■傷害事故と保険の関係
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)・・・強制保険120万まで
↓
自動車対人賠償保険(任意保険)・・・契約金額まで
↓
任意保険の限度を超える場合は加害者負担
保険金の請求方法は、自賠責保険に請求(被害者請求など)をして、足りない分を任
意保険会社から支払ってもらう方法と任意一括払い制度を利用する方法(任意一括請
求)があります。
■自賠責保険とは
自賠責保険とは、自動車賠償責任保障法にも基づく、自動車責任賠償責任保険のことで、公
道を走るには必ず加入しなければならないので強制保険と呼ばれ、違反者には刑事処分とし
て一年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられ、行政処分として点数制度の基礎点
数6点として免許停止処分を受けます。自動車には自賠責保証書を備え付けなければならず
違反車には30万円以下の罰金が課せられます
自賠責共済は、保険者が保険会社ではなく農協や全労災などの場合で、自賠責と同じもので
す。保険会社やJAで取り扱っていますが、車を購入したディーラーなどで加入するケース
が多く、保険料は車種や加入(契約)期間などに応じて定められています。
自賠責保険は、自賠責に加入している自動車の保有者か運転者によって他人にケガをさせた
り、死亡させたりした場合に保険金が支払われますが、適用は人身事故のみで物損事故につ
いては保険金の支払はありません。
■自賠責保険の支払い金額
自賠責保険は、保険金の支払基準が定額化、定型化されています。
支払われる保険金の限度額
【傷害の場合】
傷害による損害→治療費・休業損害・慰謝料など被害者1名につき120万円まで
@積極損害(治療関係費・文書料・その他の費用)
A休業損害(原則として1日につき5700円)
B慰謝料(治療期間の1日につき4200円)
後遺障害による損害→逸失利益・慰謝料など障害の程度に応じて、被害者1名につ
き75万円〜4,000万円まで
※後遺障害が残った場合は、等級に応じて11級で最高3000万円〜14級で75万
円が支払われます。
【死亡の場合】
死亡による損害→葬儀費・逸失利益・慰謝料など被害者1名につき3,000万円
まで
死亡に至るまでの傷害による損害→治療費・休業損害・慰謝料など被害者1名につ
き120万円まで
ひき逃げや無保険者のために請求ができないときは、政府の保障事業に請求できます。
■自賠責保険の請求方法
自賠責保険金は、加害者・被害者どちらからでも請求することができ、加害者請求・被害者
請求と呼ばれています。ただし、同じ損害について重複して請求することはできません。
加害者請求
加害者が被害者や医療機関などに損害賠償金を支払った時に、領収書や必要書類を添えて
支払った金額について、保険金を請求します。請求には必ずしも示談が成立している必要
はありませんが、領収書(被害者や医療機関に支払った事を証明する資料)が必要です。
※賠償の約束をしていても支払っていない場合は請求できません。
被害者請求
加害者側から賠償を望めなかった場合などに、被害者は加害者の加入している保険会社に
直接、損害賠償請求できます。したがって被害者は加害者の加入している自賠責保険会社
名や証明書番号を確認しておくことが必要です。
請求にあたって加害者から賠償を受けている場合は、その分は差し引いて支払われます。
尚、被害者請求は示談成立前でも請求可能ですが、原則として、当事者間に示談が成立し
ていることが必要です。
任意保険と違って自賠責保険では示談成立前でも保険金を受け取ることができますので、被
害者が当面の生活費等に困っているという場合や、順調に交渉が進まない場合や長期入院と
なってしまい、取り急ぎまとまったお金が必要な場合には、仮渡金請求や内払金請求をしま
す。
仮渡金請求
死亡または怪我によって11日間以上の治療が必要な被害者が、治療費や生活費などの当
面の費用が必要で、加害者から損害賠償の支払を受けていない場合に、当座の医療費・生
活費・葬儀費などの費楊にあてるために被害者の請求で支払われます。
差し迫った病院費用の支払いに困った被害者のため、保険金の一部を前払いしてもらえる
制度で、大体一週間程度で支払金を受け取ることができます。
支払金額は、
死亡の場合・・・290万円
ケガの場合
40万円・・・入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合や脊髄を損傷した場
合など
20万円・・・入院14日以上を要する場合や脊髄や上腕や前腕の骨折の場合など
5万円・・・上記以外で医師の治療を要する場合など
必要書類・・・仮私金請求書・事故証明書・印鑑証明書・医師の診断
※代理人による請求の場合は、委任状と代理人の印鑑証明書が必要になります
内払金請求
傷害事故で被害者の治療が長引いて、全部の損害額がなかなか決まらないような場合で、
損害額が10万円に達したと認められた時は治療の途中でも120万円まで支払いを請求
できます。
例えば加害者が被害者に10万円以上の支払をしていれば内払い制度を利用することがで
きますので、この制度をうまく利用することによって、長期にわたって治療費の立て替え
をしなくてすむことになります。
120万円に至るまでは、損害額が新たに10万円を超えるたびに何回でも請求できま
が、死亡や後遺障害については適用外となります。
本請求
治療が全て終了した段階で請求します。
必要書類・・・保険金支払請求書・交通事故証明書・事故状況発生証明書診断書・診療報
酬明細書・休業損害証明書・通院交通費明細書・看護料領収書・印鑑証明書戸籍謄本・
委任状・示談書など
自賠責保険は示談の前でも保険金を受けとることができます。
交通事故が起こってしまった場合、スム−ズに示談まで進むことができればよいのですが、
順調に交渉が進まない場合や、長期入院となってしまい、取り急ぎでまとまったお金が必要
な場合には、先に被害者から自賠責保険の被害者請求をするのがよいでしょう。
■自賠責保険の請求期限
加害者請求の場合
事故日が平成22年3月31日以前となる事故
被害者や病院などに損害賠償金を支払った日から2年以内です。
分割して個々に支払ったときは、それぞれ支払った日から2年以内です。
事故日が平成22年4月1日以降となる事故
被害者や病院などに損害賠償金を支払った日から3年以内です。
分割して個々に支払ったときは、それぞれ支払った日から3年以内です。
被害者請求の場合
事故日が平成22年3月31日以前の事故
傷害の場合は事故があった日から、死亡の場合は死亡日から、後遺障害の場合は後遺障
害の症状が固定した日から、それぞれ2年以内です。
事故日が平成22年4月11日以降となる事故
傷害の場合は事故があった日から、死亡の場合は死亡日から、後遺障害の場合は後遺障
害の症状が固定した日から、それぞれ3年以内です。
内払金の請求の場合
加害者からの請求は損害賠償金を支払った日から2年以内、被害者からの請求は事故日か
ら2年以内
仮私金の請求の場合
事故日から2年以内
以上の期間を経過すると消滅時効により、請求することができなくなりますので、これらの
期間に請求できない事情がある場合は、事前に損害保険会社に「事項中断申請書」を二通提
出して、時効中断手続きをとりましょう。
なお、事項中断申請書の用紙は損害保険会社に備え付けてあり、時効中断申請理由は「被害
者は現在も治療中で示談ができていないため」など簡潔に記載しましょう。
■任意保険とは
任意保険とは自賠責保険以外の自動車保険のことで、自賠責保険には保険金支払い限度額が
あるため、自賠責保険でカバーしきれない損害は、任意保険から支払われます。支払い限度
額は加入者が選択できるため支払い限度額は加害者の契約した補償額となります。
(例えば、対人賠償保険は被害者1名につき最低2千万円から無制限まであります)
傷害による損害が200万円の場合、自賠責保険から120万円が支払われて、任意保険か
らは80万円が支払われます。
但し、請求しなければ原則2年で請求権は時効消滅してしまいます。
自賠責保険のカバーしていない「物」に対しての損害も対象となりますので、自賠責保険の
支払い限度を超える対人賠償や、対物賠償に備えて加入しておくと安心です。
任意保険には、対人賠償保険・自損事故保険・無保険車損害保険・対物賠償保険・搭乗者傷
害保険・車両保険などがあります。すべてがセットになったもの、車両保険のみ、いくつか
選択して加入できるものなどがあります。
最近加入が増えているのは、対人と対物を組み合わせた自家用自動車保険です。それは万一
事故を起こした場合に、保険会社が加害者に代わって、被害者との示談交渉をしてくれるか
らです。そのため、示談交渉付保険とも呼ばれています。
但し、任意保険は、自賠責保険とは違い、過失相殺を厳格に適用しているので、被害者の過
失割合どおりに減額されます。
例えば被害者の過失割合が2割で総損害賠償額が300万円の場合は、損害賠償額の20%
の60万円が減額されて240万円が支払われます。
(300万円のうち120万円は自賠責保険から支払われ、自賠責保険は70%未満の過失
は減額されないので減額されなくてもいいはずですが減額されます)
また、交通事故における被害者の過失が非常に大きい場合を除いて、治療費は加害者が加入
している任意保険会社が直接支払ってくれるので、被害者がその心配をすることはないです
が、示談交渉の段階になるまで、被害者は「どれくらいの治療費や入院費がかかっているの
か」把握できてない場合が多く一定期間までは面倒をみてくれたものの、それを過ぎたら被
害者がまだ納得するまで治療やリハビリを続けたい段階で、休業損害や治療費の支払いが打
ち切りになることも多いです。「まだよくなる可能性はある」と思う場合は被害者の権利で
すので、営利企業相手で大変と思いますが損害保険会社に主張しましょう。
自賠責保険と異なり、示談の段階で任意保険会社独自の支払い基準で金額提示をしてくるの
で、被害者が支払基準等を知らないために不当に低い賠償額で示談をしてしまう、被害者が
その支払額に不満があって交渉期間が長引いた場合、自賠責保険への被害者請求の時効到来
日を過ぎてしまう危険性があることも覚えておきましょう。
任意保険ではどの保険についても保険会社で支払いに関しての約款を作成しており、この内
容に違反すると保険金が支払われない場合があります。
事故を起こした場合は、保険会社への報告義務があり、これを怠るを保険金は支払われませ
ん。任意保険には免責条項(違反すると支払われない)があるので注意しましょう。
任意一括請求の問題点
被害者請求がよいのか任意一括請求がよいのかお悩みの方へ |
任意一括請求とは、本来の自動車保険の請求手続きは、自賠責保険から支払いを受け、不足
する賠償額を任意保険から支払を受け取るものなのですが、その手間を省くために、任意保
険会社が自賠責保険を含め支払い、後に自賠責保険を求償する制度です。
このように一見、被害者にとって手間が省けて便利な制度ですが、任意一括請求(自賠責保
険と任意保険を同時に請求)した場合は、
損害額×過失割合率−自賠責保険からの支払い分
という計算で支払われ、過失割合が大きければ大きいだけ任意保険の支払いは減ってしまい
ます。
一方、自賠責保険請求の場合は、重過失による減額以外は過失相殺されません。
なぜなら自賠責保険は、被害者救済が目的なので、支払い条件や免責事由や過失相殺におい
てかなりの緩和がされているのです。
但し、100%過失の場合は支払われません。
【自賠責保険の被害者の過失による減額割合】
| 自賠責保険適用上の過失割合 |
後遺障害
・死亡による損害 |
傷害による損害 |
| 70%未満 |
減額なし |
減額なし |
| 70%〜 |
20%減額 |
20%減額 |
| 80%〜 |
30%減額 |
20%減額 |
| 90%〜 |
50%減額 |
20%減額 |
※任意保険にこの取り扱いは適用されません
自賠責保険に直接請求した場合、被害者の70%未満の場合は減額されませんが、任意一括
請求の場合は減額されてしまいます。過失割合を加害者の話だけを聞いて一方的に主張して
くる場合もあり注意が必要になるのです。
■被害者請求と任意一括請求の選択アドバイス
自動車保険には自賠責保険と任意保険があり、人身損害については、自賠責保険の限度額ま
で填補を受けても、まだ填補されない損害について任意保険から支払われるのが原則です。
(任意保険は自賠責保険の「上乗せ保険」といわれます)
そのため、まず自賠責保険に請求して、足りない分を任意保険に請求するのですが、二度手
間になるので任意保険会社による一括払いの手続きが設けられています。
(任意保険会社が自賠責保険分を一括して立て替え払いして、その後に自賠責保険に求償し
ます)
後遺障害が残る場合、症状固定となって後遺障害の等級認定を受けるのに、被害者請求によ
る場合と事前認定による場合があります。
被害者請求をする場合には、一括払いを終了するよう任意保険会社に申し入れることになり
ます。
事前認定によって後遺障害が認定された後でも、症状固定から2年(平成22年4月1日以
降は3年)の被害者請求権の消滅時効にかからない限り、一括払いの終了を申し入れて被
害者請求をして、自賠責保険から賠償金を受け取ることは可能です。
被害者請求をした場合は、とりあえずまとまったお金が入るので、被害者が生活資金に困っ
ている場合や、示談交渉が長引きそうで当面の費用などが必要な場合などは被害者請求を選
択した方がよいでしょう。
尚、被害者請求をした場合は、被害者請求によって得た賠償金額(およびそれまでに任意保
険会社から支払われた金額)を控除した分について、加害者(任意保険会社)と示談交渉し
ます。
| 強制保険(自賠責保険)・労災保険・健康保険のどの保険で治療すればいいのかお悩みの方へ |
交通事故で負傷し、入院や通院をすることになった場合に、自賠責保険・健康保険・労災保
険のいずれかが使えます。
(ただし、労災保険は業務中や通勤途中などの事故である必要があります)
どの保険による治療を選べばよいかというと、特にどの保険を優先して使わなくてはならな
いという決まりはありません。
被害者の立場からすると、加害者が任意保険未加入で、資力がない場合などは、健康
保険を使うのが有利となるでしょう。
それは自賠責保険から出る傷害事故の最高限度額の120万円がなくなる場合に備えて、健
康保険を使って60万円の治療費がかかったとしても、自賠責保険からの残り60万円を休
業補償などの賠償に回すことができるからです。
自賠責保険や任意保険ば自由診療が認められるので、健康保険を使わなかった場合は、それ
より高い単価で治療費がかかってしまう場合があるためです。
実務上は、交通事故の治療費については加害者が任意保険に加入していれば、一般的には医
療機関と保険会社との間で、自賠責保険の分も含めて支払う一括払いのもとで病院から保険
会社へ治療費を請求する取扱いが行われています。
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