後遺障害の等級認定や異議申し立てに力を入れています。後遺障害に関する疑問にお応えします
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□交通事故の基礎知識 交通事故で困っている方、悩んでいる方のご相談に親身 に応じます。 ●保険会社から提示された金額に納得できない ●保険会社が提示した過失割合がおかしいのではないか ●後遺障害の等級認定に納得できない ●治療の打ち切りを宣告された ●後遺障害の等級はとうやって認定してもらうの? 以上のような理由でお悩みの方はぜひ幣事務所にご相談 ください 初回無料メール相談はこちらからどうぞ (メ−ル相談は24時間受けつけています) 電話 (079)425−3596 幣事務所は、交通事故の後遺障害・自賠責保険請求・慰 謝料や損害賠償額の算定や異議申し立て等について、一 緒に解決していきます。 後遺障害等級に非該当だったけれど、異議申立てを行っ って、正しい後遺障害等級が認定され、最初の保険会社 の提示額の2倍の損害賠償金が支払われることもありえ るのです。 あなたの交通事故に関する悩みを少しでも解決する、お 手伝いができたら・・・・と思います。 行政書士は「街の身近な法律家」として、権利義務及び 事実証明に関する業務を行うことができます。 (示談交渉の代理や裁判所への訴訟はできません) 行政書士に交通事故の処理を依頼した場合、交通事故の 調査や損害賠償請求書や示談書の作成を行うことができ ます。 交通事故に被害者になった場合、自賠責保険や任意保険、慰謝料や治療 費や休業補償、示談など次々と問題が発生してきます。 本来でしたら、被害者は特段何もしなくても、きちんと事故の処理が行 われ、正当な賠償がなされるように思いますが、残念ながら、交通事故 は加害者天国というのが実態といえるでしょう。 被害者自身が、事故の処理にあたって、さまざまな点に注意していないと あいまいな形で事故の処理されてしまうことが非常に多いのです。 精神的にも時間的にも、この後どうしていったらいいのかわからないし 不安なので、すべて加害者側の保険会社を信頼して任せてしまうという のが実情だと思います。 できるかぎり被害者の救済を真剣に考えてくれる損害保険会社の担当者 と話ができればいいのですが、保険会社の説明どおりにしていたら、思 ったより慰謝料(示談金)が少なかった、後遺障害の等級認定も実態よ り低かった・・・など泣かされるケースも少なくありません。 実際のところ、任意保険会社は交通事故の専門家であると同時に営利企 業であり、示談交渉にもなれているために、被害者にとっては、満足な 結果は得られなくても仕方ないのかもしれません。 人生においてそうそう体験することのない交通事故の被害者となってし まった状態で、自分自身で示談の前に慰謝料を含めた損害賠償額全体を 色々調べて計算した上で、納得のできる示談交渉をするのは、骨の折れ ることです。 ですが加害者や損害保険会社の損害賠償定時額に不満があるが「うまく 反論できないので我慢しよう」というのではなく、冷静になって、損害 賠償という形で相手にどういった種類のお金をどれだけ請求できるかと いうことを把握して、納得がいく解決まで道筋を見つけることが大切で す。 実際のところ、交通事故の慰謝料(示談金)は後遺障害の等級や示談の 内容によって、大きな差が出てきます。 交通事故の被害者として、自分の妥当な損害賠償額を勝ち取りましょう! 初回面談相談は5,250円〜になります。 (1〜2時間程度相談させていただきます) メール相談は初回無料です。 二回目からは2,100円になります。 正式依頼になった場合は料金に充当いたしますので、 ご安心ください。 ※相談内容は行政書士法でお答えできる範囲になります。 お問合せは 079-425-3596 行政書士 中野智子 事務所 〒675-0067 兵庫県加古川市加古川町河原277-1-221 (月〜金曜 AM9時〜PM5時) (土日祝休)事前にご予約のある場合、休日も対応いたします 来客用駐車場あり お問合わせメールはこちらからどうぞ・・・ (メ−ル相談は24時間受けつけています) 加古川市・高砂市・加古郡(播磨町・稲美町)・姫路市にお住まいの 皆様は是非お気軽にご相談ください。 このページのトップへ戻る |