離婚や離婚慰謝料に関する悩み相談−兵庫県加古川市・高砂市・播磨町・稲美町・姫路市・明石市対応の離婚専門行政書士

離婚に関する問題解決や離婚手続きの相談窓口(養育費や慰謝料や財産分与)
兵庫県加古川市・高砂市・加古郡・播磨町・稲美町・姫路市・明石市の離婚協議書作成に向けてのご相談
慰謝料・財産分与・親権・面接交渉権・養育費などについて離婚協議書(公正証書)を作成しましょう

離婚相談-兵庫県加古川市の行政書士事務所(加古川市・高砂市・播磨町・稲美町・姫路市・明石市対応)
 加古川の女性行政書士による 離婚協議書作成に向けての相談室 慰謝料
  
 離婚の話し合い(離婚協議)のポイント

 協議離婚をお考えなのであれば、離婚前に相手とじっく話し合って、離婚協議書を公正証書で作成しておきましょう
 当事務所は、直接あなたとじっくり離婚に関するご相談をした上で、それぞれの事情に応じたオーダーメイドの離婚
 協議書作成(養育費・財産分与・慰謝料・離婚時の厚生年金分割)をサポートします
  

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 慰謝料・財産分与・親権・面接交渉権・養育費・年金分割・離婚後の姓など離婚の話し合いについて行政書士が解説

親権や面接交渉などの子どもの話と養育費・財産分与や慰謝料などお金の話 
どのような点に注意しながら、離婚に向けて、相手と話し合っていけばいいので
しょう?

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年金分割 婚姻費用など離婚に伴う様々のご相談や離婚協議書(公正証書)作成
をサポートします


両親の離婚で大きな犠牲を受けるのは子どもです。子どもがいる場合は離婚後の子どもの幸せを優先しましょう。
同時に、離婚の話し合いの際に一番ネックになるのはお金の問題であることも覚えておきましょう。



 行政書士中野智子事務所(兵庫県行政書士会加古川支部)

 電話 079-425-3596 (受付時間:午前9時〜午後5時)

 初回無料メール相談はこちらから



両者の合意で成立する離婚を協議離婚といいます。特に離婚するための費用も発
生せず、約9割が話し合いが基本の協議離婚をしています。
協議離婚では、二人
の証人がいて、子どもの親権者を決めておけば、離婚の理由は問われません。

それは、離婚届に、親権を記載する欄はありますが、その他の重要なこと(離婚
後の住所や生活費・将来子どもにどのくらいの費用がかかるのか・子どもと離れ
て暮らす親はどのくらいの頻度でどこでどのくらいの時間を子どもと過ごすのか
子どもの戸籍や姓はどうするのか、慰謝料は支払うのか、結婚後に夫婦で築き上
げた不動産や預貯金や車などの財産の分配はどうするのかなど)について記載す
る欄はないからです。
つまり、財産分与は親権のように必ず決めなければならないというものではなく
合意だけで成立するからこそ、離婚後に問題を残さないためにも、離婚前にじっ
くり話あって決めておく必要があるのです。
離婚届の提出は条件を決めた後にしましょう。


熟慮を重ねた結果、それでも離婚する決心がついたあなたは、離婚に関する法律
知識(具体体的な離婚までの流れや、戸籍のことなど)をつけておきましょう。

財産分与・慰謝料・親権・養育費・面接交渉・年金・ローンの問題、離婚後の暮
らしなど、後々問題を残さないために、判を押す前に話し合って決めておかなけ
ればならない問題は沢山あります。


■子どもの問題

離婚で大きな犠牲を受けるのは子どもです。
経済面・精神面・環境面での子どもの負担を念頭に、親の都合よりも、子どもの
幸せを実現できる方法をじっくり話し合ってください。
離婚後の住居や仕事についても子どもの状況と照らし合わせて検討しましょう。
不安やわからないことがある場合は専門家を活用してください。


親権・監護権・財産管理権

未成年の子どもがいる場合は親権について話し合います。基本的に「親権」とは総
称で、法律的的には「身上監護権」と「財産管理権」に分かれます。
「身上監護権」は子どもの身の回りの世話、教育、しつけをすることです。
「財産管理権」は子どもの財産を管理する、または法律行為をする必要がある場合
に、子どもに代わって契約、訴訟などの法律行為をすることです。


つまり、親権とは、未成年の子どもを養育監護して、財産管理を行い、その子ど
もを代理して法律行為をする権利を持ち、義務を負うこと=父と母のどちらが子
どもを育てるかということです。
では、なぜ親権が「身上監護権」と「財産管理権」に分かれているかというと、親権
者から監護権を切り離すことがあるからです。例えば、監護権を夫婦の両親、親
戚、児童福祉施設等の第三者に取り決め、親権者となったほうと共同で行使する
必要がある場合などです。


婚姻中の夫婦は双方が親権者として権利と義務を負っており、共同親権者となり
ます。ですが離婚した場合には、父と母、どちらか一方を親権者に定めなければ
なりません。
子どもが二人以上いる場合は、それぞれに親権者を決めます。
なお、子どもが既に成人している場合や、未成年でもすでに結婚している場合
親権者を決める必要はありません。


親権者は離婚後の状況や事情によって変更することが可能です。その際、子ども
の親族関係者が家庭裁判所に調停・審判を申し立てます。現在の親権者が子ども
に対して、面倒をみていない、虐待しているなどの理由がある場合、親権者の変
更が認められます。


養育費

実は「養育費」という言葉は法文上にはありません。
ですが、婚姻中は婚姻費用分担(民法760条)夫婦間の扶助義務(民法752
条)、離婚後は監護費用(民法766条@)に法律上の根拠があるとされていま
す。

養育費は子どもの権利です。子どもが成人に達するまでは、離婚しても双方に親
としての義義務があります。親権者であろうがなかろうが親であれば養育費を支
払う義務があります。
養育費は子どもを育てるために必要なすべての費用で、食費・教育費・被服費・
医療費・娯楽費などが含まれます。

養育費についての話し合いのポイントは支払い方法、支払い期間、支払い額など
です。
まず、支払方法としては一括で支払うか、月額単位で支払うかに分かれますが、
ほとんどの人が月額単位の支払を選択するようです。
支払い期間は一般的に、子どもが成人に達するまで支払う例が多いですが、近頃
は当事者の約束で、子どもが大学を卒業するまでとすることも増えてきました。
支払い額については、子どもを育てる上でかかる費用、今後の成長過程において
かかるだろうと予想される費用、お互いの財産、 収入などからよく検討して決
めましょう。

つまり、離婚したからといって子どもの扶養義務がなくなるわけではなく子ども
と離れて暮らす親が「毎月○日までに○万円、子ども名義の口座に支払う」とい
う形式で支払うのがが一般的です。
養育費はうやむやにされることが多いので、これらの取り決めは公正証書にして
おきましょう。将来支払が滞った時に強制執行が可能となります。


面接交渉権


離婚後、子どもと一緒に暮らしていない方の父または母が子どもとあったり、一
緒に遊んだり、話をしたら、電話や手紙で子どもと接触する権利です。
親権者の中には「何を吹き込まれるかわからない」「たまに会っていい顔される
のは我慢ならない」などの理由で、面接交渉を嫌がる人もいますが、特別な理由
(会うことが子どもにとってマイナスである場合)を除いて、子どもと離れて暮
らす親にも子どもと会って触れ合う権利があります。

また面接交渉は子どもの健全な成長のために重要なものであるとされています。
そして、面
接交渉権が認められるには、子どもの利益、子どもの福祉が基準に考
慮されます。

面接交渉に際し、月に何回会うか、場所はどこにするか、時間はどれくらいにす
るか、どんなふうに会うのか、電話やメールをしてもよいか等々、具体的に細か
く取り決め、できれば書面に残しておくほうが望ましいでしょう。

子どもの姓と戸籍

離婚で母親が旧姓を名乗っても、子どもの姓はそのままです。母親と子どもが暮
らす場合、不都合が生じる場合もあります。
母親が婚姻中の姓を名乗ると、子どもの姓と同じになりますが、子どもは父親の
戸籍に入ったままですので、戸籍は別々になってしまいます。
この場合は離婚後に母は新しい戸籍を作る→子どもの氏を変更する手続きをする
→母親の戸籍に子どもを入籍するという手続きを踏めば、母親が旧姓を使う場合
も、婚姻中の姓を使う場合も、母親と子どもが同じ姓を名乗って、同じ戸籍に入
ることができます。


■お金の問題

財産分与

夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産が財産分与の対象になります。ですから
たとえ名義が一方のものになっていても、原則としては財産分与の対象となりま
す。
結婚してから購入した家、車、預金、生命保険金、生活に必要な家財道具等が該
当します。
また借金・住宅や車のローンなどマイナスの財産も対象です。
逆に、
結婚前から孤児んで所有していた財産や、相続や贈与による財産や、衣服
などの個人の日用品などは対象となりません。

財産分与では、離婚責任がどちらにあっても、正当に財産分与を請求できます。
それは、夫婦で築き上げてきた財産を分配するということだからです。

慰謝料

慰謝料とは精神的・肉体的苦痛の損害の賠償のことで、離婚の原因について責任
のあるほう(責任の重いほう)が慰謝料を相手に支払うことになります。具体的
には浮気をした・暴力をふるったといった配偶者が相手方に支払います。
そのため、一方だけに離婚の責任を負わせるような原因が見当たらない場合は、
慰謝料の請求は認められません。
慰謝料は必ず貰えるものではありません。また必ず支払わなければならないもの
でもありま慰謝料の請求は、夫婦のどちらか一方と不貞行為を行った第三者に対
しても行うことができますが、しっかりとした証拠を押さえておきましょう。

■取り決めを書面に残しておくメリット

離婚届を提出する前に夫婦で話し合ったことは必ず書面(離婚協議書)にまとめ
ておくことが大切です。
金銭の受け取りにはトラブルがつきものです。後日、そんな約束はしていない等
のトラブルになった時の証拠となるからです。経済面での不安やトラブルを払拭
するためにも、書面を残すことは重要です。

慰謝料や子供の養育費などを、一括で受け取るのであればトラブルも少ないかも
しれませんが、一般的に養育費は「月々いくら」という長年にわたる分割方式が
多いため「本当に払ってもらえるのか?」という心配があります。
最初の数回は払ってもらえたけど、その後は途絶えて泣き寝入りしている」とい
うケースが非常に多いのです。
 
さらに、別れた夫が再婚して新しい人生を歩み、完全にアカの他人になってしま
った場合、離婚の際に決めたことを書面に残しているということは非常に大切で
す。

子どもとの楽しい暮らしを維持するため、養育費の未払いなどを避けるためにも
ぜひ、専門家を活用いただき、失敗しない離婚協議書(できれは公正証書)を作
成しておきましょう。
 
お金に関する取り決め事(養育費・財産分与・慰謝料等)を確実に守らせたい場
合には、強制執行認諾約款付きの公正証書にすることをお勧めしています。
公正証書とは公証人が作成する文書で、一般の文書と違い、強い法的効力を持ち
ます。相手の同意を得て、執行認諾約款を入れておくことで、後日支払が滞った
時に、裁判手続きを経ずに強制執行できるというものです。
(公正証書を作成する為には夫婦の合意が必要です)

当事務所の、離婚協議書業務は相談および公正証書の作成サポートとなります。
※公正証書でない協議離婚書の場合、相手が将来約束を守らなくなった時、その
書面をもとに裁判を起こすことになり、結局、時間も費用もかかってしまいま
す。ですから少々時間と手間と費用がかかっても、協議離婚の際には公正証書を
作成しておきましょう。離婚後の物理的・精神的な安心感を考えたら、この時間
と手間と費用は決して高いものではありません。

当事務所の離婚協議書作成に向けてのご相談は、じっくりお話を伺ったうえで、
今後の手続きについて親切丁寧にアドバイスします。



行政書士中野智子事務所

 兵庫県加古川市加古川町河原の行政書士事務所

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