相続手続きや遺産分割協議書の書き方をサポートする行政書士事務所  兵庫県加古川市・高砂市・播磨町・稲美町・姫路市・明石市

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「相続手続き」何から手をつけたらいいのか困っていませんか?

遺産分割協議書の書式を使って自分で遺産分割協議書を作成しましょう
戸籍の取り寄せ・遺産分割協議書作成・相続手続き(不動産や預貯金や車の名義変更)

兵庫県加古川市・高砂市・加古郡播磨町・稲美町・明石市・姫路市の相続手続きや遺産分割協議書作成
相続手続きや戸籍の取り寄せ・不動産登記簿謄本の取り寄せや預貯金や車の名義変更を行政書士がサポート
遺産分割協議書の作成方法と留意点を解説します(遺産分割協議書のサンプルも記載しています)

                          
兵庫県加古川市行政書士中野智子事務所
 対応地域:兵庫県加古川市 高砂市 播磨町 稲美町 明石市 姫路市 電話 079-425-3596
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遺産分割協議書の作成目的は何でしょう?

 遺産分割協議書は、不動産や預貯金の名義変更や相続税の申告のためだけでなく、相続人間にお
 ける分割内容の合意・確認や、法的に分割が終了したことを明確にするといった意味合いがあり
 とても重要な書類です。

遺産分割協議はどのように行うのでしょう?

 相続はまず遺言が優先し、遺言がないときに民法の定める法定相続分で相続します。遺産はいっ
 たん、相続人の共同所有となりますがそのままでは各相続人単独の所有財産とはなりません。
 そこで相続人同士で話し合って、各相続財産ごとに、誰が、何をどれだけ相続するかと取り決め
 るのが遺産分割協議です。

 ただ、遺産が全部現金、銀行預金、株式などの分割可能なものであれば相続人の相続分に応じて
 分割することができますが、通常は、遺産は土地であったり、家であったり、自動車であったり
 と多岐にわたります。つまり相続分の数字どおりにきれいに都合よく分かれるようになっていま
 せん。ですから相続人全員で十分話し合って、全員が納得できる遺産分割の協議をすることが基
 本的には大切です。

 話し合いによる解決ができない場合には、家庭裁判所での手続きになります。

遺産分割協議書の作成方法は?

 遺産分割協議は、全員が合意さえすれば成立しますが、実務上、不動産の相続登記をする場合
 有価証券や銀行預金を下ろす場合など、遺産分割協議書が必要になる場合が多くあります。
 したがって、遺産分割協議が成立したら早めに遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名し印
 鑑証明書を添付の上で実印を押印しておく必要があります。
 遺産分割協議書の書き方について、特別な決まりはありませんが、不動産の相続登記に使う遺産
 分割協議書については、一定の要件が必要になります。したがって、相続登記に使う場合を前提
 に作成しましょう。


遺産分割協議書の作成ポイントと記載事項

 @「遺産分割協議書」と記載します。
 A誰がいつ死亡して、その相続人の誰と誰が協議したかを記載します。
 B誰がどの財産を取得するのか、相続人の氏名と相続財産の内容を具体的に記載します。
  特に不動産は登記簿謄本や権利証を確認し、土地は所在と地番を建物は所在と家屋番号を記載
  します。
 C最後に協議の日付を記載し、印鑑証明通りに相続人の住所を書いて自筆で署名し実印を押印し
  ます。尚、遺産分割協議書はご相続人の数と同じ通数を作成して、相続人全員が各自一通ずつ
  保管しましょう。


遺産分割協議書のサンプル


          
遺産分割協議書(サンプル)

 被相続人の氏名 ●●●●
 被相続人の最後の住所  加古川市●●●町☆■番地の■
 被相続人の最後の本籍 兵庫県加古川市●●●町☆■番地の■
 
死亡年月日    平成22年●月●日

 被相続人●●●●の遺産につき、相続財産を相続人である▲▲▲▲および△△△△が遺産
 分割協議した結果、下記のとおり協議が成立した。



一 被相続人所有の下記不動産は、▲▲▲▲が相続取得する。

 (一)土地    所在  加古川市●●●町☆
        地番  ■番地の■

           地目  宅地

           地積  ◎◎平方メートル

 
二)建物    所在  加古川市●●●町☆

        家屋番号  ■番地の■

        種類  居宅
        構造  木造瓦葺階建

           床面積 1階   ◎◎平方メートル
            2階   ◎◎平方メートル


二 下記銀行預金は△△△△が取得する
  ●●銀行●●支店 定期預金(口座番号1234) 1000万円 

三 本協議書に記載無き資産及び後日判明した遺産については相続人▲▲▲▲がこれを取
  得する。

以上、協議が成立したことを証するため本書を2通作成し、各相続人が署名し、実印押印
の上、各自1通を所持する。

                 平成   年   月   日

住 所 (印鑑証明書通り)

相続人  ▲▲▲▲              実印

住 所 (印鑑証明書通り)

相続人  △△△△              実印




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 相続人調査を依頼いただいた場合は、オプションとして相続関係説明図の作成はを通常20,000円
 〜のところ5,000円で作成します
   
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 そしてその方の配偶者やすべての子どもを調査し、生存を確認します。子どもがいない場合は両
 親→兄弟→甥姪の順に調べます


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 戸籍の収集・遺産分割協議書の作成などトータルサポートを行います


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■遺産分割協議の
 話合いはどのよ
 うにするのがい
 いですか?


遺産分割の話合い
は各相続人がどの
遺産を取得するか
を決める重要なも
のです。
ですから共同相続
人の全員が集まっ
て、話し合うのが
一番です。
しかし実際は、
続人が遠方に住ん
でいる場合なども
あり、むずかしい
こともあります。
この場合は、事前
に電話などで話合
って分割の内容を
十分に
理解して合意した
上で、相続人のう
ちの
だれかが分割協議

を作成して、郵送

持ち回りの方法で
全員が署名捺印す
る方法があります


■遺産分割協議は
 法定相続どおり
 にするのですか


民法で、各相続人
の相続分は法定さ
れていますが、相
続人全員が合意す
れば、この法定相
続分に関係なく、
自由に相続分を決
めることができま
す。
そして、この協議
内容を書面にした
ものが、遺産分割
協議書です。