交通事故の自賠責保険の請求手続きを代行します・・・加古川市・高砂市・加古郡(播磨町・稲美町)・姫路市

交通事故の慰謝料・損害賠償算定・保険請求・示談書作成などの相談
交通事故の保険金請求はおまかせください。納得がいく損害賠償を       
電話 (079)425-3596
  交通事故の慰謝料(保険金)請求や
   後遺障害の等級獲得をサポ−トします

                                
 行政書士 中野智子 事務所


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無料メ−ル相談

  
    


  保険会社から提示された保険金額が妥当かどうか判断い
  たします。お気軽にご相談ください。
  保険会社は「適正な支払いを行う」という前提で、自社
  の支払い基準をベースに計算して金額提示してきますが、
  多くの場合は裁判所基準より、低く抑えられているのが
  現実です。
  保険会社から「示談」の打診があったら、算出した金額
  とその根拠を聞いて、しっかりチェックしましょう。

  本当の請求額を知らないままに「ちょっと損をしたかな
  あ」と思いつつも、納得して示談してしまうケ−スを避
  けるために、プロに相談することをお勧めします。



 □損害賠償

  損害賠償請求って、だれにすればいいのでしょうか?
  
示談交渉の相手は誰?
    本来は、被害者が加害者に直接請求するものですが、加害者が示
    談代行付の任意保険に加入しているときは、相手は損害保険会社
    です。これは、保険会社が加害者の代理人として、被害者と損害
    賠償の示談交渉することを認められているからです。
    相手側は加害者なのに保険会社が守っているという悲しい現実が
    あります。

    加害者が任意保険に未加入の場合や示談代行付の保険でなければ
    被害者が加害者と直接交渉しなければなりません。。

  

  損害は誰が証明するのでしょうか?
    被害者の交通事故により損害がもうこれ以上増えないという状況
    になれば、被害者は加害者・損害保険会社と示談交渉に入ること
    ができます。
    法律では、事故で痛い目にあっている被害者側が立証しなければ
    ならないことになっており、損害を立証するためにややこしい書
    類を自分でそろえなければなりませんが、相手が任意保険に加入
    している場合は、大体は保険会社が算出した「あなたに支払う損
    害賠償額はこうなります」といった明細を送付してくることが多
    いでしょう。被害者がその内容で納得するのであれば、サインし
    て示談は成立します。
    提示された損害賠償金額に承諾できなければ、損害賠償額につい
    て文書または直接交渉を続けることになります。


  
誰が損害賠償請求できるのでしょうか?
    損害賠償請求する場合、被害者本人が加害者本人に請求するのが
    原則です。
    しかし被害者が死亡している場合は相続人、被害者が未成年者の
    場合は親が法定代理人として請求します。

  
損害賠償の算定基準はどうなっているのでしょうか?
    損害賠償を算定するのは以下の3つの基準があります。
    @
自賠責保険基準・・・被害者にとっての最低限の補償です。
      
100%の過失あるいは重過失による減額がない限り支払限
      度額の範囲内で支払われます。
    A
任意保険基準・・・各保険会社が独自の基準を定めています。
      自賠責保険を基準にして、若干の上乗せをした金額となって
      いるようです。
    B
裁判所(弁護士会)基準・・・3つの基準の中で一番高い基
      準です。

    損害賠償の補償額については 、自賠責保険基準が最も安く、裁
    判所基準が最も高くなります。
つまり、示談がどの基準で適用さ
    れるかによって、被害者の受け取れる損害賠償額が全く違ってき
    ます


  
損害賠償の範囲と内容はどうなっているのでしょう?
    傷害事故における損害賠償は「財産的損害」「精神的損害」
    とに分類されます。「財産的損害」は治療関係費等の「積極的財
    産的損害」と休業損害や逸失利益の「消極的財産的損害」とに分
    分類されます。 

    @財産的損害
     積極的損害・・・交通事故によってやむをえず支払った費用
        治療費(交通事故による怪我の治療に支払った必要相当の
            実費が全額認められます)
        通院交通費(タクシ−使用が認められる場合の他は、一般
            的に公共交通機関を利用した際の料金を基準とし
            て算出します。自分の車の場合は往復の実費とな
            ります)
        付添人費用
        入院雑費(どの基準を適用するかで変わって来ますが、一
            日あたり費用と入院日数をかけて算出します)
        葬儀費用など

     消極的損害・・・交通事故によって得ることができなくなった
        損害逸失利益・休業損害

    A精神的損害・・・慰謝料
    被害者と加害者・損害保険会社の中で争いが多い損害項目
     →休業損害・障害慰謝料・後遺障害慰謝料・遺失利益


  損害賠償の時効はどうなっているのでしょう?
    法律で定める時効期間が経過すると、その権利が消滅してしまう
    ことを消滅時効といいます。
    交通事故のような不法行為の時効は「損害及び加害者を知った時
    から3年」です。但し、保険の請求の時効は2年ですので注意が
    必要です。  


  慰謝料額休業損害後遺症診断後の将来の遺失利益
  計算や、後遺障害についての慰謝料の算定額について、
  保険会社の提示額と被害者の主張する金額の差が顕著に
  出てきます。


  幣事務所は損害額の算定や、保険会社から提示された金
  額が妥当かどうか判断いたしておりますので、お気軽に
  ご相談ください。

  保険会社の損害賠償計算書を分析し、問題点整理した書
  類を作成等のサポ−トを致します。

  
  正式依頼となった場合の幣事務所の手数料は
  31,500円〜(報酬を定額で決めにくい場合があり、
  事案により異なります)となります。
  損害賠償額の概算を計算をいたします。保険会社の提示
  額やご自身の考えと比較検討してください。

  初回面談相談は5,250円〜になります。
  交通事故に直面し、どうしていいかわからない時や、解
  決に悩んでおられることがございましたら、ご相談くだ
  さい。
メール相談は初回無料です。二回目からは
  2,100円になります。正式依頼になった場合は料金
  に充当いたしますので、ご安心ください。
  ※相談内容は行政書士法でお答えできる範囲になります。
   行政書士は示談交渉はできませんが、交通事故の保険
   金請求に関してのアドバイスや、書類作成を通じて多
   くを勝ち取るサポ−トを行っています。



  お問合せは 079-425-3596
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  〒675-0067 兵庫県加古川市加古川町河原277-1-221
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