遺言書作成や相続を徹底サポートする兵庫県加古川市の行政書士事務所です
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□遺言とは 大切な家族を「争族」から守るためにきちんと遺言を残しましょう。 □遺言書作成の出張相談を実施しています 特定の財産を特定の者に相続させるという遺言書があ れば、遺産分割協議をする必要がなく、その相続人に 相続させることができます。 「遺言書」と聞くと、「ウチは普通の家だから」とか「まだ先のこ とだから」とお考えの方も多いかと思いますが、遺言書を作成するこ とで大きなメリットがあることをご存知でしょうか? おそらく、殆どの方が遺言書は作成しておくほうがよいというのは何 となく感じていらっしゃると思います。 ですが「なぜわざわざ書かなくてはいけないのか?」というのも本音 だと思います。 遺言(一般的には「ゆいごん」、法律的には「いごん」と読みます) とは、その人が亡くなった後に、遺族に残す最終的な意思表示です。 「人生の決算書」ともいえるでしょう。 遺言書を作成せずに人が亡くなった場合、相続は民法の定めに従って 行なわれますが、悲しいことに相続人にとってその遺産分割協議こそ が一世一代のチャンスだった場合など、この機会に少しでも多くの財 産を得ようと恥を捨てて、互いに自分の権利を主張してもめるやもし れません。これは何も資産家に限られたことではありません。 また、千差万別の家庭事情を民法の法定相続のみで対応するのは、厳 しいと思われます。 ですが遺言書を作成して「誰にどれだけ相続させる」など具体的に指 定してあった場合などは、遺言が民法の法定相続分に優先されます。 また相続財産の指定についての理由や意思を遺言書で次代に正しく伝 えておいたならば、相続人も納得しやすく、無用な争いを避けること ができるでしょう。 ですから最近は争いを未然に避けるために、遺言書 を残す人が増えてきたのです。 但し、遺言は単に紙に書いて残しておきさえすればよいというもので はなく、民法に定める方法に従わなければならない「要式行為」です。 民法に定める厳しい要件に従わなければ「遺言としては無効」になっ てしまいます。 ※方式に従っていない遺言は法律的には無効ですが、メッセ−ジであ る「遺書」としての役目までは否定されるものではありませんが、 相続人間で争いを招いてしまう可能性はあります。 最後までお読みくださり、感謝いたします。 読んだ上でわからないことがある方や、遺言書の作成に 興味 がある方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。 (メ−ル相談は24時間受けつけています) お問合せは 079-425-3596 行政書士 中野智子 事務所 〒675-0067 兵庫県加古川市加古川町河原277-1-221 (月〜金曜 AM9時〜PM5時) (土日祝休)事前にご予約のある場合、休日も対応いたします 来客用駐車場あり 加古川市・高砂市・加古郡(播磨町・稲美町)・姫路市にお住まいの皆様は 是非お気軽にご相談ください。 このページのトップへ戻る |