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相続をめぐるトラブルの多くは、遺言書がなかったために起きているといっても過言ではありませ ん。遺言とは、自分の考えで自分の財産を処分できる明確な意思表示です。 残された者の幸福を考える上でも、遺言は元気なうちにしっかりと書いておくべきでしょう。 ■遺言で指定できること 以下の事項は遺言に記すことで法的な効果を生じます 遺言書で指定できて法律によって保護されるものは、財産処分に関すること、身分に関すること、 相続に関すること、その他遺言執行や祭祀に関することの4つで、これらのことを 「遺言事項」 といいます。 (これら以外のことは、遺言書に書いても差し支えありませんが、法的に保護されません) ■相続財産に関する事項 1.法定相続分とは異なる相続分の指定・指定の委託 あなたの意思でどの相続人にどのくらい相続させるか指定できます。 ただしこの場合は遺留分を侵害しない範囲で指定する方が後々のトラブルを回避でき、賢明 といえるでしょう。 2.遺産分割方法の指定・指定の委託 例えば家と車は長男、預貯金は長女など実態にあった分割方法を指定できます。 但し、いくつも土地や建物や預貯金口座を所有している場合は、後日の混乱や争いを避ける ためにも、不動産は登記簿とおりに、預貯金は支店名や口座番号も忘れず記載しましょう。 3.一定期間の遺産分割の禁止 4.遺贈 相続人ではない人に財産を与えることを遺贈といいます。 内縁の妻や世話になった人に財産を残すことができます。 ※相続人に財産を残す場合・・・・文言に「相続させる」と記載 相続人以外に財産を残す場合・・・・文言に「遺贈する」と記載 5.信託の設定 6.寄付行為 関係の深い会社や団体に寄付できます 7.その他 信託の設定や相続人相互の担保責任の指定など ■身分に関する事項 1.推定相続人の廃除と取消し 相続人の中に自分に対して重大な侮辱、虐待を加えたものがいるときや、その他の著しい非 行をした者がいるとき(例えば親不孝な子どもにどうしても相続させたくない場合)は、そ の相続人の廃除を遺言で指定することができます。既に家庭裁判所に相続人廃除の申立てを 行って認められていた場合にや廃除の取り消しを遺言で指定することもできます。 この場合、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てることになるので、遺言執行者の指定もして おいた方がスムーズです 2.嫡出でない子の認知 婚姻外の相手との間に生まれた子を戸籍上の届け出により、法律上での親子関係を創設しま す。生前ならば、問題だけれど遺言であれば、と認知する場合もあるようです。 まだ生まれていない胎児を認知することもできます。 ※認知された婚外子には婚姻関係にある両親から生まれた子の1/2の相続権があります 3.後見人の指定など ■その他の事項 1.祭祀承継者の指定 2.遺言執行者の指定・指定の委託 3.生命保険金受取人の指定、及び変更 ■遺言執行者とは 遺言執行者とは遺言書の内容を具体的に実現する人のことです。つまり遺言書に書かれている内 容や趣旨に沿って相続人の代理人として相続財産を管理し、名義変更などの各種の手続きを行い ます。遺言執行者は、遺言で指定される場合と、家庭裁判所によって選任される場合とがありま す。争いを防ぎ、遺言内容をスムーズに実現するためにも、遺言書を作成する際には、遺言執行 者を選任しておいた方がよいでしょう。
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