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行政書士によるクーリングオフ・中途解約・内容証明郵便 兵庫県加古川市 高砂市 播磨町 稲美町 姫路市 明石市
加古川市・高砂市・加古郡(播磨町・稲美町)・姫路市・明石市のクーリングオフ内容証明作成代行 |
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| ■訪問販売とクーリングオフ 通常は、一度結んだ契約を、自分の都合で「やっぱりやめます」とは言えません。これは常識で あり、また民法の原則でもいったん締結された契約を一方的に解除することはできないことにな っています。しかし、この原則を貫くと消費者にとって非常に酷な場合が発生します。 例えば、突然訪ねてきた口のうまいセールスマンにまくしたてられて、冷静な判断もできないま まに、気がついたら契約していたといった場合や、しつこい勧誘に根負けしてしまった場合は、 業者の言いなりになって泣き寝入りしないといけないのでしょうか? 消費者と業者との間には情報や交渉力で格差があり、消費者が業者と平等の知識を持って内容を 理解して納得して契約したとはいえない場合に、法律は消費者を守るために、民法に優先する特 別法でクーリングオフという権利を規定しました。 クーリングオフとは、契約を解除する権利です。 通常は、一度結んだ契約を、自分の都合で「やっぱりやめます」とは言えませんが、クーリング オフのおかげで、私たちは、買ってしまった後でも、もう一度冷静になって、考え直すことがで きます。そして、いらなければ、契約をなかったことにできます。 クーリングオフとは頭を冷やして考え直す期間を消費者に与え、この一定期間(熟慮期間)内で あれば、消費者が業者との間で締結した契約を一方的に解除できるという制度です。 商品を買ったりエステなどの契約をした場合、通常は理由もなく契約を解除することはできませ んが、業者に強引に契約されられたとか悪徳商法に引っかかった場合は消費者を保護するために 契約から一定期間であれば契約を解除できます。 ただし、全ての契約がクーリングオフできるわけではありません。スーパーや百貨店などに出向 いて商品を買ったり、雑誌やインターネットの広告を見て自ら申し込んで商品を買った場合など 消費者を保護する必要がないと思われる場合は、クーリングオフはできません。 訪問販売とは無店舗販売の一種で、販売業者の販売員が一方的に消費者の家に訪問し、訪問先で 商品の販売活動を行う小売り形態のことをいいます。 特定商取引法では、一般的な訪問販売の概念を拡張してキャッチセールスやアポイントメント商 法や催眠商法など販売員の訪問がないものも「訪問販売」としています。 訪問販売にはクーリングオフ制度があります。 訪問販売のク−リングオフ有効期間は契約書交付の日を含めて8日間です! マルチ商法・内職商法は20日間です。 ■訪問販売・キャッチセ−ルスの手口 突然、業者が家にやってきて何十万もする浄水器やリフォーム工事の契約をしてしまった 街頭で呼び止められ、お店に連れ込まれた 女の子と待ち合わせたら、宝石や絵画を買わされていた 在宅ワークができると勧誘されて、高い教材を買ってしまった 布団を点検すると自宅にやってきて、健康に害があるので、買いかえなくては危険と迫ってきた 強引な電話勧誘を断りきれず、申込みに同意する形となってしまい、業者から書類などが送られ てきた このようなことはありませんか? 訪問販売は、販売目的を隠して近寄り、信用させて、浄水器や健康食品などを売りつけたり、高 額な契約を迫ったりなど、手口も様々です。 少しでもおかしい、変だと思われたら、すぐに専門家へご相談ください 布団 訪問販売で布団や寝具を購入する契約をしても、契約書面を受け取った日を含め8日以内であ れば、無条件で契約を解除することができます。 既に使用していたとしてもクーリングオフ期間内であれば使用料を支払う必要はありません。 布団を下取りして、値引きがされていてもクーリングオフを行使した際は返してもらえます。 但し、訪問販売のクーリングオフが適用されない事項として、一年間に同一の業者と複数回に わたり契約した場合はクーリングオフの対象外となってしまいます。 ですから一度契約してしまったら、一年以内の同じ業者との契約は、店舗業者では2度目の契 約、無店舗業者は3度目の契約からは、クーリングオフできないということになり注意が必要 です。 新聞 新聞の勧誘は引越しの多いシーズンに、訪問販売でのトラブルが発生します。 新聞購読契約は大抵、契約書の裏面にクーリングオフについての記載がされていますので内容 を確かめてからクーリングオフをしてください。 また、新聞は他の商品と比べますと値段が安いので、契約期間の途中でも解約できると思われ がちですが、一旦契約をした以上、引越しするなど特別な事情がない限りできません。 また商品券等の景品を受け取っている場合、トラブルを避けるため返した方がよいでしょう。 浄水器 訪問勧誘を受け浄水器を買った場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリ ングオフすることができます。 訪問販売や電話勧誘では必ず販売目的、業者名、氏名などを最初に告げなければなりませんが 「水道局の方からきました」などと言って家に上がりこむ悪徳業者もあります。 リフォーム・外壁工事 突然、営業マンが屋根や床下を「無料で点検します。」や「下水道の検査に来ました。」など と言いながらやってきて、「今のままだと地震がきたら倒壊してしまう」などと言って、不安 をあおり、高額のリフォーム工事を請求してきます。点検と称し、本来の販売目的を告げずに 勧誘する行為は違反行為で、悪徳業者です。点検商法は悪徳訪問販売の手口の中では多く、高 齢者を中心に被害にあわれる方が多いようです。 ミシン 最初に安いミシンのチラシを入れ、購入の連絡を待ちます。最初から高額ミシンの宣伝するこ とはありません。そしてアポをとったらセールスマンが家を訪問し、最初はチラシやアポイン トの内容にしたがって、調整の見積もりや、安いミシンの説明などを行いますが、途中から 「安いミシンでは機能的にお勧めできない」などのセールストークで、少しずつ洗脳していき ます。 このようなパターンで契約してしまった場合でも、契約書の交付を受けた日から8日以内にク ーリングオフ手続きを取れば解約は可能です。なぜなら、チラシや電話での目的は「安いミシ ンが欲しい」というもので、高額ミシンの購入をしたいからではないからです。 ミシンは消耗品ではないので、使用していてもク−リングオフできます。 資格商法 職場に電話がかかり、「今契約すれば、教育訓練給付金制度によって政府から受講料の補助を 受けられる」と資格講座などを勧めてきます。この場合、クーリングオフができる書面の交付 等の日から8日以内であれば、クーリングオフができます。 エステ 「エステの無料体験はどうですか。」と電話がかかってきて、試しに出かけたところ、10枚 つづりの美顔エステのチケットと化粧品の契約をし、数回通った頃に、施術中に「チケットよ り1年間のフリー契約がお得」と勧められ再び契約していくうちに、支払い額が100万円以上に なってしまったというケ−スがあります。 「エステティックサービス」は特定継続的役務提供にあたり、契約期間が1カ月、契約金額が 5万円を超える契約では、クーリングオフ期間の経過後でも、理由を問わず、中途解約するこ とができます。 解約料はサービス開始後の場合は、サービスの契約残額の10%か2万円のいずれか低い額に なります。尚、サービス開始前は2万円が解約料の上限になります。 ■当事務所のクーリングオフ内容証明郵便作成 当事務所にご依頼いただいた場合、様々なケースに応じて法的に確実にクーリングオフできる迅速に内容証明郵便の「通知書」を作成し、配達証明付きで発送します。書面には行政書士名を表示します。また、作成した内容証明郵便は発信後に、すみやかにお客様に返却しますので、もし相手が悪徳業者などで無視をしてきた場合などでも、ク−リングオフの通知をした証拠として大変強力なものになり、安心です。 業界最安値価格帯の クーリングオフ手続き代行13,820円 で対応しています。内訳:報酬額12,600円+実費1,220円 クレジット契約の場合は22,440円 で対応しています。内訳:報酬額20,000円+実費2,440円 ※その他案件により異なる場合もあります。ご相談ください
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