示談書作成をサポ-トする行政書士事務所・・・兵庫県加古川市・高砂市・加古郡(播磨町・稲美町)・姫路市

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兵庫県行政書士会 加古川支部
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 □示談書作成
 
 示談とは、民事上の争いをしている当事者が、裁判外において
 話し合いより、互いに譲りあって紛争を解決することをいいま
 す。これは民法の和解契約により成立するものです。

 いったん示談が成立すると、法的効力が生じるため、たとえ後
 から示談したことと違った確定的な証拠が出てきても、原則的
 には、その効力を覆すことはできません。

 示談が成立すると、当事者双方は以降、示談で取り決めた内容
 を誠実に実行しなくてはなりません。
 そこで、示談の内容を書面によって作成し、どのような解決が
 なされたかを明確にしておくことが必要です。

 また示談の効果は、示談をした当事者に発生しますので、誰と
 誰との間に示談をするのかをはっきりと確認しておくことが大
 切です。
 示談書は、内容や形式が法律で定められている訳ではありませ
 んが、当事者間で生じた民事上の紛争が「いつ」「どこで」
 「誰が誰に」「どのような行為で」「どのような損害が生じた
 か」「紛争の解決内容や和解条件」など具体的に示談書に明示
 しましょう。
 
 示談書は契約ですので、当事者が合意した意思を示すため、必
 ず相手方に署名押印させることが必要です。
 一旦示談書に署名押印すると、覆すことはできませんので、示
 談書の内容をよく吟味し納得した上で行いましょう。
 示談書はワープロ打ちで差し支えありませんが、署名は自署し
 ましょう。
 印鑑は、実印でも認印でも法律上の効力は同じです。ただ実印
 は強い意志を表示し、慣習上重要な取引に用いられています。
 尚、示談書は非課税文書なので、損害賠償額の記載があっても
 課税対象とならず、収入印紙を貼る必要はありませんが、弁済
 を不動産で行う場合は、収入印紙を貼る必要があります。
 いつ示談が成立したのかを特定するため必ず日付も記載します。

 では示談書を作成するメリットとは何でしょう?
 ・トラブルの原因を明確にすることで、早期解決をはかれる
 ・支払条件を明確にすることで、支払滞納の予防になる
 ・強制力をもって約束を守らせる
 ・和解成立を文書にすることで、後日のトラブルを予防する
  以上のように互いに強烈な意識付けができると思われます。

 また当事者同士の示談書だけでは心配な場合は、公正証書を作
 成するという選択肢もあります。
 公正証書にした場合、金銭給付に関しては、裁判の確定判決と
 同様の効果を期待できます。これは裁判をしなくても、相手が
 支払いをしない場合に強制執行ができるという凄いものです。
 但し、金銭給付以外の契約内容には強制力はありません。

 ただ、示談書や公正証書にはどんな過酷な条件を書いても良い
 という訳ではありません。相手にとって過酷すぎ条件をつける
 と公序良俗違反で無効となる可能性もあります。

 書類作成の専門家である行政書士は、法律的なアドバイスをさ
 せていただきながら、示談書作成の代行を行うことができます。
 幣事務所は、後日に火種を残さないよう、細心の配慮で示談書
 作成を代行いたします。
 公証人役場で公正証書を作成する場合にも、お客様のご要望を
 伺いながら、サポ-ト致します。
 (公正証書の作成には、幣事務所の費用とは別に、公証人役場
 の手数料が必要です。)
 お困り事がございましたら、是非ともお問合せください。

  最後までお読みくださり、感謝いたします。
  読んだ上でわからないことがある方や、相続に関してお悩
  みの方は
初回メ−ル相談を無料で行っておりますのでお気
  軽に
お問い合わせください。
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  正式依頼となった場合の幣事務所の手数料は
  31,500円〜(報酬を定額で決めにくい場合があり、
  事案により異なります)となります。




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