)
(土日祝休)事前にご予約のある場合、休日も対応いたします
来客用駐車場あり
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