遺言書作成や相続を徹底サポートする兵庫県加古川市の行政書士事務所です
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□トップペ−ジ ■相続・遺言書作成業務 相続手続き 遺言とは 遺言書が必要なケ−ス 遺言で指定できること 遺言の方式 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言 ■建設業許可 ■クーリングオフ クーリングオフ書き方 訪問販売の手口 ■車庫証明 名義変更と変更登録 ■交通事故保険請求 損害賠償について 自賠責保険と任意保険 示談と慰謝料 後遺障害 ■示談書作成 □事務所紹介 個人情報保護方針 ご依頼の流れ □リンク集 リンク(1) リンク(2) リンク(3) リンク(4) リンク(5) リンク(6) □無料メ−ル相談 ![]() |
□特に遺言書が必要なケ−ス □遺言書作成の出張相談を実施しています 以下のような場合は、相続問題を残さないために特に遺言書を 残しておいた方がよいでしょう。 1.子供のいない夫婦 子供のいない夫婦だけれど、財産は持っているという方は結構お られると思います。 夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者と亡くなった方の 兄弟姉妹(親が生きている場合は親)が相続人になります。 ほとんど付き合いがない場合でも、夫婦で築いた財産を兄弟姉妹 に配分することになります。 また兄弟姉妹が死亡している場合には、甥姪が代襲相続人となり、 遺産分割の際に甥姪に頭を下げる事態もありえます。 この場合にきちんと「配偶者にすべてを相続させる」と遺言を残 しておけば、すべて配偶者に相続させることができ、兄弟姉妹等 の協力も必要ありません。 特に遺言書を残すべきケースだといえるでしょう。 2.内縁の妻(夫)がいる場合 事情があって婚姻届を出していない夫婦は、相続権はありません。 この場合に遺言書を残しておけば、事実上の妻(夫)にも財産を 残すことができます。 3.子供達の兄弟仲が悪い場合 これはタチが悪いケースといえます。 兄弟仲が悪いと遺産分割協議ももめ、こじれることが多いようで す。仲をよくさせるのが一番と思いますが、なかなか難しいとい えるでしょう。 親でしたら、子供達の仲がよいか、自分の死後にもめるか、想像 がつくはずです。 遺言を残しておくことにより遺産分割協議も必要なくなり、相続 手続きもスム−ズに進むでしょう。 4.特定の相続人に遺産を多く残したい場合 5.孫にも遺産をあげたい場合 6.家業を継ぐ子供に農業や事業用の財産を残してあげ たい場合 7.介護で世話になった息子の妻にも遺産を残してあげ たい場合 8.先妻の子供がいて、後妻を迎えている場合 9.推定相続人の中に行方不明の人や体の不自由な人が いる場合 10.特定の相続人には財産を残したくない場合 11.相続人がないので世話になった人に財産を遺贈し たい場合 12.自分の死後に残されるペットが心配な場合 13.子供が独立して心配ないので老妻(老夫)に全財 産を残したい場合 最後までお読みくださり、感謝いたします。 読んだ上でわからないことがある方や、遺言書を作っ ておいたほうがよいのかどうかでお悩みの方は、お気 軽にお問い合わせください。 (メ−ル相談は24時間受けつけています) お問合せは 079-425-3596 行政書士 中野智子 事務所 〒675-0067 兵庫県加古川市加古川町河原277-1-221 (月〜金曜 AM9時〜PM5時) (土日祝休)事前にご予約のある場合、休日も対応いたします 来客用駐車場あり 加古川市・高砂市・加古郡(播磨町・稲美町)・姫路市にお住まいの 皆様は是非お気軽にご相談ください。 このページのトップへ戻る |