交通事故の自賠責保険の請求手続きを代行します・・・加古川市・高砂市・加古郡(播磨町・稲美町)・姫路市

後遺障害の等級認定や異議申し立てに力を入れています。後遺障害に関する疑問にお応えします
複雑な自賠責保険の請求手続きを代行します
保険会社に損害賠償額を提示されて焦って示談するのは危険です

交通事故の慰謝料・自賠責保険請求・示談書作成などの相談に応じます
交通事故の自賠責保険は任意保険より先に請求しましょう
           電話 (079)425-3596  
  交通事故の慰謝料(保険金)請求や
   後遺障害の等級獲得をサポ−トします

                                  行政書士 中野智子 事務所


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無料メ−ル相談

  
    

  複雑な自賠責保険の請求手続きの代行を行っております
  ので、お気軽にご相談ください。
  示談交渉が難航する場合は、「自賠責保険に請求(被害者
  請求)」をして、軍資金を確保しましょう!
  
(理由は以下を参照してください)


  交通事故が起こってしまった場合、スム−ズに示談まで進
  むことができればよいのですが、順調に交渉が進まない場
  合や、長期入院となってしまい、取り急ぎでまとまったお
  金が必要な場合もあります。そういった場合に役立つのが
  自賠責保険の被害者請求です。



□自賠責保険

  自賠責保険とは、自動車賠償責任保障法にも基づく、自動
  車責任賠償責任保険のことで、公道を走るには必ず加入し
  なければならないので
強制保険とも呼ばれています。
   ※違反者には一年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます
   また自賠責保証書も自動車に備え付けなければなりません。違反者には
   30万円以下の罰金が課せられます。
   自動車損害賠償責任保険(自賠責共済)は、保険者が保険会社ではなく
   農協や全労災などの場合のときで、自賠責と同じものです。

  自賠責に加入している自動車の保有者か運転者によって他
  人にケガをさせたり、死亡させたりした場合に保険金が支
  払われます。

  自賠責保険は人身事故にのみ適用があり、物損事故につい
  ては保険金の支払はありません

   ※また、自賠責は被害者救済が目的なので、任保険に比べると、被害者
   に70%以上の過失がなければ減額されないなど、支払条件や免責事由、
   過失相殺においてかなりの緩和がされています。
  (但し100%の過失の場合は支払われません)

  また、保険金の支払基準が定額化、定型化されており、上
  限は
死亡3000万、介護を必要としない後遺症3000万、介護
  を必要とする後遺症4000万、傷害120万
となっています。
   ※ひき逃げや無保険者のために請求ができないときは、政府の保障事業
   に請求できます。

  自賠責保険の請求には、
加害者請求被害者請求がありま
  す。被害者請求は示談成立前でも請求可能ですが、原則と
  して、当事者間に示談が成立していることが必要になりま
  す。示談成立前に被害者が当面の生活費に困っているとい
  う場合には
仮渡金請求があります。
 
 □自賠責保険の請求方法
   自賠責保険金は、加害者・被害者どちらも請求することができます。
   保険金の請求は、事故を起こした自動車が契約している保険会社で書類
   一式をもらって必要事項を記入し、必要書類を添付の上、保険会社に提
   出・請求します。

   加害者請求・・・加害者が被害者に損害賠償金を支払い後、領収書や必
     要書類を添えて、契約している保険会社に請求します。
   
被害者請求・・・加害者側から賠償を望めなかった場合には、被害者は
     加害者の契約している保険会社に直接請求します。

 □請求の種類
   仮渡金請求・・・賠償金の支払いを受ける前に、治療費や生活費などの
     当面の費用が必要な被害者が一定の条件のもとに請求できます。
      死亡の場合・・・290万円
      ケガの場合
        40万円・・・入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合や
         脊髄を損傷した場合など
        20万円・・・入院14日以上を要する場合や脊髄や上腕や前腕
         の骨折の場合など
        5万円・・・上記以外で医師の治療1wp1日以上を要する場合
         など
   
内払金請求・・・傷害事故において、被害者の治療が長引いて、全部の
     損害額がなかなか決まらないような場合で、損害額が10万円に達し
     たと認められた時は治療の途中でも120万円まで支払いを請求できま
     す。例えば加害者が被害者に10万円以上の支払をしていれば内払
     い制度を利用することができますので、この制度をうまく利用する
     ことによって、長期にわたって治療費の立て替えをしなくてすむこ
     とになります。120万円に至るまでは、損害額が新たに10万円
     を超えるたびに何回でも請求できます。
   
本請求・・・治療が全て終了した段階で請求します。

 □必要書類
   保険金支払請求書・交通事故証明書・事故状況発生証明書・診断書・診
   療報酬明細書・休業損害証明書・通院交通費明細書・看護料領収書・印
   鑑証明書・戸籍謄本・委任状・示談書(仮渡金請求の場合は不要)など


□任意保険

  任意保険とは自賠責保険以外の自動車保険のことです。
  
自賠責保険は保険金支払い限度額があるため、自賠責保険
  でカバーしききれない損害は任意保険から支払われること
  になります。

  但し、請求しなければ原則2年で請求権は時効消滅してし
  まいます。
   例えば傷害による損害が200万円の場合は、自賠責保険から120万
   円が支払われて、任意保険からは80万円が支払われます。


  ※任意保険はその名前のとおり強制加入ではありません。
  また支払い限度額は自賠責保険と違い加入者が選択できる
  ため、支払い限度額は加害者の契約した補償額です。
  例えば、対人賠償保険は被害者1名につき最低2千万円か
  ら無制限まであります。 また、
自賠責保険のカバーして
  いない、「物」に対しての損害も対象となります。

  
任意保険は、自賠責保険とは違い過失相殺を厳格に適用し
  ているので、被害者の過失割合どおりに減額されます。

   例えば被害者の過失割合が2割で総損害賠償額が300万円の場合は、
   損害賠償額の20%の60万円が減額されて240万円が支払われま
   す。(300万円のうち120万円は自賠責保険から支払われ、自賠
   責保険は70%未満の過失は減額されないので減額されなくてもいい
   はずですが減額されます)

  
  また、交通事故における被害者の過失が非常に大きい場合
  を除いて、治療費は加害者が加入している任意保険会社が
  直接支払ってくれるので、被害者がその心配をすることは
  ないですが、示談交渉の段階になるまで被害者は「どれく
  らいの治療費や入院費がかかっているのか」把握できてな
  い場合が多く、
一定期間までは面倒をみてくれたものの、
  それを過ぎたら被害者がまだ納得するまで治療やリハビリ
  を続けたい段階で、休業損害や治療費の支払いが打ち切り
  になることも多いです。

  「まだよくなる可能性はある」と思う場合は被害者の権利
  ですので、損害保険会社に主張しましょう。


□保険の請求方法

  自賠責保険に請求をして、足りない分を任意保険会社から
  支払ってもらう方法と任意一括払い制度を利用する方法が
  あります。

   任意一括払い制度(任意一括請求)とは、本来ならば自賠責保険から支
   払いを受け、不足する賠償額を任意保険から支払を受け取ることになり
   ますが、その手間を省くために、任意保険会社が自賠責保険を含め支払
   い、後に自賠責保険を求償する制度です。
   但し、任意保険は自賠責保険の「上積み」ですので、任意保険で免責に
   なる場合や、損害賠償額が明らかに自賠責保険支払限度内の場合は、任
   意一括払制度を利用することはできません。
    長所・・・自賠責保険・任意保険に別々に請求をする手間を省くこと
     ができ、順調にいくと迅速に支払いを受けることができます。
    短所・・・被害者が支払基準等を知らないので、不当に低い賠償額で
     示談をしてしまう、被害者がその支払額に不満があって、交渉期間
     が長引くいた場合、自賠責保険への被害者請求の時効到来日を過ぎ
     てしまう危険性があります。

  ■任意一括請求(総損害額を自賠責保険と任意保険に請求)の問題点
   被害者にとっては請求手続きの手間が省ける分便利な制度ではあります
   が、
後遺障害が認定された場合や死亡事故の場合には、営利企業である
   任意保険会社が被害者の納得行く示談金を提示するとは考えにくいとい
   えます
ので、被害者も注意が必要です。しっかり損害賠償額を計算する
   ことが大切です。

  そこで任意保険会社に連絡して任意一括払制度の利用を
  中止して、
自分で自賠責保険を請求し(自賠責保険の被害
  者請求)、自賠責保険分の保険金を受け取った後、じっく
  りと任意保険会社と示談交渉することをお奨めします。

    
損害賠償額=総損害額×過失相殺率−自賠責保険から支払われた額

 ■注意点

  自賠責保険請求の場合は、重過失による減額以外は
  過失相殺はされませ
ん。

  ただし任意一括請求(自賠責保険と任意保険を同時に
  請求)した場合は
    損害額×過失割合率−自賠責保険からの支払分
  という計算で支払われ、
  
過失割合が大きければ大きいだけ任意保険の支払は
  減っていく
のです。

  保険会社は、加害者の話だけで、不当な過失割合を主張し
  てくる場合もあり、注意が必要です。

  

 ■示談交渉が難航する場合は、とりあえず「自賠責
  保険に請求(被害者請求)」をして、軍資金を確
  保しましょう!



  幣事務所は複雑な自賠責保険の請求手続きの代行を行って
  おりますので、お気軽にご相談ください。

  
  正式依頼となった場合の自賠責保険への請求の幣事務所の
  手数料は52,500円〜(事案により異なりますので協
  議の上決定します)となります。
  委任状をいただいた上で自賠責保険の請求代行をいたしま
  す。
  
※上記報酬とは別に、収入印紙代・郵便切手代・交通費・通信費・その他
   の実費等が必要になります。


  初回面談相談は5,250円〜になります。
  
メール相談は初回無料です。
  二回目からは2,100円になります。
  正式依頼になった場合は料金に充当いたしますので、ご安
  心ください。
  ※相談内容は行政書士法でお答えできる範囲になります。
   行政書士は示談交渉はできませんが、交通事故の保険金
   請求に関してのアドバイスや、書類作成を通じて多くを
   勝ち取るサポ−トを行っています。




  お問合せは 079-425-3596
  行政書士 中野智子 事務所
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