離婚や財産分与に関する悩み相談−兵庫県加古川市・高砂市・播磨町・稲美町・姫路市・明石市対応の離婚専門行政書士

離婚に関する問題解決や離婚手続きの相談窓口(養育費や慰謝料や財産分与)
兵庫県加古川市・高砂市・加古郡・播磨町・稲美町・姫路市・明石市の離婚協議書作成に向けてのご相談
慰謝料・財産分与・親権・面接交渉権・養育費などについて離婚協議書(公正証書)を作成しましょう

離婚相談-兵庫県加古川市の行政書士事務所(加古川市・高砂市・播磨町・稲美町・姫路市・明石市対応)
 加古川の女性行政書士による 離婚協議書作成に向けての相談室 慰謝料
  
 離婚に伴う財産分与と婚姻費用について

 協議離婚をお考えなのであれば、離婚前に相手とじっく話し合って、離婚協議書を公正証書で作成しておきましょう
 当事務所は、直接あなたとじっくり離婚に関するご相談をした上で、それぞれの事情に応じたオーダーメイドの離婚
 協議書作成(養育費・財産分与・慰謝料・離婚時の厚生年金分割)をサポートします
  

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 慰謝料・財産分与・親権・面接交渉権・養育費・年金分割・離婚後の姓など離婚の話し合いについて行政書士が解説

 
子供がいる場合も、いない場合も離婚時に財産分与について夫婦できっちり話
 あって取り決めておくことが離婚で損をしないための重要ポイントです!
 相手も必死に自分の意見を主張してくることが予想されます。しっかりとした
 知識をつけて、交渉にのぞみましょう。
 
 財産分与は離婚時に夫婦で話し合って分与しておきましょう。離婚後では、新
 しい生活が始まって、お互いに協議しにくくなりますし、相手名義の財産は勝
 手に処分されてしまう可能性があるからです。

 行政書士中野智子事務所(兵庫県行政書士会加古川支部)

 電話 079-425-3596 (受付時間:午前9時〜午後5時)

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■財産分与とは

 財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して得た財産を清算すること、離婚の際に
 当事者の一方が相手方に財産を分け与えることをいいます。一般的に婚姻期間
 が長いほど財産分与の金額は大きくなる傾向にあります。
 財産分与は離婚成立後2年で請求権がなくなってしまうので、離婚前に取り決
 めしておきましょう。
 財産分与には夫婦で作った財産の清算・離婚後の配偶者の扶養・慰謝料という
 意味があります。
 
■財産分与と慰謝料の関係

 財産分与と慰謝料はもともと別個のものです。夫婦のいずれか一方に離婚の責
 任がある場合は、原則、財産分与と別に慰謝料の請求ができます。
 その一方で、財産分与の際に慰謝料の要素が考慮されることもあります。
 なぜなら、慰謝料と財産分与は別個のものですが、離婚の際の財産給付という
 点で共通だから、財産分与の際に慰謝料も考慮すれば、まとめて解決できるか
 らです。

■離婚の財産分与に税金はかかるのか

 財産分与も慰謝料も金銭で支払う場合、原則として支払う側も受け取る側も税
 金はかかりません。但し、得た財産が事情を考慮しても多すぎると判断される
 場合に、多すぎる部分に贈与税がかかる場合があります。

■対象となる財産の範囲

 夫婦が婚姻生活中に築いた財産のすべてが財産分与の対象になります。
 たとえば、婚姻中に生活のためにかった家具や家財道具はもちろん、不動産・
 車・預貯金などは名義が夫婦の一方のものであったとしても、実質的には夫婦
 の財産といえますから、財産分与の対象といえます。
 それは、妻が専業主婦である場合にも、妻が家で家事を分担して、家庭を支え
 てきたからこそ、夫が安心して働くことができたと判断されるからです。

 さらに、貯蓄性の高い生命保険も財産分与の対象になります。保険料の支払い
 中に離婚する場合は、その時点の解約返戻金から算定するのが一般的ですので
 保険会社に問い合わせ、保険の財産分与も忘れずに請求しましょう。
 そしてできれば離婚後の保険の名義変更や受取人についても話し合っておくの
 がよいでしょう。
 
 ただし、夫婦の一方が結婚する以前から所有していた財産や、婚姻中に夫婦の
 一方が相続や贈与によって取得した財産や、身の回りの品などのように各自専
 用の品物と考えられるものや、一方が他方に隠れたつくったギャンブルの借金
 などは、財産分与の対象になりません。

■自宅を財産分与する具体的な方法
 
 財産分与の原則的な方法は金銭による分与です。計算しやすく、引き渡しも簡
 単です。財産が預貯金や現金だけであれば金額は明らかです。

 しかし、夫婦で築き上げた主な財産が夫名義の自宅である、といった場合どう
 すればよいのでしょう?
 この場合は、不動産を売却した代金を夫婦で分ける方法があります。金銭で折
 半できるのでスムーズな財産分与に思えますが、買い手がつかず、互いに一銭
 も入らなかったとか、売却できたものの不動産の価値が下がっていたため入っ
 てきたお金が想像以上に少なかったというリスクもあります。
 その他、一方が自宅に住み続ける代わりに、一方に相当の金銭(価値の半分)
 を一括または分割で支払うという方法もあります。

 住宅ローンが残っている場合はどうすればよいのでしょう?
 この場合もどちらか一方が住み続けるか、売却するかの選択になることが多い
 のですが、まずローンの債務者は誰で、どのように返済するのか、連帯保証人
 は誰なのかを確認する必要があります。
 それから、経済的にいも感情的にもトラブルになることをさけるため、住宅ロ
 ーンのついた自宅をどうすべきか夫婦でよく話し合いましょう。

 まず、自宅の時価がローン残高より高い場合はプラス財産が残るので、売却し
 て代金を分ける方法があります。但し、名義人に不動産譲渡所得税がかかりま
 す。財産を手放す方に課税されます。
 たとえば、取得価格1000万円のマンションが譲渡時の価格が1500万円
 だった場合は500万円の譲渡益を得たとされ、その部分に税金がかかりま
 す。特別控除制度などもありますので、きちんと確認しておきましょう。
 
 しかし、現在は売ると多額のローンが残るケースが少なくありません。自宅の
 時価がローン残高より低い場合は、売却を検討し直した方がよいかもしれませ
 ん。
 例えば分け方の例として、夫が住みながらローン返済し妻に金銭を支払う、自
 宅は夫名義のままでローンも夫が支払いながら妻が夫から自宅を借りる、自宅
 を妻名義にして妻が住み夫がローンを支払うなどの方法がありますが、いずれ
 にしてもじっくり考えて話し合う必要があります。
 尚、夫名義の持ち家に妻が住み続ける場合は登記の書き換えが、共有名義の不
 動産の場合はさらに煩雑な手続きが必要になりますので、専門家を活用するこ
 とは手数料はかかりますが、結果的にはよいと思います。

 夫名義の住宅ローンなどの連帯保証人に妻がなっている場合は、その負債を支
 払う義務が妻にも発生します。住宅ローンなどすぐに全額を支払えないマイナ
 スの財産は、離婚時に連帯保証を外してもらっておくことが、新しい人生のス
 タートを切る上でとても重要です。
 そうしておかないと、離婚はしたもののローンの支払いが終わるまで、連帯保
 証人でいることになります。
 これはローンがきちんと支払われている限りは問題ありませんが、万が一相手
 が支払義務を怠った場合に、連帯保証人の所へ催促がきて、ローンを連帯保証
 人が支払わなくてはならないからです。
 ですから離婚後、さわやかに人生のスタートを切るためにも、連帯保証人にな
 っている場合は外してもらって、できる限りマイナスを背負うのは避けておく
 のがよいでしょう。

■財産分与の割合

 財産分与について夫婦の話合いで決める場合は、互いが合意すれば自由に財産
 分与の割合を決めることができます。
 対象となる財産の範囲と価値(評価額)をリストアップしてから、財産をどの
 ような割合で分けるのか、不動産や動産をどう分けるのかなどを話し合って、
 話し合いがまとまれば公正証書にしておきましょう。
 分割割合については、あくまで目安となりますが、専業主婦の場合、収入はな
 くても間接的に財産形成に貢献しているといえ、最近では基本的に5割かそれ
 よりいくらか少ない割合が認められています。共働きの場合は二分の一ずつが
 多いようです。専業主婦であっても財産分与は二分の一を主張しましょう。
 なお、夫が過去に夫婦の生活費を負担していなかったというような場合、夫が
 受ける財産分与の割合は、その分差し引かれます。

■婚姻費用とは

 聞きなれない言葉ですが、婚姻費用とは衣食住・医療費・教育費・交際費など
 結婚生活をおくる上でかかる生活費のことをいいます。
 夫婦には婚姻費用を分担する義務があります。配偶者に収入がなかったり、少
 ない場合は、収入のある側が生活費を渡さなくてはなりません。
 婚姻費用の額や支払方法はまず夫婦の話し合って、互いの収入や子どもにかか
 る教育費などを考慮して決めるのがよいでしょう。
 婚姻費用は同居・別居に関わらず、婚姻関係が続いている以上は、請求できま
 す。但し、妻が不倫したなどの原因で別居することになった場合は、妻の夫に
 対する婚姻費用の請求が減額される場合があります。
 また、離婚後、生活が経済的に不安定になる側を配慮して、一方が生活費を援
 助する意味合いの扶養的財産分与を行う場合もあります。

■公正証書にして残しておきましょう

 財産分与について話あって決まったことは、慰謝料や養育費と同様に公正証書
 にして残しておきましょう。
 ただしいったん公正証書にしてしまうと後から覆すのは大変ですので、専門家
 などを活用して納得できる結論を出してから、書類を作成して、公正証書に署
 名・押印しましょう。


行政書士中野智子事務所

 兵庫県加古川市加古川町河原の行政書士事務所

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