後遺障害等級認定・自賠責保険請求(被害者請求)手続き・異議申し立て 兵庫県加古川市 行政書士中野智子事務所

後遺障害等級獲得や異議申立書の作成・後遺障害慰謝料や逸失利益の計算をサポート 症状固定についての解説
ライプニッツ係数表

交通事故後遺障害の等級認定の申請書や異議申立書の提出 自賠責保険の請求手続、仮渡金・内払金の支払い請求手続き

兵庫県加古川市 行政書士中野智子事務所 電話079-425-3596(平日午前9時から午後5時)

 
当事務所をご利用いただいたお客様の声はこちら
  交通事故初回無料メール相談はこちらから

本文へジャンプ

 ライプニッツ係数とは
交通事故の後遺症によって労働能力の一部が失われた場合
 などの損害賠償額の算出方法の一つとして、収入に一定の労働能力喪失率を掛けて
 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数をさらに掛けて、逸失利益の現価を
 計算します。ライプニッツ係数を掛けるのは中間利息を控除するためです。利率は
 現在の銀行利率ではなく、民法の法定利率5%で算出します。

 


18歳未満の者に適用する表(ライプニッツ係数表)
  
年齢 幼児・学生 有職者
就労可能年数 ライプニッツ係数 就労可能年数 ライプニッツ係数
49 7.549 67 19.239
49 7.927 66 19.201
49 8.323 65 19.161
49 8.739 64 19.119
49 9.176 63 19.075
49 9.635 62 19.029
49 10.117 61 18.980
49 10.623 60 18.929
49 11.154 59 18.876
49 11.712 58 18.820
10 49 12.297 57 18.761
11 49 12.912 56 18.699
12 49 13.558 55 18.633
13 49 14.236 54 18.565
14 49 14.947 53 18.493
15 49 15.695 52 18.418
16 49 16.480 51 18.339
17 49 17.304 50 18.256

18歳以上の者に適用する表(ライプニッツ係数表)

  
年齢 就労可能年数 ライプニッツ係数 年齢 就労可能年数 ライプニッツ係数
18 49 18.169 60 11 8.306
19 48 18.077 61 10 7.722
20 47 17.981 62 10 7.722
21 46 17.880 63 7.108
22 45 17.774 64 7.108
23 44 17.663 65 7.108
24 43 17.546 66 6.463
25 42 17.423 67 6.463
26 41 17.294 68 6.463
27 40 17.159 69 5.786
28 39 17.017 70 5.786
29 38 16.868 71 5.786
30 37 16.711 72 5.076
31 36 16.547 73 5.076
32 35 16.374 74 5.076
33 34 16.193 75 4.329
34 33 16.003 76 4.329
35 32 15.803 77 4.329
36 31 15.593 78 4.329
37 30 15.372 79 3.546
38 29 15.141 80 3.546
39 28 14.898 81 3.546
40 27 14.643 82 3.546
41 26 14.375 83 2.723
42 25 14.094 84 2.723
43 24 13.799 85 2.723
44 23 13.489 86 2.723
45 22 13.163 87 2.723
46 21 12.821 88 2.723
47 20 12.462 89 1.859
48 19 12.085 90 1.859
49 18 11.690 91 1.859
50 17 11.274 92 1.859
51 16 10.838 93 1.859
52 15 10.380 94 1.859
53 14 9.899 95 1.859
54 13 9.394 96 1.859
55 13 9.394 97 1.859
56 12 8.863 98 1.859
57 12 8.863 99 1.859
58 11 8.306 100~ 0.952
59 11 8.306             

(注)
 1.18歳未満の有職者及び18歳以上の者の就労可能年数については
 (1)55歳未満の者は、67歳から被害者の年齢を控除した年数とした。
 (2)55歳以上の者は、え日金余命年数の1/2とし、端数は切り上げた。
 2.幼児・児童・生徒・18歳未満の学生及び働く意思と能力を有する者(有職者・家事従
  事者・18歳以上の学生以外)の場合の就労可能年数及びライプニッツ係数は、下記
 (例)に準じて算定する。
 (例)3歳の場合
   (1)就労の終期(67歳)までの64年(67-3年)に対応する計数 19.119
   (2)就労の始期(18歳)までの15年(18-3年)に対応する計数 10.380
   (3)就労可能年数 49年(64-15歳)
   (4)適用する計数 8.739(19.119-10.380)



トップページ

 交通事故トップ
 事故にあったら
 
損害賠償について
 積極損害
 
消極損害
 
傷害慰謝料
 自賠責と任意保険
 示談について
 後遺障害等級獲得
 
等級獲得手順
 後遺障害等級表

 異議申し立て
 逸失利益の計算
 ライプニッツ係数
 賃金センサス
 むちうち症相談


相続のページ
遺言のページ
交通事故のページ
離婚のページ
車庫証明のページ
示談書のページ
クーリングオフ
リンク集へ

■相続・遺言業務

 相続手続き
 遺産分割協議書
 
 遺言とは
 遺言の必要姓
 遺言でできること
 遺言の方式
 自筆証書遺言
 公正証書遺言
 秘密証書遺言


クーリングオフ

 クーリングオフ書き方
 訪問販売の手口

車庫証明

 車庫証明トップ
 名義変更変更登録


交通事故業務

 交通事故トップ
 事故にあったら
 
損害賠償について
 積極損害
 
消極損害
 
傷害慰謝料
 自賠責と任意保険
 示談と慰謝料
 後遺障害等級獲得
 
後遺障害等級表
 異議申し立て
 逸失利益の計算
 ライプニッツ係数
 賃金センサス
 むちうち症相談


示談書作成

 示談書作成トップ


離婚協議書

 離婚協議書トップ
 話合いのポイント

 養育費
 慰謝料
 財産分与

 
協議離婚について
 
 慰謝料額休業損害後遺症診断後の将来の遺失利益計算や、後遺障害の慰謝料の算定額に
 ついて、保険会社の提示額が低く、被害者が納得できないケースが大変多いです。

 当事務所は損害額の算定や、保険会社から提示された金額が妥当かかどうか判断しております
 ので、お気軽にご相談ください。

 保険会社の損害賠償計算書を分析し、問題点整理した書類を作成等サポ-トを致します。


 行政書士中野智子事務所

 
079-425-3596

     交通事故に関する
お問い合わせはこちらから

                      このページのトップに戻る


当サイトが提供する情報については、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万が一、これらの内容を使用したことにより損害を被った場合に
ついても、当事務所は責任を一切負いません。当サイトにおけるコンテンツ提供は利用者の皆様の参考となる情報提供のみを目的としております.

 Super Beauty Celeb Gyoseisyosi Noriko.
     Copyright(C)2006-2010行政書士中野智子事務所.All Rights Reserved