ク−リング・オフ手続き代行・中途解約  加古川市・高砂市・加古郡(播磨町・稲美町)・姫路市・明石市

クーリングオフ手続き代行・・・様々なケースに対応した迅速な内容証明であなたをサポート
ク−リングオフ(布団・新聞・浄水器・リフォーム工事・外壁工事・ミシン・資格商法・エステなど)は
トラブル回避と証拠を残すために内容証明郵便が最適です
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クーリングオフの書き方・クーリングオフ内容証明作成
(布団・新聞・浄水器・リフォーム工事・ミシン・資格商法・エステなど)
     行政書士 中野智子事務所 


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 □訪問販売・キャッチセ−ルスの手口


  突然、業者が家にやってきて何十万もする浄水器やリフォーム工事の
  契約をしてしまった
  街頭で呼び止められ、お店に連れ込まれた
  女の子と待ち合わせたら、宝石や絵画を買わされていた
  在宅ワークができると勧誘されて、高い教材を買ってしまった
  布団を点検すると自宅にやってきて、健康に害があるので、買いかえ
  なくては危険と迫ってきた
  強引な電話勧誘を断りきれず、申込みに同意する形となってしまい、
  業者から書類などが送られてきた

  
このようなことはありませんか?
  
  訪問販売は、販売目的を隠して近寄り、信用させて、
  浄水器や健康食品などを売りつけたり、高額な契約を迫
  ったりなど、手口も様々です。
  少しでもおかしい、変だと思われたら、すぐに専門家へ
  ご相談ください

  ク−リングオフ相談メ−ルはこちら(初回無料)  


  訪問販売とは無店舗販売の一種で、販売業者の販売員が
  一方的に消費者の家に訪問し、訪問先で商品の販売活動
  を行う小売り形態のことをいいます。
  また、特定商取引法では、一般的な訪問販売の概念を拡
  張してキャッチセールスやアポイントメント商法や催眠
  商法など販売員の訪問がないものも「訪問販売」として
  います。
  そして訪問販売には
クーリングオフ制度があります。
  クーリングオフのおかげで、私たちは、買ってしまった
  後でも、もう一度冷静になって、考え直すことができま
  す。
  そして、いらなければ、契約をなかったことにできます。
 
 ■アナタを襲う訪問販売の手口
   
訪問販売のク−リングオフ有効期間は契約書交付の日を含めて8日間
   です!
マルチ商法・内職商法は20日間です。

  
布団・・・訪問販売で布団や寝具を購入する契約をしても、契約書面を
       受け取った日を含め8日以内であれば、無条件で契約を解除
       することができます。
       既に使用していたとしてもクーリングオフ期間内であれば使
       用料を支払う必要はありません。
       布団を下取りして、値引きがされていてもクーリングオフを
       行使した際は返してもらえます。
       但し、訪問販売のクーリングオフが適用されない事項として、
       一年間に同一の業者と複数回にわたり契約した場合はクーリ
       ングオフの対象外となってしまいます。
       ですから一度契約してしまったら、一年以内の同じ業者との
       契約は店舗業者では、2度目の契約、無店舗業者は3度目の
       契約からは、クーリングオフできないということになり注意
       が必要です。

  
新聞・・・新聞の勧誘は引越しの多いシーズンに、訪問販売でのトラブ
       ルが発生します。
       新聞購読契約は大抵、契約書の裏面にクーリングオフについ
       ての記載がされていますので内容を確かめてからクーリング
       オフをしてください。
       また、新聞は他の商品と比べますと値段が安いので、契約期
       間の途中でも解約できると思われがちですが、一旦契約をし
       た以上、引越しするなど特別な事情がない限りできません。
       また商品券等の景品を受け取っている場合は、トラブルを避
       けるため返した方がよいでしょう。

  
浄水器・・・訪問勧誘を受け浄水器を買った場合は契約書面を受け取っ
       た日から8日以内であればクーリングオフすることができま
       す。また、訪問販売や電話勧誘では必ず販売目的、業者名、
       氏名などを最初に告げなければなりませんが、「水道局の方
       からきました」などと言って家に上がりこむ悪徳業者もあり
       ます。

  
リフォーム・外壁工事・・・突然、営業マンが屋根や床下を「無料で点
       検します。」や「下水道の検査に来ました。」などと言いな
       がらやってきて、「今のままだと地震がきたら倒壊してしま
       う」などと言って、不安んをあおり、高額のリフォーム工事
       を請求してきます。点検と称し、本来の販売目的を告げずに
       勧誘する行為は違反行為で、悪徳業者です。点検商法は悪徳
       訪問販売の手口の中では多く、高齢者を中心に被害にあわえ
       る方が多いようです。

  
ミシン・・・最初に安いミシンのチラシを入れ、購入の連絡を待ちます。
       最初から高額ミシンの宣伝することはありません。そしてア
       ポをとったらセールスマンが家を訪問し、最初はチラシやア
       ポイントの内容にしたがって、調整の見積もりや、安いミシ
       ンの説明などを行いますが、途中から「安いミシンでは機能
       的にお勧めできない」などのセールストークで、少しずつ洗
       脳していきます。
       このようなパターンで契約してしまった場合でも、契約書の
       交付を受けた日から8日以内にクーリングオフ手続きを取れ
       ば解約は可能です。なぜなら、チラシや電話での目的は「安
       いミシンが欲しい」というもので、高額ミシンの購入をした
       いからではないからです。またミシンは消耗品ではないので、
       使用していてもク−リングオフできます。

  
資格商法・・・職場に電話がかかり、「今契約すれば、教育訓練給付金
       制度によって政府から受講料の補助を受けられる」と資格講
       座などを勧めてきます。
この場合、クーリングオフができる
       ことの書面の交付等の日から8日以内であれば、クーリングオ
       フができます。

 
  
エステ・・・「エステの無料体験はどうですか。」と電話がかかってき
       て、試しに出かけた
ところ、10枚つづりの美顔エステのチ
       ケットと化粧品の契約をし、数回通った頃に、施術中に「チ
       ケットより1年間のフリー契約がお得」と勧められ再び契約し
       ていくうちに、支払い額が100万円以上になってしまったとい
       うケ−スがあります。
「エステティックサービス」はの特定
       継続的役務提供にあたり、契約期間が1カ月、契約金額が5
       万円を超える契約では、クーリングオフ期間の経過後でも、
       理由を問わず、中途解約することができます。
       解約料はサービス開始後の場合は、サービスの契約残額の10
       %か2万円のいずれか低い額になります。尚、サービス開始前
       は2万円が解約料の上限になります。




 幣事務所にク−リングオフ代行をご依頼いただければ、
 々なケー
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 すべてお任せください。
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  兵庫県が対応地域ですが、加古川市・高砂市・加古郡(播磨町・稲美町)
  姫路市・明石市にお住まいの皆様は是非お気軽にご相談ください。


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