交通事故やトラブルの示談書作成をサポートする行政書士事務所  兵庫県加古川市・高砂市・播磨町・稲美町・姫路市

示談書作成をサポ-トする行政書士事務所・・・兵庫県加古川市・高砂市・加古郡(播磨町・稲美町)・姫路市・明石市

交通事故や各種トラブルでお困りのあなたの示談書(和解契約書)作成をサポ−トする兵庫県加古川市の行政書士事務所

兵庫県加古川市 高砂市 播磨町 稲美町 明石市 姫路市の示談書作成に対応
示談書(和解契約書)作成をサポートします

 加古川市 行政書士中野智子事務所     電話 (079)425−3596

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示談書作成
 
 示談とは、民事上の争いをしている当事者が、裁判外において話し合いにより、互い
 に譲りあって紛争を解決することをいいます。これは民法の和解契約により成立する
 ものです。
 交通事故などで被害を受けた場合など、訴訟を起こして損害賠償を求めることになり
 ますが、訴訟や費用も時間もかかります。できるならば、当事者同士で話し合いをし
 て、合意した方が費用も時間もかからず効率的といえます。
 そして、この当事者の合意を記載した書面が示談書です。

■示談の長所

 @費用がかからない・・・訴訟をすれば訴訟費用(手数料や弁護士費用など)がかか
  ります。示談は相手との交渉ですので費用はかかりません。
 A相手とのしこりが比較的残らない・・・隣近所や取引先とのトラブルでは、紛争解
  決後も付き合いが続くことがおおいので、穏便な解決が望ましい場合があります。
  訴訟で白黒はっきりつけるよりも、お互いが話し合いによって譲歩して示談によっ
  て紛争を解決した方が後々よい場合もあります。
 B解決までが場合によって短時間ですむ・・・訴訟で相手が争う場合には一年以上を
  費やすこともあり得ます。もし示談で解決できるならば示談による解決を選択する
  こともできます。

示談書を作成するメリット

 ・トラブルの原因を明確にすることで、早期解決をはかれる
 ・支払条件を明確にすることで、支払滞納の予防になる
 ・強制力をもって約束を守らせる
 ・和解成立を文書にすることで、後日のトラブルを予防する
 以上のように互いに強烈な意識付けができると思われます。

 但し、いったん示談が成立すると、法的効力が生じるため、たとえ後から示談したこ
 とと違った確定的な証拠が出てきても、原則的には、その効力を覆すことはできませ
 ん。


 示談が成立すると、当事者双方は以降、示談で取り決めた内容を誠実に実行しなくて
 はなりません。
 そこで、示談の内容を書面によって作成(示談書)し、どのよう解決がなされたかを
 明確にしておくことが必要です。

■示談書作成時の注意点

 @書き出し「示談書」とします。
 A一行あけて「○○の件に関して、本日、下記の条件で示談が成立
 した」と記入します。
 B示談の内容を記載します。
  示談の対象となった事実関係を特定するします。
  示談書は、内容や形式が法律で定められている訳ではありませんが当事者間で生じた民事上の
  紛争が「いつ」「どこで」「誰が誰に」「どのような行為で」「どのような損害が生じたか」
  など具体的に示談書に明示します
  例えば「平成○○年○月○日の○○を売却した代金○○円」や「平成○○年○月○日に貸し渡
  した金○万円」や「平成○○年○月○日○時にどこで誰の運転するナンバー○○番の車と誰の
  運転するナンバー○○番の車との交通事故」などです
 C示談の条件を記載します。
  具体的に示談内容を記載します。
  お金の返済の場合は「できるだけ早く支払う」「お金ができ次第支払う」などの表現はトラブ
  ルのもとになりますので避けて「平成○○年○月○日に支払う」などと特定しましょう。

 D示談の締結により、当事者間には債権債務の関係がもはや存在しないことを確認す
  る旨の一項目を入れます。
 E分割払いの場合には、支払を一回でも怠った場合の違約条項を入れます。
  支払を一回でも怠った場合は全額支払う、あるいは違約金として○○万円を支払うなどの条項
  を入れます

 ※交通事故の場合・・・損害金の中に保険金が含まれているかどうかの条項、後遺症が発生した
  場合には示談のやり直しができる旨の条項を入れます

 F日づけと当事者のサインと印鑑が必要です。
  示談書は契約ですので、当事者が合意した意思を示すため、必ず相手方に署名押印させること
  が必要です。またいつ示談が成立したのか特定するため必ず日付も記載します
  一旦示談書に署名押印すると、覆すことはできませんので、示談書の内容をよく吟味し納得し
  た上で行いましょう
  示談書はワープロ打ちで差し支えありませんが、署名は自署しましょう
  印鑑は、実印でも認印でも法律上の効力は同じです。ただ実印は強い意志を表示し、慣習上重
  要な取引に用いられています
  当事者が会社の場合は、代表取締役のハンコが、当事者が未成年者の場合は両親(法定代理
  人)のハンコが必要になります


 のちに示談した内容をめぐってトラブルとなることがあり得ます。
 それば示談書に記載された内容について双方の見解が違ったり、記載しなければなら
 ない事項が抜け落ちている場合がほとんどです。
 示談書作成でミスを起こすとせっかくの苦労が水泡になってしまいますのでハンコを
 押す前に専門家にみてもらうのは賢明です。

 尚、示談書は非課税文書なので、損害賠償額の記載があっても課税対象とならず、収
 入印紙を貼る必要はありませんが、弁済を不動産で行う場合は、収入印紙を貼る必要
 があります。

 さらに当事者同士の示談書だけでは心配な場合は、公正証書を作成するという選択肢
 もあります。
 示談書を公正証書にした場合、金銭給付に関しては、裁判の確定判決と同様の効果を
 期待できます。これは裁判をしなくても、相手が
 支払いをしない場合に強制執行ができるという凄いものです。但し、金銭給付以外の
 契約内容には強制力はありません。

 ただ、示談書や公正証書にはどんな過酷な条件を書いても良いという訳ではありませ
 ん。相手にとって過酷すぎ条件をつけると公序良俗違反で無効となる可能性もありま
 す。

 書類作成の専門家である行政書士は、法律的なアドバイスを行いながら、示談書作成
 の代行を行うことができます。
 当事務所は、後日に火種を残さないよう、細心の配慮で示談書作成を代行します。
 交通事故に関する示談書・不倫関係解消の示談書など、個々のケ−スごとに対応した
 示談書となります。
 執行認諾約款を入れるため公証人役場で公正証書の示談書(和解契約書)を作成する
 場合にも、お客様のご要望を伺いながら、サポ-トします。
 また公正証書まではいかなくても、きっちりと公証人役場で認証をもらった示談書を
 作成するサポ−トも行っています。
 (公正証書の作成や私文書の認証のには、別途、公証人役場の手数料が必要です。)
 兵庫県加古川市 高砂市 播磨町 稲美町 姫路市 明石市に対応しておりますの
 で、この地域にお住まいの方で、示談書を作成したいとお考えの方は、お問合せくだ
 さい。

行政書士中野智子事務所

 兵庫県加古川市加古川町河原の行政書士事務所
 079−425−3596

     示談書(和解契約書)作成のお問い合わせは
こちらから

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