後遺障害等級認定・自賠責保険請求(被害者請求)手続き・異議申し立て 兵庫県加古川市 行政書士中野智子事務所

交通事故のむちうち症(頸椎捻挫・腰椎捻挫Iによる首の痛み・肩の痛み・腰の痛みで苦しんでいらっしゃsる方や後遺障害等級非該当となったことに疑問をいだいている方へ
むちうち症(頸椎捻挫・腰椎捻挫)について

交通事故後遺障害の等級認定の申請書や異議申立書の提出 自賠責保険の請求手続、仮渡金・内払金の支払い請求手続き

目に見えない痛み(むち打ちや頚椎捻挫・腰椎捻挫)に苦しむあなたを当事務所がサポートします
「非該当となり半ばあきらめていた後遺障害等級獲得ができました」という喜びの声をいただいています!

兵庫県加古川市 行政書士中野智子事務所 電話079-425-3596(平日午前9時から午後5時)

 
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 交通事故による後遺障害にもさまざまなものがあります。
 なかでもよく問題になるのがむちうち症のケースです。
 むちうち症は他の後遺障害と異なり、本人の自覚症状が決め手になるので診断の根
 拠が難しい後遺障害なのです。
 むちうちによる交通事故の被害者の方のご相談が増えています。
 


むちうち症とは

むちうち症とは自動車の追突・衝突・急停車などによって、頸の部分に急激なショック(過
伸展・過屈曲運動)がかかって、頭や頸の部分を損傷する怪我のことで、首から背骨にかけ
ての神経症状といえるでしょう。
また、むちうち症は正式な医学用語ではなく、一般的には首にまつわる神経傷害が「頚椎捻
挫」、腰からの神経の痛みを「腰椎捻挫」と診断されます。
後遺障害に該当する場合は、第7級4号・第9級10号・第12級13号・第14級9号の
いずれかとなります。

一般的なむちうち症の事案では、
第12級13号[局部に頑固な神経症状を残すもの]
 →他覚的所見によって医学的に証明される場合
第14級9号[局部に神経症状を残すもの]
 →医学的に証明しうる精神神経学的症状は明らかではないが、頭痛・めまい・疲労感など
  の自覚症状が故意の誇張ではないと医学的に推定される場合
が該当します。  後遺障害等級表

※他覚的所見とは、XP・CT・MRIなどの画像所見や神経学的検査等の客観的な医学的
な所見のことで、被検者の意思に左右される検査結果は含まないとされています。

むちうち症で後遺障害等級12級13号が認定された場合、労働能力喪失率14%が5~
10年分請求できます。
14級9号の場合は、労働能力喪失率5%で喪失年数は5年以下のケースがほとんどとなり
ます。

このようにむちうち症は他の後遺障害と異なり、労働能力喪失期間が短期に限定されるなど
被害者が十分な賠償を受けにくいといえます。
尚、非該当は、自覚症状に対して医学的に推定することが困難な場合や事故との因果関係が
ない場合とされていますが、実際は微妙であるといえます。

むちうち症の症状

むちうち症の症状は、
頚椎捻挫の場合
 頭痛・頚部の痛み・上下肢のしびれ・吐き気やめまい・耳鳴り・首や肩のコリやしこり・
 握力低下・疲労感など
腰椎捻挫の場合
 腰痛・足のしびれ・かがみにくい・重いものが持てない
などの神経症状があらわれます。

これらの多彩な症状にも関わらず、レントゲンや脳波の検査をしても他覚的な所見が認めら
れにくいことが多いです。このように自覚症状のすべてを他覚的に裏付けるまでにた至って
いないため、被害者本人は日常生活を送っている上で何かの支障がある障害があると感じて
いるにも関わらず、後遺障害の等級が認定されないというのが、現実です。


当事務所にはこのようなご相談が多数寄せられています

【相談1】
信号待ちで停車していたところ、後ろの車からいきなり追突されました。
病院で診察を受けたところ外傷性頚部症候群と診断されました。
入院はなく通院のみの治療ですが、事故直後よりはだいぶましになったものの、事故後半年
たっても未だに首の痛みやだるさがなかなか改善せず、現在も週2~3回リハビリ通院して
います。
保険屋さんから「そろそろ症状固定の時期ですね」と先日言われました。
自分としては後遺障害の申請をしたいのですが、画像の所見がない場合は、なかなか後遺障
害の等級が認められないと聞いています。
これからどのようにしていけばばよいのか困っています。

【相談2】
むちうち症(頚椎捻挫)と診断されて治療を続けてきましたが、なかなか症状は改善されま
せんでした。そこで任意保険会社から送ってきた後遺障害診断書を医師に記載してもらって
任意保険会社から後遺障害を申請してもらったところ先日、非該当との返事が帰ってきまし
た。
自分としてはこれからもこの痛みを感じていくのは正直なところ辛いです。
だからこのまま任意保険会社の提示額をみて示談をしようか、それとも異議申し立てをする
べきなのか悩んでいます。アドバイスをお願いします。


当事務所は被害者様のこのようなお悩みに真剣に適切なアドバイスと、後遺障害等級
獲得へ向けてのノウハウを提供しています。


むちうち症に対する保険会社の取り扱い

よくある事例ですが、被害者の方ではまだむちうち症の自覚症状が残っているため、通院を
継続したいと思っていても、事故後3ヵ月か6か月あたりになると、保険会社の方で一方的
に、自覚症状を患者の性格・医師の言動・加害者に対する「心的要因」と判断して、被害者
に対して通院の打ち切りを通告してくることがあります。

もし被害者がこれを無視して通院を続けた場合には、治療費の支払をしてくれない場合もあ
ります。
このような場合は、被害者は主治医とよく相談して、診断書に「むちうち症がまだ治ってお
らず、医師が通院の継続を必要と感じている事」を記載してもらいましょう。
それから、保険会社に対して、自覚症状と事故との因果関係を説明して治療継続の必要性を
訴えましょう。
それでも納得してもらえない場合は、やむなく自費で通院を継続せざるを得ないのが実態で
す。この場合、保険会社は打ち切り後の治療費・通院費交通費などの支払いを原則拒絶しま
す。

長期的なむちうち症の損害賠償計算について

むちうち症は神経症状のため、レントゲンにも映らず、それが何年続いて補償期間を何年に
するかなどの問題が出てきます。
計算方法としては、積極損害である入院費・治療費・雑費などについては、一般の傷害事故
と同じですが、休業補償については、むちうち症は治療が長期化するので、一般の傷害と異
なる計算をすることが多いようです。
例えば入院一か月、通院一年などの場合は、入院中は全休とし、通院については最初の六か
月は全休、後の六か月は半休(50%)とするような扱いになります。

※保険会社の目安としては、一週間に三日通院したら全休、一週間に一日程度の通院の場合
は半休のようです。


むちうち症に対するよくある後遺障害診断書の記載例

「傷病名」の欄には、「頚椎捻挫」「頚部挫傷」「外傷性頚部症候群」と記載されます。
「自覚症状」の欄には、「頚部痛」「頭痛」などが記載されます。
「精神・神経の障害、他覚症状および検査結果」の欄には、「XP異常なし」「ジャクソン
(-)」など記載されます。
「障害内容の憎悪・難解の見通しなどについて記入してください」の欄には「徐々に軽快して
いる」などと記載されます。
 
以上、一般的な後遺障害診断書の中身ですが、医師によって書き方はまちまちで、びっしり詳
細に書いてくれる医師もいれば、所見なし、など最低限の非常に短い記載やほとんど未記入の
ままで済ませる医師もいます。

後遺障害等級を獲得したい場合

後遺障害等級を獲得したい場合は、調査事務所が後遺障害と認めるかどうかは「診断書に記載
された内容」で判定されます。ですから、自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書に「検査の
結果」「首を何度曲げると痛みが出る」「腕など関節機能の痛みのある側(患側)とない側
(健側)の曲がる角度の差」「左右の握力」など詳細に症状を記載して、写真などで状態を撮
影して証明します。


検査の結果について

肩や上肢のだるさや痺れは何が原因で起きているのかによって検査が違ってきます。
末梢神経である神経根症状を確認するテストはスパーリングテスト・ジャクソンテスト
腰部のテストとしては、FNSテスト・セラーグテスト・筋反射テスト
神経麻痺であれば、神経伝達速度もしくは針筋電図検査
胸郭出口症候群の圧迫型であれば、鎖骨下動脈の血管造影検査などを行います。

但し第12級13号、第14級9号に該当すると認定されても、任意保険会社は労働能力の喪
失割合を低く算定し、期間も短期間しか認めない傾向があります。

一般的な後遺障害等級非該当の通知書の形式

後遺障害等級が非該当である場合、このような通知書が届きます。
「ご提出をいただきました後遺障害の診断書、XP、初診時からの治療経過に 基づき、慎重
に検討いたしましたが、頚部痛の訴えについて、画像上、特段の異常所見は認められず、有
意な神経学的所見にも乏しい等、自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見は認められません
でした。また、治療状況からも将来にわたり残存する障害とは捉え難いところから、自賠責
保険で規定されております後遺障害等級には該当しないと判断します。」

たとえ、被害者が日常生活に痛みや支障や不自由さを感じて、何カ月もリハビリ通院を続け
たに関わらず、神経学的異常は認められないと否定されてしまうのです。
後遺障害の等級が非該当と判定された方で、今も常時痛みを感じるなどの症状がある場合は
後遺障害の異議申し立てをお勧めします。


脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)とは

交通事故の「むちうち症」で頭痛・吐き気・めまい・耳鳴りなどの自覚症状が主で他覚的所
見がないにもかかわらず、症状が長期化し、日常生活に著しい支障がある
方がいらっしゃい
ます。
また、長時間にわたって頭部を起立した状態(立位・座位)の姿勢でいると症状が悪化し、
横になると症状が緩和するといった特徴もあります。

これは髄膜のどこかが事故による衝撃で破れて、髄液が漏れだすことによって起こる症状で
すが、核医学検査(脳シンチ)で発見されてブラッドパッチ療法で軽減させることができま
す。
これらの症状は今までは被害者の心因的なものとして片づけられてきましたが、近時、事故
を原因として脳脊髄液が減少して、その圧力が低下したためにこれらの症状が起こるとの医
学的説明をする医師が現れてきていますが、まだ医学界の意見もまとまっていない所から、
脳脊髄液減少症の診断は極めて困難とされています。
実際、自賠責保険でも脳脊髄液減少症としての等級認定は現在のところされておりません。

バレリュー症候群とは

頚部の両側を走行する血管に並行して走行する交感神経を損傷したしたことにより、倦怠感
熱感・不眠・肩こり・下痢や腹痛・頭痛や腰痛などの身体的な不快感が主な症状です。
これらは頸部の交感神経機能障害が原因とされており、特効薬はありませんが、
頚部交感神
経の緊張を緩和する目的で、星状神経節ブロック注射やトリガーポイント注射などが行われ
ます。

当事務所のむちうち症など「目にみえにくい後遺障害」のサポートご利用について

当事務所は「目に見えにくい後遺症」については、任意保険会社による事前認定一回のみで
は、なかなか認められにくいと考えております。

なぜなら事前認定でむちうち症による後遺障害等級認定を受ける場合、任意保険の一括請求
だけでは、その実態を証明するのに資料、認定に該当する根拠となる資料がが十分提出され
てい
るのかどうか、被害者が知ることができないからです。
ですから後遺障害等級獲得をお考えの場合は、被害者請求をお勧めします。


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 ついて、保険会社の提示額が低く、被害者が納得できないケースが大変多いです。

 当事務所は損害額の算定や、保険会社から提示された金額が妥当かかどうか判断しております
 ので、お気軽にご相談ください。

 保険会社の損害賠償計算書を分析し、問題点整理した書類を作成等サポ-トを致します。


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