もしあなたが交通事故をおこしてしまったら、気が動転して、どうしたらいいのかわからな
くなってしまうかもしれません。
ですが、ただちに道路交通法72条に定められた以下の処置を行いましょう。
@車をとめて被害状況を確認する
A負傷者がいる場合は救護して、必要ならは119番通報する
B追突などの巻き込み事故が起こる緊急性がある場合は、措置を講じる
C警察に通報する(110番でも近くの派出所でも可)
事故の発生時刻・場所・死傷者有無・怪我の状態・車の状態・破壊したもの・事故直後
の措置など
あとで損害賠償の問題が出てきた時のために、
@被害者の住所・氏名・勤務先や連絡先
A相手が車の時はあいての車の車種やナンバー
B現場の状況
なども確認しておきましょう。
それから自分が加入している保険会社への報告も忘れずに行いましょう。
交通事故発生の日からか60日以内に事故通知がない場合は、原則として保険会社は損害を
てん補しないとされています。注意が必要です。
事故直後の対応を誤ると後で泣きねいるすることになる可能性もあります。
交通事故の被害者になった場合は、まず加害者に警察に通報してもらいましょう。
加害者が通報してくれないようでしたら、自分で届けてください。
届け出をしないと、あとで「交通事故証明書」が必要になっても発行されず、保険金の請求
も難しくなってしまいます。
次に加害者に免許証と車検証を提示してもらい、車の持ち主の住所・氏名・車両番号・任意
保険会社などを確認し、自分の加入している保険会社にも報告しておきましょう。
動けるようであれば、車の状態やタイヤ痕跡や傷の状態など証拠となるものを携帯カメラな
どで撮影して証拠を残しておきましょう。
※一般的に、加害者に事故の原因の大部分がある場合は、加害者は事故直後は自分が悪かっ
たと素直に認めるものですが、時間が経過するにつれ、申し訳ないという気持ちが薄れたり
態度を180度変えるということもあり得ます。
ですから、加害者が非を認める発言をした場合は、第三者が居合わせた場合、証人になって
もらうのがよいでしょう。立ち会ってくれる人がいなければ、メモ書きをもらって加害者に
直筆のサインをもらっておきましょう。
このような対策を練っておけば、警察が来て事情聴取する時にも、発言を覆したりすること
は抑止できます。
のちのち加害者が不誠実で、被害者の病院費用の支払いをしてくれない場合なども、被害者
から直接に加害者の自動車保険会社に連絡して支払いを受けることができます。
外見上は怪我もないし、たいしたことないと思っても、必ず医師に診察してもらいましょ
う。診断を受けてみたら意外に重症である場合や、後から症状がでる場合もあり得るからで
す。交通事故で怪我をしたら、小さな怪我から入院→手術といった大怪我までさまざまです
が、まず病院へ行って治療を行いましょう。
問題は、費用です。実際、当座の費用をとりあえず被害者でたてかえておくという場合もあ
りますので、診断書の他に交通事故によって生じた経費(治療費通院費・車の修理費など)
の領収書も保管しておきましょう。
そして、まずは怪我の治療に専念しましょう。
その過程で後遺障害等の懸念がないか医師からしっかり説明をうけておきましょう。
交通事故の届け出をしていれば、事故の日時や当事者の住所氏名も記載されている「交通事
故証明書」を自動車安全運転センターに申し込めば、すぐにもらうことができ、これを添え
て加害者の自動車保険会社に自賠責保険金を請求すれば、病院費用をすぐに出してもらうこ
とができます。(申込用紙は当事務所にもございます)
| 交通事故にしなかったら・・・こんなリスクがあります |
加害者から要請されたにしろ、被害者が望んだにしろ、加害者被害者の意向が一致したにし
ても、交通事故であったに関わらず、被害者の怪我が軽傷だったことなどから、警察に届け
ず、交通事故にしなかった場合、どうなるのでしょう?
@大した怪我ではなく、治療費もあまりかからずすぐ治った場合
トラブルになることはほとんどないでしょう。
A予想以上の怪我で後遺障害が残った場合
事故の時はそれほどでもなかったのに後になって、症状が現れて段々と悪化していくケー
スの場合は、警察に届けておらず交通事故になっていないため、加害者の自賠責保険や任
意保険からの損害賠償は受けられません。
いったん交通事故にしないと話が決まっているので加害者に警察に届けてもらうのは難し
いでしょう。
被害者が届けた場合事故からの経過期間によっては受理されない場合もあります。
仮に交通事故として認められた場合でも、加害者や損害保険会社は「この症状は交通事故
とは関係なく他の原因によるものだ」といって損害賠償を拒否する可能性が高く、補償を
受けるのは困難になります。
交通事故証明書は、いつ・どこで・どんな事故があったのかを公的に証明するもので、保険金の請求や示
談・調停・訴訟・税金の控除などで必要になります。
交通事故証明書には、事故の発生日時・場所・当事者の氏名・「人身事故」か「物損事故」
かが記載されています。
もし、物損事故と記載されていれば、自賠責保険の支払対象外になってしまいます。
交通事故証明書は、都道府県の自動車安全運転センターが発行していますが、警察に届け出
のない事故には発行されません。
【交通事故証明書の交付申請方法】
各都道府県の自動車安全運転センターの他に、郵便振替でも申し込めます。
事故の当事者の他に、損賠賠償の請求権のある人(親族など)や保険会社や依頼を受けた専
門家などが申請できます。
交通事故証明書交付申請書(自動車安全運転センターの他に警察署・損保などで手に入りま
す)に必要事項を記入して手数料600円を添えて申し込みます。
交通事故証明書は申請書1枚で何通でも申し込めます。
自動車保険金の請求には、自賠責保険でも任意保険でも「交通事故証明書」は必要です。
| 交通事故の被害者が健康保険や労災保険を使うメリット |
交通事故は健康保険が使えないと思われていますが、実際は交通事故によるけがの程度が重
い場合や、被害者の過失が大きい場合は治療に健康保険や労災保険(労働者災害補償保険)
を使った方が良い場合があります。
それは、保険診療ではない自由診療では一般に保険診療の治療よりも点数の単価が高いため
治療費が高額になるからです。また、保険診療だからといって一般的には医師が不十分な治
療をすることもありません。自分が被害者であるのに、自分の健康保険などを使うのは疑問
を感じる場合もありますが、被害者に過失がある場合は過失割合に応じて、損害賠償額が減
額されるけれど、健康保険が被害者の過失部分を負担しますので、その点でも被害者が有利
となります。
さらに、交通事故で自由診療と保険診療を比べて、保険診療が被害者にどのくらい有利にな
るかは自由診療と保険診療の金額比率によって異なりますが、自賠責保険の傷害による損害
の支払額は120万円ですから、加害者が任意保険未加入等の理由で損害賠償額を負担する能力
がない場合は、被害者が治療費を負担しなくてはならない場合もありますから、そのために
も保険診療がよいと思われます。
健康保険を使う場合は、健康保険被保険者証を病院窓口に提示することで保険診療を受ける
ことができます。この場合、被害者は保険者(健康保険組合や市町村など)へ「第三者の行
為による傷病届」を提出する必要があります。
労災保険は業務上の災害と通勤災害の場合に限られますが、被害者が「療養補償給付たる療
養の給付請求書」を病院を経由して労働基準監督署に提出します。また被害者の勤務する事
業場の労働基準監督署長に「第三者行為災害届(交通事故による災害用)」も提出します。
ただし労災病院または労災指定病院は、健康保険の医療機関がほとんど全部の病院となって
いるのに対して数が少ないので注意が必要です。
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