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当事務所の自動車の名義変更(移転登録)と変更登録のページにお越しいただきありがとうござい
ます。当事務所は自動車の名義変更(移転登録)や変更登録の他に、加古川警察(加古川市・播磨
町・稲美町)と高砂警察(高砂市)の車庫証明にも対応しています。
■自動車の名義変更(移転登録)・変更登録の必要性
引っ越しして住所が変わった場合は、住民票の手続きだけでなく、車の変更手続き(変更登録)
も行いましょう。
中古車を知人に無償で譲ったり、業者を通さず個人売買するなどで自動車の所有者の名義が変わ
った場合は15日以内に名義変更のための移転登録を行いましょう。
(軽自動車の場合は、自動車車検証の記載事項の変更手続きを行います)
登録が完了したら自賠責保険の名義変更も忘れずに行いましょう。
なお、手続きに車庫証明が必要な場合とそうでない場合がありますので、お気軽にお問い合わせ
ください。
■登録内容の変更(移転登録や変更登録)を忘れると・・・
リコールの案内や、税金や保険のお知らせが届きません
必要通知が前の所有者に届いてしまい、トラブルの原因になります
事故や盗難にあってしまった場合に、所有者や使用者の確認がスムーズにできません
自動車の変更登録・移転登録の相談はぜひ当事務所にお任せください!
当事務所にはこのような名義変更や変更登録のご依頼がよく寄せらせています。
・個人の方が、引越しされた時
・友人、またはネットオークションで車を購入された方
・車を相続された方
・結婚されて、姓が変わられた方
■当事務所の名義変更の料金
当事務所は自動車の名義変更(移転登録)・変更登録を
手続き代行と書類作成代金を合わせて10,500円〜
の業界最安値で行っております。
※自動車取得税と印紙代やナンバー費用・送料などの諸費用が別途必要
さらに、車庫証明と名義変更(移転登録)または変更登録を
セットでご依頼いただけた場合は、セット割引が適用され、
代金20,000円+実費と大変お得になっています。
※依頼内容や地域により若干費用は異なります。
お客様は出来上がった自動車保管場所証明(車庫証明)のシールを愛車
に貼って、新しい車検証をダッシュボードに入れるだけでOKです。
■自動車の名義変更(移転登録)・変更登録とは
移転登録とは
一般には名義変更とされていますが、法律的には移転登録となります。
個人間やオークションでの車の売買や相続などで、車の名義(所有者)が変わった時には15日
以内に管轄陸運局へ申請が必要となります。
変更登録とは
引越や結婚などで住所や氏名に変更があった時も陸運局での変更登録手続きが必要になります。
なお、移転登録(名義変更)や変更登録は、事前に車庫証明が必要になる場合や税金やナンバー
変更が発生する場合もあり、陸運局内をあちこち歩き回らねばならないので、戸惑ってしまう場
合があり、大変です。
移転登録(名義変更)では、自動車の譲受人は、名義変更前に自動車の保管場所のある区域を管
轄する警察署で事前に車庫証明を取得しておく必要があります。
(軽自動車の場合は名義変更後に警察署に車庫の届け出を行います)
自動車(新車・中古車)を購入した場合や、個人間の売買で所有者が変わった場合の名義変更や
引っ越しなどにより登録内容の変更を当事務所にご依頼いただけた場合は、平日、お忙しいあな
たに代わって、安値で名義変更の申請書類を作成し、管轄陸運局に提出します。
(ナンバ−プレ−トが変わる場合は車の陸運局への持ち込み等が必要になりますのでご連絡をお
願いします)
■名義変更(移転登録)に必要な書類
登録を受けている自動車の所有者が変わった時に必要な手続きです。
新所有者(名義人)の住所を管轄する運輸支局で登録手続きを行います。
申請先
新所有者の住所地を管轄する運輸支局・自動車権者登録事務所
(当事務所は、姫路自動車検査登録事務所に対応しています)
必要書類
移転登録申請書(OCRシート一枚) 当事務所で準備します
手数料納付書(検査登録印紙500円貼りつけ) 当事務所で準備します
自動車税・自動車取税申告書(報告書) 当事務所で準備します
■旧所有者の必要なもの
自動車検査証(検査有効期間のあるもの)車検が切れている場合は申請できません
譲渡証明書(所定様式)実印を押印 用紙は当事務所で準備します
印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
委任状 用紙は当事務所で準備します
車検証に住所・氏名当に変更がある場合・・・変更内容の確認できる住民票・戸籍抄本・商
業登記簿の謄本・閉鎖登記簿の謄本など発行後3か月以内のもの
自動車検査証に記載されている住所・氏名等から現在にいたるまでの経緯が確認できる書類
が必要になります。
■新所有者の必要なもの
印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
委任状 用紙は当事務所で準備します
車庫証明書(警察署で発行されてから40日以内もの) ご依頼いただいた場合、当事事務所
で取得を代行します
※ナンバープレートが変わる場合は事前にご連絡ください。
■変更登録に必要な書類
自動車の所有者の住所や名前に変更があった時に必要な手続きです。
申請先
新所有者の住所地を管轄する運輸支局・自動車権者登録事務所
(当事務所は、姫路自動車検査登録事務所に対応しています)
必要書類
変更登録申請書(OCRシート一枚) 当事務所で準備します
手数料納付書(検査登録印紙350円貼りつけ) 当事務所で準備します
自動車税・自動車取税申告書(報告書) 当事務所で準備します
申請依頼書 当事務所で準備します
変更内容の確認できる住民票(住民票の除票・戸籍の附票など)・戸籍抄本・商業登記簿の謄
本など発行後3か月以内のもの
自動車検査証に記載されている住所・氏名等から現在にいたるまでの経緯が確認できる書類が
必要になります。
所有者および使用者の印鑑(認印)
車庫証明書(警察署で発行されてから40日以内もの) ご依頼いただいた場合、当事事務所で
取得を代行します
※ナンバープレートが変わる場合は事前にご連絡ください。
■当事務所をご利用いただくメリット
個人間売買や譲渡などによって自動車の名義が変わる場合には、新たに自動車を使用する住所を
管轄する運輸支局で、名義変更手続き(正式名称:移転登録)を行う必要があります。
また引っ越しや結構などで自動車の所有者の住所や名前に変更があった場合には、新たな住所
(使用の本拠)を管轄する変更登録を行う必要があります。
これらの手続きを行うには、知らないことを一から調べ、様々な書類を集めた上で、平日に休み
をとって運輸支局に向かう必要があります。
さらに運輸支局でのたくさんの書類に囲まれた慣れない手続きに、本当にこれで大丈夫かと戸惑
ってしまうことでしょう。
けれどもノウハウをもった行政書士に依頼することで、平日に休みをとることもなく、安心して
自動車の名義変更(移転登録)や変更登録を任せることができます。
当事務所はできる限りスピーディーに対応しますので、お客様は、手続きが完了した後、届いた
書類を確認し、愛車に車庫証明のシールを貼って、新しい車検証をダッシュボードに入れるだけ
と大変合理的です。
これらのメリットを総合的に判断して頂き、上手に当事務所をご利用して頂き満足していただけ
ればと思います。
行政書士中野智子事務所
〒675−0067
兵庫県加古川市加古川町河原277−1−221
079−425−3596
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